○かつらぎ町新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱

令和6年10月1日

告示第298号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の間において新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生し、その症状の重症化や死亡が社会問題化したこと等を踏まえ、高齢者における新型コロナウイルス感染症の発病及び重症化の防止に適切に対応することを目的とする。

(対象者)

第2条 新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「予防接種」という。)の対象者は、かつらぎ町(以下「町」という。)に住民登録されている者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 接種日現在、満65歳以上の者

(2) 接種日現在、満60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者として厚生労働省令で定めるもの

(接種回数)

第3条 予防接種の接種回数は、対象となる者1人につき年1回行うものとする。

(自己負担額)

第4条 自己負担額は、1件につき3,000円とし、各医療機関が徴収するものとする。

(接種期間)

第5条 予防接種の接種期間は、10月1日から翌年3月31日までとする。

(予防接種の実施)

第6条 予防接種の実施については、町と委託契約を締結した医療機関及び介護老人保健施設(以下「医療機関等」という。)とする。

(予防接種の委託内容)

第7条 予防接種を委託する内容は、次のとおりとする。

(1) 受付

(2) 問診

(3) 診察

(4) 予防接種

(5) 自己負担額の徴収

(接種済証の発行)

第8条 接種医師は、被接種者に予防接種済証を発行する。

(請求及び支払)

第9条 町は予防接種の委託契約に基づき、医療機関等からの実施分の予診票及び請求書の提出により当該医療機関等に支払うものとする。

(予診票の保管)

第10条 予診票は、5年間保管する。

(予防接種後の健康被害)

第11条 予防接種後の健康被害が発生した場合は、当該健康被害を受けた者に対して適切な救済措置を講ずるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ町新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱

令和6年10月1日 告示第298号

(令和6年10月1日施行)