○かつらぎ町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援と子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2に規定する妊婦のための支援給付(以下「妊婦支援給付金」という。)を効果的に組み合わせることにより、妊婦の産前産後期間における身体的、精神的及び経済的な負担を軽減し、妊婦等への総合的な支援を行うよう必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦給付認定 申請を行い、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。

(2) 妊婦給付認定者 前号による認定を受けた者をいう。

(事業開始日)

第3条 本事業を開始する日(以下「事業開始日」という。)を令和7年4月1日とする。

(支給対象者)

第4条 妊婦支援給付金の支給対象者は、妊婦給付認定の申請時点でかつらぎ町(以下「町」という。)に住所を有する妊婦とする。

(妊婦支援給付金の額)

第5条 妊婦支援給付金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1回目(妊婦が妊婦給付認定を受けた後) 5万円

(2) 2回目(妊婦が町に対し胎児の数を届け出た後) 胎児の数に5万円を乗じて得た額

(妊婦給付認定の要件)

第6条 妊婦給付認定は、申請日時点で町に住所を有し、次の第1号及び第2号に掲げる要件をすべて満たす場合に認定するものとし、併せて流産、死産等の場合においては、第3号に掲げる要件を満たす場合に認定するものとする。

(1) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認すること。

(2) 支給対象の妊婦は、原則として、妊娠中に妊婦給付認定を行うものとし、受診により妊娠が確定した日を起算日として2年を経過する日までに申請すること。流産、死産等の場合も同様とする。

(3) 流産、死産等をした場合において流産、死産等の前に医師が胎児心拍を確認している場合は、医師による診断書等の提示をすること。

(妊婦給付認定の申請)

第7条 妊婦給付認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) かつらぎ町妊婦給付認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)

(2) 申請者の本人確認に必要な公的身分証明書の写し等

(3) 口座情報の写し(公金受取口座で受給するものを除く。)

(4) 妊娠届出書、母子健康手帳又は診断書

(妊婦給付認定及び却下)

第8条 町長は、認定申請書を受理したときは、その内容を審査の上、認定することが適当であると認めたときはかつらぎ町妊婦給付認定通知書(様式第2号)により、認定することが不適当と認めたときはかつらぎ町妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第9条 町長は、妊婦給付認定者が妊婦給付認定後から給付までの間に町外へ転出等をした場合は、妊婦給付認定者に通知せず妊婦給付認定を取り消すものとする。ただし、特段の事情がある場合は、かつらぎ町妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)を妊婦給付認定者に通知するものとする。

(1回目の妊婦支援給付金の支給要件)

第10条 1回目の妊婦支援給付金の支給対象者は、町の妊婦給付認定者とし、次に掲げる要件を満たす場合に支給するものとする。

(1) 町外の市町村で1回目の妊婦支援給付金を受給していないこと。

(2) 出産・子育て応援事業の出産・子育て応援給付金を町及び町以外の市町村から受給していないこと。

(3) 妊婦給付認定の申請時に妊婦等包括相談支援事業による保健師との面談を受けていること。ただし、妊婦給付認定の申請前に流産、死産等をした場合又は町長がやむを得ない特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(2回目の妊婦支援給付金の支給要件)

第11条 2回目の妊婦支援給付金の支給対象者は、次の第1号から第4号までに掲げる要件をすべて満たし、併せて第5号又は第6号のいずれかの要件を満たす者に支給するものとする。

(1) 町の妊婦給付認定者で事業開始日以降に出産した者又は医師の診断若しくは出産により事業開始日以降に胎児の数を確認できた者

(2) 町以外の市町村で2回目の妊婦支援給付金の支給を受給していないこと。

(3) 出産・子育て応援事業の出産・子育て応援給付金を町及び町以外の市町村から受給していないこと。

(4) 胎児の数の届出時に妊婦等包括相談支援事業による保健師との面談を受けていること。ただし、胎児の数の届出前に流産、死産等をした場合、児童が死亡した場合又は町長がやむを得ない特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(5) 出産予定日の8週前を起算日として2年を経過する日までに届出をすること。

(6) 届出前に流産、死産等をした場合において、医師による診断書等の提示をもって胎児の数を確認できた場合は、支給の対象とする。この場合において、胎児の数を確認した日を起算日として2年を経過するまでに届出をすること。

(胎児の数の届出)

第12条 2回目の妊婦支援給付金を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に届出しなければならない。

(1) かつらぎ町胎児の数の届出書(様式第5号。以下「届出書」という。)

(2) 届出者の本人確認に必要な公的身分証明書の写し等

(3) 口座情報の写し(公金受取口座で受給するものを除く。)

(4) 母子健康手帳。ただし、母子健康手帳交付前の場合においては、診断書

(妊婦支援給付金の支給)

第13条 町長は、認定申請書及び届出書を審査した結果、それぞれ妊婦支援給付金の支給を決定したときはかつらぎ町妊婦支援給付金支給決定通知書兼支払通知書(様式第6号)により、不支給を決定したときはかつらぎ町妊婦支援給付金不支給決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の規定により妊婦支援給付金の支給を決定した後、認定申請書及び届出書は、請求書として取り扱うものとする。この場合において、妊婦支援給付金の請求は、それぞれ当該決定の日になされたものとみなす。

(不当利得の返還)

第14条 町長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った妊婦支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 妊婦支援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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かつらぎ町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第80号

(令和7年4月1日施行)