○かつらぎ町妊婦支援給付金(子育て応援)支給事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、育児及び出産に伴う経済的負担の軽減を図り、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境の充実のため、かつらぎ町妊婦支援給付金(子育て応援)の支給に関し、必要な事項を定める。

(支給対象者及び受給権者)

第2条 町は、この告示の定めるところにより、かつらぎ町妊婦支援給付金(子育て応援)(以下「給付金」という。)を支給するものとする。

2 給付金支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和7年4月1日以降に出生した者で、かつらぎ町の住民基本台帳に記録された者とする。

3 給付金の受給権者(以下「受給権者」という。)は、対象者の出生の日から給付金の申請日まで引き続きかつらぎ町の住民基本台帳に記録されている対象者の母親とする。ただし、母親が受給権者になることが困難であると町長が認めた場合は、対象者を監護し、かつ、生計を同じくする者を受給権者とすることができる。

(支給額及び支給回数)

第3条 給付金の支給額は、対象者1人につき、5万円とする。

2 給付金の支給回数は、対象者1人につき1回限りとする。

(給付金の支給申請等)

第4条 給付金の支給を受けようとする受給権者(以下「申請者」という。)は、町の保健師等による乳児訪問等で面談等を受けた後、かつらぎ町妊婦支援給付金(子育て応援)申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)により申請を行う。

2 前項の申請は、対象者が生後6か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さない特別な事情により町長が認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者の本人確認を行う。

(支給の決定及び不支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定するものとする。

2 給付金の支給を決定した場合は、当該申請者に対し、かつらぎ町妊婦支援給付金(子育て応援)支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、給付金の支給が不適当と認めたときは、当該申請者に対し、かつらぎ町妊婦支援給付金(子育て応援)不支給決定通知書(様式第3号)によりその理由を付して通知するものとする。

(支給の方法)

第6条 給付金は、原則として申請書兼請求書に記載されている振込先に振り込むものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他口座に振り込むことによる支給が困難な場合にあっては、町の窓口で現金を交付することによって行うものとする。

2 給付金は、町長が別に定める日に支給する。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、給付金の支給後に支給要件に該当しなくなったことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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かつらぎ町妊婦支援給付金(子育て応援)支給事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第79号

(令和7年4月1日施行)