○かつらぎ町地域食材供給施設設置及び管理に関する条例
令和7年3月6日
条例第30号
(設置)
第1条 本町の農産物販売及び加工、地域食材の提供を行い、都市と農村の交流を促進するとともに、産業の振興及び地域の活性化を図るため、地域食材供給施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域食材供給施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
地域食材供給施設 | かつらぎ町大字窪487番地の2 |
(施設)
第3条 地域食材供給施設は、次に掲げる施設その他当該施設に付随するものをもって構成する。
(1) 物産販売施設
(2) 飲食提供施設
(3) 情報提供施設
(開館日及び開館時間)
第4条 地域食材供給施設の開館日及び開館時間については、別に規則で定める。
(業務)
第5条 地域食材供給施設は、設置の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
(1) 農産物及び地域特産品の紹介及び販売、地域食材の提供、農産物加工販売を行い、都市と農村の交流を促進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務
(施設の管理)
第6条 地域食材供給施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域食材供給施設の維持管理に関する業務
(2) 来館者へのサービス向上のための物品販売、飲食の提供等に関する業務
(管理の基準)
第8条 指定管理者は、次に掲げる基準に基づき、前条に定める業務(以下「指定管理業務」という。)を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。
(2) 地域食材供給施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。
(3) 来館者に対して平等かつ適正なサービスを行うこと。
(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に扱うこと。
(指定管理者の指定の期間)
第9条 指定管理者が指定を受けて地域食材供給施設の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定手続)
第10条 指定管理者の指定手続等については、かつらぎ町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成18年かつらぎ町条例第1号)の定めるところによる。
(入館の制限)
第11条 指定管理者は、地域食材供給施設へ来館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(3) 地域食材供給施設等を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、地域食材供給施設の管理上支障があると認められるとき。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 地域食材供給施設の来館に際して、故意若しくは過失により地域食材供給施設及び設備を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(かつらぎ町地域食材供給施設整備基金条例の一部改正)
2 かつらぎ町地域食材供給施設整備基金条例(平成13年かつらぎ町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略