○かつらぎ町子どものための教育・保育給付に係る施設型給付費等の支払に関する要綱

令和7年3月31日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する施設型給付費、第28条第1項に規定する特例施設型給付費、第29条第1項に規定する地域型保育給付費及び第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費(以下「施設型給付費等」という。)の支給に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法、令及び府令で使用する用語の例による。

(施設型給付費等の支給)

第3条 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)への施設型給付費等の支払は毎年度4月、10月に6箇月分を概算払により支払うものとする。ただし、当該特定教育・保育施設等からの支払方法変更の申出等、やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

2 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、町長が指定する期日までにかつらぎ町子どものための教育・保育給付費等請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

3 第1項の規定により概算払いによる施設型給付費等の支払いを受けた特定教育・保育施設等は、町長が指定する期日までにかつらぎ町子どものための教育・保育給付費等精算書(様式第2号。以下「精算書」という。)を町長に提出し、速やかに精算を行わなければならない。

4 請求書及び精算書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、町が保有する施設台帳等によりその内容を確認することができ、当該書類の添付の必要がないと認められるときは、これを省略することができる。

(1) 施設型給付費等の算定のために必要な事項に関する書類

(2) 請求の対象となる教育・保育給付認定子どもの名簿

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

かつらぎ町子どものための教育・保育給付に係る施設型給付費等の支払に関する要綱

令和7年3月31日 告示第75号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月31日 告示第75号