○かつらぎ町特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第183号
(趣旨)
第1条 町長は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第3条第3項の規定による知事の認定を受けた事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)の設立にかかる経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「事業実施者」という。)は、特定地域づくり事業協同組合を設立する予定の町内に所在する事業協同組合又は事業協同組合を設立する予定の事業所の代表者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、特定地域づくり事業協同組合の事業を開始する日までの組合の設立に要する経費のうち、他の国庫補助金及び交付金又は他の県補助金等の交付を受けている又は受ける見込みである経費を除く経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、200万円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、かつらぎ町特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長が定める期限までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 定款(事業協同組合を設立予定の場合は定款(案))
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助対象事業の達成に支障を来すことなく、かつ、補助対象事業の効率の低下をもたらさない事業計画の細部の変更を除く。
(2) 補助対象事業を中止又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその内容を証する書類を町長に提出してその指示を受けること。
(4) 事業実施者は、補助対象事業により取得し、又は効能の増加した財産若しくは資材・機材等(以下「設備等」という。)を処分するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(5) 前号の承認を受けて設備等を処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(6) 事業実施者は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって設備等を適正に管理するとともに、補助金交付の目的に従って効率的な運用を図ること。
(7) 事業実施者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(8) 補助対象事業に係る経理は、他の経理と明確に区分できるようにすること。
(1) 変更(中止・廃止)後の事業計画書
(2) 変更(中止・廃止)後の収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかにかつらぎ町特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 補助対象事業の完了を確認できる写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、交付決定者に交付するべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、交付決定者にその超える部分の返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金等を交付することができる。
(補助金決定の取消し又は補助金の返還)
第13条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。
(1) この告示又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助対象事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の運用を不適当と認めたとき。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。








