○かつらぎ町教育支援センター事業実施要綱

令和4年4月1日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、心理的又は情緒的な原因等により、不登校の状態にある児童又は生徒(以下「不登校児童生徒」という。)に対し、学校生活への速やかな適応を図るとともに、将来的な社会的自立に向けての支援を行うことを目的として行うかつらぎ町教育支援センター事業(以下「教育支援センター事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 教育支援センター事業を実施する場所は、かつらぎ町シビックセンター内において行うこととする。

(事業)

第3条 教育支援センター事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 不登校児童生徒に対する適応指導に関すること。

(2) 社会的自立に向けた指導援助に関すること。

(3) 不登校児童生徒に対する学習指導に関すること。

(4) 不登校児童生徒に関する教育相談に関すること。

(5) 不登校児童生徒に関する専門的な調査及び研究に関すること。

(6) 不登校児童生徒に関する学校、家庭及び関係機関との連携に関すること。

(職員及び職務)

第4条 教育支援センター事業の実施に、相談・適応指導・学習指導等に必要な知識、経験又は技能を有する教育支援センター指導員等を配置する。

(教職員等の協力)

第5条 教育支援センター事業の指導業務に、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する教育相談ボランティア及び不登校児童生徒の在籍する学校の校長が推薦する教職員の協力を得ることができる。

(通室対象者)

第6条 通室対象者は、次の要件を満たす児童生徒とする。

(1) かつらぎ町立小中学校に在籍する児童生徒のうち、不登校の状況にある若しくはその傾向のある者又は教育委員会が認めた者

(2) 本人及び保護者が通室を希望する児童生徒

(3) 在籍学校長が通室することを認める児童生徒

(実施期間)

第7条 教育支援センター事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(開設日及び開設時間等)

第8条 教育支援センター事業の開設日及び開設時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(1) 開設日 年度ごとに教育委員会が定める。

(2) 開設時間 午前9時から午後3時まで

(休日)

第9条 教育支援センター事業の休日は、かつらぎ町立学校管理規則(昭和33年かつらぎ町教育委員会規則第4号)第3条に規定する日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(通室手続)

第10条 通室を希望する児童生徒の保護者は、教育支援センター事業通室申込書(様式第1号)を在籍校の校長を経て、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みを受けた校長は、教育支援センター事業通室確認書(様式第2号)及び教育支援センター事業通室希望者参考資料(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、通室の可否について、当該学校及び教育支援センターと協議して決定し、その結果を、教育支援センター事業通室決定通知書(様式第4号)により、学校長を通じ保護者に通知するものとする。

4 前項の規定により通室決定を受けた児童生徒の保護者は、教育支援センター事業への通室方法等について(様式第5号)を教育委員会に、自転車で通室する場合は特別自転車通室許可申請書(様式第6号)を在籍校の校長に提出しなければならない。

5 児童生徒が退室を希望する場合、児童生徒の退室については、児童生徒の在籍校長が推薦する教職員、教育支援センター指導員、教育相談員、教育委員会教育総務課長補佐及び指導主事が協議し決定する。

(報告)

第11条 教育委員会は、在室児童生徒について教育支援センター事業通室報告書(様式第7号)を作成し、在籍校に報告する。

(通室日の認定)

第12条 教育支援センター事業に通室した日は、在籍校の出席簿及び指導要録は出席扱いとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和7年4月1日教委告示第4号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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かつらぎ町教育支援センター事業実施要綱

令和4年4月1日 教育委員会告示第5号

(令和7年4月1日施行)