○かつらぎ町企業立地促進助成金条例
令和7年12月17日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、町内への企業の立地を促進し、もって本町における産業の振興、町民の雇用の安定及び福祉の向上を図るため、必要な事項を定める。
(1) 固定資産 町内に設置した土地、家屋及び償却資産をいう。
(2) 投下固定資産額 企業の立地のために取得した固定資産の取得価額の合計額をいう。
(3) 新設 町内に事業所を有しない者が町内に新たに事業所を設置すること又は町内に事業所を有する者が当該事業所の業種と異なる業種の事業所を新たに町内に設置することをいう。
(4) 増設 町内に事業所を有する者が当該事業所と同一の業種の事業規模を拡大する目的をもって、事業所を町内に設置することをいう。
(5) 新規正規雇用者 当該新設又は増設に係る事業所(以下「指定事業所」という。)において新たに雇用した期間の定めのない労働契約を締結している指定事業所に常時勤務する者のうち、本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(6) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(7) 大企業者 中小企業者以外の企業をいう。
(指定事業者)
第3条 町長は、町内に事業所を新設又は増設しようとする者で、次の各号のいずれかに該当し、町の産業の振興及び雇用創出に寄与すると認める者について、申請に基づき指定事業者(以下「指定事業者」という。)として指定することができる。
(1) 製造業、物流関連産業、観光関連産業その他町長が適当と認める事業を行う者
(2) 町長が別に定める買い物利便性向上促進地域において、食料品又は日用生活用品を主として取り扱う小売店舗を新規に開設する者
(指定の申請)
第4条 前条の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、立地計画書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(2) 事業計画に実現性、継続性及び安定性が見込まれること。
(3) 雇用計画が確実であり、地域への雇用の貢献度が期待できること。
(4) 事業所の設置が、周辺の生活環境又は自然環境へ著しい悪影響を与えるおそれがないこと。
(5) その他町の産業の振興及び雇用創出に寄与すると認められること。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(2) 役員(法人の役員又はこれに準ずる者をいう。)のうちに暴力団員があるとき。
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(進出協定の締結)
第5条 町長は、前条の規定により指定事業者の指定をしたときは、当該指定事業者及び指定事業所の立地、雇用計画、地域貢献等に関する事項について、進出協定を締結するものとする。
(助成金の交付)
第6条 町長は、指定事業者に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。
(助成金の種類)
第7条 助成金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 固定資産投資促進助成金
(2) 雇用促進助成金
(3) 買い物利便性向上促進事業支援助成金
(2) 前号の規定に該当しない中小企業者であって、投下固定資産額が3,000万円以上であり、かつ、新規正規雇用者の数が5人以上である場合 5年間の累計額1億円
(3) 第1号の規定に該当しない大企業者であって、投下固定資産額が1億円以上であり、かつ、新規正規雇用者の数が10人以上である場合 5年間の累計額3億円
(雇用促進助成金)
第9条 町長は、指定事業者が指定事業所の操業を開始した日の属する年度から3年間、次の各号に定めるところにより算出した額の雇用促進助成金を交付するものとする。ただし、交付する助成金の合計額は、3,000万円を上限とする。
(1) 操業を開始した日の属する年度にあっては、当該年度末日時点における新規正規雇用者の数に30万円を乗じて得た額
(2) 前号の年度の翌年度及び翌々年度にあっては、各年度末日時点における前年度末日時点からの新規正規雇用者の純増数(当該数が負となるときは、0とする。)に30万円を乗じて得た額
(1) 店舗の改装又は新規の設備導入に要する経費の一部を助成する。ただし、助成率は対象経費の4分の1以内とし、1,000万円を上限とする。
(2) 新規に賃借する店舗の家賃の一部を助成する。ただし、助成率は月額家賃の2分の1以内とし、月額10万円を上限に、操業開始から2年間交付する。
(助成金の交付申請等)
第11条 第7条に規定する助成金の交付を受けようとする指定事業者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(報告及び調査)
第12条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に当該指定事業者の指定事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指定の取消し)
第13条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により指定を受けたとき。
(2) 指定の対象となった事業を休止し、又は廃止したとき。
(3) 進出協定に定める事項に違反したとき。
(4) 町税その他本町の使用料等を滞納したとき。
(5) 指定事業者が、第4条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(助成金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により指定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 事業者は、前項の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、当該助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、規則で定める率を乗じて計算した加算金を町に納付しなければならない。
3 前項の規定により加算金を徴収する場合において、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該加算金の全部又は一部を免除することができる。
(変更等の届出)
第15条 指定事業者は、指定事業所の事業を休止し、又は廃止したときは、速やかに規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、前項に規定するもののほか、法人の名称、所在地その他規則で定める重要な事項に変更があったときは、同様に町長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第16条 指定事業者が、合併、分割、営業の譲渡又は相続(以下「合併等」という。)により、その地位を承継させようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をしたときは、合併等により事業を承継した者を指定事業者とみなす。
(規則への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第4条第2項の規定により指定を受けた指定事業者に対する助成金の交付については、なお従前の例による。