○かつらぎ町一般競争(指名競争)入札発注基準規程

令和7年3月31日

訓令甲第8号

庁中一般

各出先機関

(趣旨)

第1条 かつらぎ町が執行する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務等(以下「建設工事等」という。)に係る制限付一般競争入札及び指名競争入札における発注基準については、この訓令に定めるところによる。

(目的)

第2条 かつらぎ町発注の建設工事等において、適正な施工を確保するとともに、施工能力に応じた競争入札を実施するために、発注基準を定める。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 町内業者 かつらぎ町にて競争入札参加資格を有するかつらぎ町内に本店又は支店がある業者をいう。

(3) 町外業者 かつらぎ町にて競争入札参加資格を有するかつらぎ町外に本店又は支店がある業者をいう。

(4) 入札希望 かつらぎ町入札参加資格における、工事種別の希望をいう。

(5) 当該部門の登録 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)における登録を受けたことをいう。

(6) 当該部門の入札希望 かつらぎ町入札参加資格における、建築関係建設コンサルタント業務及び土木関係建設コンサルタント業務の部門別の入札希望をいう。

(7) 和歌山県ランク 当該年度の和歌山県建設工事入札参加資格認定者格付け基準及び発注基準により格付けされたランクをいう。

(8) 技術管理者 建設コンサルタント登録規程における技術管理者をいう。

(9) RCCM (一社)建設コンサツタンツ協会のシビルコンサルティングマネージャ(RCCM)資格試験合格者をいう。

(発注基準)

第4条 建設工事等に係る発注の基準は、別表に掲げる業種に応じて行う。

2 前項の規定による選定については、町内業者の育成に配慮し、町内業者を優先するものとし、必要に応じて町外業者を選定するものとする。ただし、かつらぎ町建設業者選考等審査委員会にて決定された場合はこの限りでない。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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かつらぎ町一般競争(指名競争)入札発注基準規程

令和7年3月31日 訓令甲第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和7年3月31日 訓令甲第8号