○かつらぎ町職員防災服貸与規程
令和7年9月1日
訓令甲第19号
庁中一般
各出先機関
(趣旨)
第1条 この訓令は、かつらぎ町災害対策本部条例(昭和37年かつらぎ町条例第29号)第2条に規定する災害対策本部長、災害対策副本部長及び災害対策本部員(以下「本部員等」という。)が職務を行うために必要とする防災服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与品)
第2条 貸与する防災服は、上下衣とする。
(着用)
第3条 防災服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、災害に関する職務を遂行する場合、又は防災訓練に従事する場合に着用するものとする。ただし、着用することが不可能な場合は、この限りでない。
(貸与を受けた者の義務)
第4条 被貸与者は、防災服を他人に譲渡し、転貸し、又は処分してはならない。
2 被貸与者は、防災服を常に清潔にし、その保全に努めなければならない。
3 防災服の保全上生ずる補修及び維持経費は、被貸与者の負担とする。
(防災服の返納)
第5条 被貸与者が、退職等の理由により貸与を受ける資格を失ったときは、防災服を清潔な状態にして直ちに返納しなければならない。
(再貸与及び弁償)
第6条 被貸与者が防災服を紛失し、若しくは毀損若しくは亡失したとき又は着用できなくなったとき(毀損したときを除く。)は、速やかに防災服亡失等届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出により代替品を要すると認めたときは、再貸与することができる。
3 防災服を故意又は重大な過失により毀損又は亡失したときは、その代替品の価格を限度として弁償させることができる。
(防災服貸与整理簿)
第7条 防災対策監は、貸与の内容を記入した防災服貸与整理簿(様式第2号)を整理し、貸与の状況を常に明らかにしなければならない。
附則
この訓令は、発令の日から施行する。

