○かつらぎ町特定地域づくり事業推進補助金交付要綱
令和7年5月14日
告示第256号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域人口の急減に直面している地域において、就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資するため特定地域づくり事業への取り組みに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「事業実施者」という。)は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により和歌山県知事の認定を受けた町内に所在する事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業(以下「交付対象事業」という。)を特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日総行地第55号)及び特定地域づくり事業推進交付金実施要領(令和2年3月31日総行地第55号)に基づいて行うものとし、補助対象経費及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 定款
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 別表の第1欄に定める派遣職員人件費と事務局運営費の間において、交付対象事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、町長の承認を受けること。ただし、それぞれの配分額のいずれか低い額の20%以内の変更を除く。
(2) 交付対象事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ交付申請者の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合及び交付目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である場合を除く。
(3) 補助対象事業を中止又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその内容を証する書類を町長に提出してその指示を受けること。
(5) 事業実施者は、補助対象事業により取得し、又は効能の増加した財産若しくは資材・機材等(以下「設備等」という。)を処分するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(6) 前号の承認を受けて設備等を処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(7) 事業実施者は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって設備等を適正に管理するとともに、補助金交付の目的に従って効率的な運用を図ること。
(8) 補助対象事業に係る経理は、他の経理と明確に区分できるようにすること。
2 事業実施者は、交付決定前に着手した事業について、補助金の交付決定が行われない場合であっても異議を申し立てることはできないほか、交付決定前までのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。
(1) 変更(中止・廃止)後の事業計画書
(2) 変更(中止・廃止)後の収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実施状況報告)
第10条 交付決定者は、交付対象事業の実施状況について、町長から報告を求められた場合は、速やかにその状況を報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかにかつらぎ町特定地域づくり事業推進補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算(見込)書
(3) 職員の業務報告書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 交付決定者は、前項の実績報告を行うに当たって、交付額に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除額を減額して報告しなければならない。
2 町長は、交付決定者に交付するべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、交付決定者にその超える部分の返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金等を交付することができる。
(補助金決定の取消し又は補助金の返還)
第14条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。
(1) この告示又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助対象事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の運用を不適当と認めたとき。
2 交付決定者が特定地域づくり事業協同組合を解散したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 消費税仕入控除額が確認できる書類(確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資料、特定収入の割合を確認できる資料)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除額の返還を命ずるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第16条 交付決定者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 種目 | 2 補助対象経費 | 3 補助限度額 |
派遣職員人件費 | 補助対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合(注1)が0.8を超える職員に係るものを除く。) 職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金 | 対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額とし、派遣職員1人当たりの上限は200万円とする。また12人分を上限とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額を上限とする(注2) |
事務局運営費 | 補助対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(ただし、事務局職員人件費については、当該事務局職員の人件費単価に、特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額とする(注3)。) 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費 | 対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額とし、特定地域づくり事業協同組合1組合当たりの上限は300万円とする。 |
運営支援費 | 決算書の当期純利益の0円未満の額 | 0円未満の当期純利益の実費。ただし、当初の補助金交付決定から3ヶ年度のみ交付することとする。 |
財産的基礎支援費 | 特定地域づくり事業協同組合の財産的基礎造成に必要な額 | 派遣職員3ヶ月分の人件費を確保できる額とする。ただし、当初の補助金交付決定から2ヶ年度のみ交付することとする。 |
(注1) 一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算方法
当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値/当該派遣職員が1年を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間
(注2) 当該派遣職員の稼働率の計算方法
(当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間-当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間)/((当該派遣職員の年間総労働時間-当該派遣職員の年間総残業時間)+当該派遣職員の年間総休業時間)
※ 休業時間は使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。
※ 年次有給休暇は総労働時間に含めない。労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)において義務付けられている業務に従事した時間については、総労働時間に含む。
(注3) 当該事務局職員の人件費の計算方法
当該事務局職員の人件費単価×特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数
※ 特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数については、業務報告書において把握した時間数とする。








