○かつらぎ町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱
令和6年3月29日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)及び成年後見制度利用促進基本計画(法第12条第1項に規定する計画をいう。)に基づき、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できる地域共生社会の実現に向けて、成年後見制度が必要な人を適切な支援に繋げられるよう地域連携体制を構築するとともに、成年後見制度の利用促進を図ることを目的として、成年後見制度の利用促進に係る中核機関(以下「中核機関」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(設置主体)
第3条 中核機関の設置主体は、かつらぎ町とする。ただし、次条に規定する中核機関の業務の全部又は一部について、町長が適切と認める者に委託することができる。
(業務内容)
第4条 中核機関が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 成年後見制度に関する周知及び普及啓発に関すること。
(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。
(3) 町民、法人等による成年後見人等の候補者の育成に関すること。
(4) 後見人等の円滑な後見活動に向けた相談支援及び助言に関すること。
(5) 成年後見制度に関係する機関等(以下「関係機関」という。)との連携及び調整に関すること。
(6) その他成年後見制度の利用促進に関すること。
(成年後見制度利用促進地域連携会議)
第5条 関係機関が連携を強化し、権利擁護支援体制の推進及び検討を行うため、かつらぎ町成年後見制度利用促進地域連携会議(以下「地域連携会議」という。)を設置する。
2 地域連携会議は、次に掲げる者により構成する。
(1) 和歌山県弁護士会に属する者
(2) 和歌山県司法書士会に属する者
(3) 和歌山県社会福祉士会に属する者
(4) 地域の関係機関・関係団体の代表者
(5) かつらぎ町社会福祉協議会事務局長
(6) かつらぎ町地域包括支援センター長
(7) 成年後見制度利用促進に係る町関係課長
(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第6条 地域連携会議に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、地域連携会議の会務を総理し、会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(支援調整会議)
第7条 権利擁護支援の検討及び町長申立て(かつらぎ町成年後見制度における町長申立てに関する要綱(平成26年かつらぎ町告示第145号)に基づき町長が行う後見開始、補佐開始又は補助開始の審判の請求をいう。)等における成年後見人の候補者について、適切な受任者の選定及び推薦を行うために、支援調整会議を設置する。
2 支援調整会議は、次に掲げる者により構成する。
(1) 和歌山県弁護士会に属する者
(2) 和歌山県司法書士会に属する者
(3) 和歌山県社会福祉士会に属する者
(4) かつらぎ町社会福祉協議会の職員
(5) かつらぎ町地域包括支援センターの職員
(6) 認知症高齢者に係る専門機関の職員
(7) 精神・知的障害者に係る専門機関の職員
(8) 生活困窮世帯に係る専門機関の職員
(9) 成年後見制度利用促進に係る町関係課の職員
(10) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
3 支援調整会議の委員長及び副委員長の設置等については、前条の規定を準用する。
(委員の任期)
第8条 地域連携会議委員及び支援調整会議委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 地域連携会議及び支援調整会議は委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
4 地域連携会議及び支援調整会議において必要があるときは、関係者の出席を求めることができる。
(守秘義務)
第10条 中核機関の業務に従事する者は、中核機関の利用者及びその親族等関係者に関する個人情報の保護並びにプライバシーの尊重に万全を期すものとし、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償費等)
第11条 町長は、地域連携会議及び支援調整会議に出席する者(公務として出席する地方公共団体の職員又はこれに準ずる者を除く。)が当該会議に出席する場合その他中核機関に関係する会議等に出席した場合に対し、別表に定める報償費を支給するものとする。
2 報償費の額は、この表により計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、中核機関の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)