○かつらぎ町職員防災服貸与規程

令和7年9月1日

訓令甲第19号

庁中一般

各出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、かつらぎ町災害対策本部条例(昭和37年かつらぎ町条例第29号)第2条に規定する災害対策本部長、災害対策副本部長及び災害対策本部員(以下「本部員等」という。)が職務を行うために必要とする防災服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 貸与する防災服は、上下衣とする。

(着用)

第3条 防災服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、災害に関する職務を遂行する場合、又は防災訓練に従事する場合に着用するものとする。ただし、着用することが不可能な場合は、この限りでない。

(貸与を受けた者の義務)

第4条 被貸与者は、防災服を他人に譲渡し、転貸し、又は処分してはならない。

2 被貸与者は、防災服を常に清潔にし、その保全に努めなければならない。

3 防災服の保全上生ずる補修及び維持経費は、被貸与者の負担とする。

(防災服の返納)

第5条 被貸与者が、退職等の理由により貸与を受ける資格を失ったときは、防災服を清潔な状態にして直ちに返納しなければならない。

(再貸与及び弁償)

第6条 被貸与者が防災服を紛失し、若しくは毀損若しくは亡失したとき又は着用できなくなったとき(毀損したときを除く。)は、速やかに防災服亡失等届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出により代替品を要すると認めたときは、再貸与することができる。

3 防災服を故意又は重大な過失により毀損又は亡失したときは、その代替品の価格を限度として弁償させることができる。

(防災服貸与整理簿)

第7条 防災対策監は、貸与の内容を記入した防災服貸与整理簿(様式第2号)を整理し、貸与の状況を常に明らかにしなければならない。

この訓令は、発令の日から施行する。

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かつらぎ町職員防災服貸与規程

令和7年9月1日 訓令甲第19号

(令和7年9月1日施行)