○かつらぎ町職員防災用ヘルメット貸与規程
令和7年9月1日
訓令甲第18号
庁中一般
各出先機関
(目的)
第1条 この訓令は、町職員(以下「職員」という。)が災害等必要な場合に着用する防災用ヘルメットの貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与)
第2条 町長は、職員に対し、防災用ヘルメット(以下「貸与品」という。)を貸与する。
(着用)
第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与品を着用しなければならない。ただし、緊急に出動する必要があるとき又は着用が不可能なときは、この限りでない。
(1) 災害発生時における非常配備
(2) 防災訓練
(3) その他町長が必要と認めるとき
(貸与期間)
第4条 貸与品の貸与期間は、必要と認める期間とする。
2 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、貸与期間を変更することができる。
(貸与品の管理等)
第5条 町長は、職員に貸与品を貸与したときは、防災用ヘルメット貸与台帳(様式第1号)に必要な事項を記載し、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
2 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を他人に譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
3 被貸与者は、貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に毀損したときは、貸与品亡失・毀損届(様式第2号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
4 町長は、被貸与者が故意又は重大な過失により貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又は毀損したときは、これを弁償させることができる。
5 貸与品の補修及び保管上必要な処置は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。
(返納)
第6条 被貸与者が退職したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、特に返納の必要がないと町長が認めるときは、この限りでない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、発令の日から施行する。

