○かつらぎ町職員の消防団員との兼職等に関する規程

令和7年3月27日

訓令甲第1号

庁中一般

各出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)に基づき、かつらぎ町職員(以下「職員」という。)の消防団員との兼職等に関して必要な事項を定めるものとする。

(兼職の請求)

第2条 職員は、法第10条第1項の規定により消防団員を兼職しようとするときは、消防団員兼職承認請求書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

(兼職の承認)

第3条 任命権者は、前条の規定による請求を受けた場合には、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを承認しなければならない。

2 前項の規定により消防団員との兼職が認められた場合には、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を要しない。

(兼職の終了)

第4条 職員は、消防団員を退職したときは、消防団員兼職終了届(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

(職務専念義務の免除の承認)

第5条 兼職の承認を受けた職員が正規の勤務時間内において消防団員として活動する場合は、かつらぎ町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年かつらぎ町条例第26号)第2条第3号の規定により、職務に専念する義務の免除について任命権者に承認を受けるものとする。

2 前項の手続は、職務専念義務免除承認願(様式第3号)により行うものとする。

3 職務専念義務の免除は、事前に承認を得なければならない。ただし、緊急の場合は、口頭で所属長の承認を得るものとし、事後速やかに前項に規定する手続を執らなければならない。

(職務専念義務の免除時間に係る給与の調整)

第6条 前条第3項により職務専念義務を免除された時間に係る職員としての給与については、「一般職の職員が消防団員を兼ねる場合における報酬等の取扱いについて」(平成25年10月9日付消防災第372号消防庁国民保護・防災部防災課長通知)に基づき、減額を行わないものとする。

(消防団活動の取扱い)

第7条 兼職の承認を受けた職員が、消防団活動に従事又は従事しようとしている場合に、職務命令により勤務を命じられたときは、速やかに消防団活動を中止し、職務に服するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、発令の日から施行する。

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かつらぎ町職員の消防団員との兼職等に関する規程

令和7年3月27日 訓令甲第1号

(令和7年3月27日施行)