○かつらぎ町子どものための教育・保育給付に係る施設型給付費等の支払に関する要綱
令和7年3月31日
告示第75号
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法、令及び府令で使用する用語の例による。
(施設型給付費等の支給)
第3条 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)への施設型給付費等の支払は毎年度4月、10月に6箇月分を概算払により支払うものとする。ただし、当該特定教育・保育施設等からの支払方法変更の申出等、やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
2 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、町長が指定する期日までにかつらぎ町子どものための教育・保育給付費等請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。
4 請求書及び精算書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、町が保有する施設台帳等によりその内容を確認することができ、当該書類の添付の必要がないと認められるときは、これを省略することができる。
(1) 施設型給付費等の算定のために必要な事項に関する書類
(2) 請求の対象となる教育・保育給付認定子どもの名簿
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。

