○かつらぎ町妊産婦アクセス支援事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第155号

(目的)

第1条 この告示は、町内で出産可能な医療体制が整っておらず、妊産婦の心身及び経済的負担が大きいことから、健康診査や出産にかかる交通費の負担軽減を図ることにより、地域において安心して妊娠及び出産ができる環境づくりを支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示による助成を受けることができる者は、令和6年4月1日以降に妊娠の届出を行った妊婦とし、通院又は分娩を終了した後の申請日においてかつらぎ町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録されている者とする。

(助成額)

第3条 助成の額は、1回の妊娠につき34,000円とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、かつらぎ町妊産婦アクセス支援事業助成金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を必要に応じ添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 母子健康手帳の写し(通院日及び出産日が確認できるもの)

(2) 領収書又は診療明細書の写し(母子健康手帳に記載されている日以外の妊娠及び出産に当たっての通院日がわかるもの)

(3) 特定分娩取扱施設確認書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、通院又は分娩を終了した日(妊産婦通院等終了日)の1年後の日の属する年度の末日までに申請を行わなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定により申請のあったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、助成の要件を満たしていると認めたときは、かつらぎ町妊産婦アクセス支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

2 町長は、審査の結果、助成を行わないと決定したときは、かつらぎ町妊産婦アクセス支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(代理による申請)

第6条 代理により第4条の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が適当と認める者とする。

(支給の方法)

第7条 かつらぎ町妊産婦アクセス支援事業助成金は、原則として申請書に記載されている振込先に振り込むものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他口座に振り込むことによる支給が困難な場合にあっては、町の窓口において町が現金を交付することによって行うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、この告示に違反し、又は偽りその他の不正行為等により助成を受けた者があるときは、その者に既に支払われた当該助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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かつらぎ町妊産婦アクセス支援事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第155号

(令和6年4月1日施行)