○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第5条第1項に規定する町長が定める会計年度任用職員及び同条第2項に規定する町長が定める会計年度任用職員を定める規程

令和7年3月31日

訓令甲第5号

庁中一般

各出先機関

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第5条第1項に規定する町長が定める会計年度任用職員及び同条第2項に規定する町長が定める会計年度任用職員を定める規程(令和2年かつらぎ町訓令甲第11号)の全部を改正する。

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年かつらぎ町規則第10号。以下「規則」という。)第5条第1項に規定する町長が定める会計年度任用職員及び同条第2項に規定する町長が定める会計年度任用職員は、各項各号に定めるものとする。

1(1) 規則第5条第1項第7号に規定する会計年度任用職員 その年度における6月1日時点で在籍し、勤務時間が1週間当たり30時間以上の者

(2) 規則第5条第1項第9号に規定する会計年度任用職員 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるときで、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である者

(3) 規則第5条第1項第12号に規定する会計年度任用職員 会計年度任用職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるときで、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である者

(4) 規則第5条第1項第13号に規定する会計年度任用職員 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときで、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である者

(5) 規則第5条第1項第14号に規定する会計年度任用職員 6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務している職員(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年以上の勤務日が47日以下であるものを除く。)

2(1) 規則第5条第2項第3号に規定する会計年度任用職員 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるときで、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である者

(2) 規則第5条第2項第4号に規定する会計年度任用職員 要介護者の介護等その他の町長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるときで、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(3) 規則第5条第2項第5号に規定する会計年度任用職員 要介護者の介護等その他の町長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められ、下記のいずれにも該当する者

ア 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間においては初めて介護休暇を使用する日から起算して93日を経過する日から6月を超えて職に引き続き在職することが見込まれる者

イ 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である者

(4) 規則第5条第2項第6号に規定する会計年度任用職員 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められ、下記のいずれにも該当する者

ア 3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である者

イ 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である者

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第5条第1項に規定する町長が定める会計年度…

令和7年3月31日 訓令甲第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和7年3月31日 訓令甲第5号