○かつらぎ町店舗リフォーム事業費補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第69号
(趣旨)
第1条 町長は、町内の既存の飲食・小売業の店舗の機能や魅力を向上させ集客力の強化を図り、綺麗で活力ある街づくりに寄与することを目的に、町内業者の施工により自己の経営する店舗のリフォーム工事を行う中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に所在する自己の所有又は補助事業の実施に対して所有者の同意を得ている賃借の固定店舗において、現に飲食業若しくは小売業を経営する者であること。
(2) 納期到来分までの町税の未納がないこと。ただし、滞納がある場合でも分割納付又は徴収猶予等の手続きをしているときは、この限りでない。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)に基づく届出を要する事業を行う事業者でないこと。ただし、日本標準産業分類(小分類)に規定される酒場、ビヤホール及びバーは、この限りでない。
(4) かつらぎ町暴力団排除条例(平成23年かつらぎ町条例第21号)に規定する暴力団員等が経営に関与していないこと。
(5) その他町長が不適当と認める者でないこと。
(1) 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)が、消費税及び地方消費税を含めない20万円以上のリフォーム工事であること。
(2) 申請年度の2月末までに実績報告書を提出できる事業であること。
(3) 国、県又は本町の他の補助金等を受けていない、又は受ける予定のない事業であること。
(4) 補助金の交付決定日以前に着手していない事業であること。
(5) 補助対象事業の完了日から起算して5年間以上、事業継続の意思があること。
(6) 町内業者を活用して行う事業であること。ただし、特殊な技術等が必要で、町内業者が対応できない場合に限り、町外業者も可とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、別表に掲げるとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税は、補助金の交付の対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、100万円を上限とし、補助対象経費に2分の1の補助率を乗じて得た額とする。
2 前項の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象経費に係る見積書、パンフレット等の写し
(4) 現況写真
(5) 申請者の未納がない証明書
(6) 暴力団等に該当しない旨の誓約書(様式第4号)
(7) 補助金振込先口座の通帳の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 補助金の申請は、当該年度において同一申請者につき1回に限るものとする。
3 補助金の申請に当たっては、同一店舗のリフォームは行うことはできないものとする。
(交付の条件)
第8条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助事業の内容又は補助対象経費の配分の変更(補助事業の達成に支障を来たすことなく、かつ補助事業の効率の低下をもたらさない事業計画の細部の変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその内容を証する書類を町長に提出してその指示を受けること。
(4) 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業年度及び補助事業完了後5年を経過する前に補助事業により取得し、又は効能の増加した財産等(以下「施設等」という。)を処分するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(5) 前号の承認を受けて施設等を処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(6) 補助対象者は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって施設等を適正に管理するとともに、補助金交付の目的に従って効率的な運用を図ること。
(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業が完了した日が属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しておくこと。
(8) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分できるようにすること。
(実績報告書)
第10条 交付決定者は、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末のいずれか早い期日までに、かつらぎ町店舗リフォーム事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業の成果概要(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 補助事業の完了を確認できる写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による請求があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 補助事業年度及び補助事業完了後5年を経過する前に、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金を全額返還しなければならない。
(1) 第6条に規定する書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 第8条第4号に規定する承認を受けず財産を処分したとき。
(3) 事業を廃業したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条に規定する障害基礎年金2級以上を受給するに至ったとき。
(3) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由により返還が困難と認められるとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和10年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日以前に交付決定を受けた補助事業については、この告示は、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率及び補助上限額 |
(1) 店舗の機能や魅力を向上させ、集客力の強化を図り、綺麗で活力ある街づくりに寄与する店舗のリフォーム工事 (2) その他町長が必要と認める工事等 | (1) 外装工事 (2) 内装工事 (3) サイン工事 (4) 美装工事 (5) (1)~(4)に付随する電気・給排水・ガス設備工事 (6) その他町長が必要と認める工事 (注1) 直接集客力の増加等に繋がりにくい倉庫等の改装、単なる老朽・破損等箇所の修繕や更新、建物と一体化せず移動が容易な備品の購入費、汎用性がある設備等の購入は、補助対象経費としない。 (注2) 店舗の外装を変更する場合は、周辺景観への配慮が必要 | 補助率1/2 上限100万円 |










