○かつらぎ町帯状疱疹予防接種助成事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第156号
(目的)
第1条 この告示は、任意の予防接種である帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種に要する接種費用の一部を町が負担することにより、帯状疱疹の羅患及び重症化を予防し、健康の保持増進を図ることを目的とする。
(助成対象予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワクチン又は帯状疱疹生ワクチン(以下「生ワクチン」という。)又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)の接種(生ワクチンの接種にあっては1回目の接種、不活化ワクチンの接種にあっては1回目、2回目の接種に限る。以下同じ。)とする。
(助成対象者)
第3条 予防接種助成の対象者は、次のいずれかに掲げる者であって予防接種当日において、町の住民基本台帳に記録されている者のうち、50歳以上の者とする。
(1) 生ワクチンの接種を受けた者(当該接種又は不活化ワクチンの接種について助成の交付を受けたことがない者に限る。)
(2) 不活化ワクチンの1回目、2回目の接種を受けた者(当該接種又は生ワクチンの接種について助成の交付を受けたことがない者に限る。)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次に定める額を上限とし、上限額に満たない場合は接種に要した費用に相当する額とする。
(1) 生ワクチン 4,000円
(2) 不活化ワクチン 10,000円
(助成方法)
第5条 町は、予防接種を受けた者に対して、償還払いにより助成するものとする。
(1) 医療機関等が発行した予防接種の領収書原本
(2) 医療機関等が発行した予防接種済証、予診票(問診票)又は予防接種記録が記載されているものの写し
2 前項の規定による申請書の申請期限は、予防接種を受けた日の翌日から起算して1年以内とする。
2 前項の規定により交付決定をしたときは、申請者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対し助成した額の返還を請求することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から適用する。


