○かつらぎ町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、家事、子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の福祉の向上を図るため、訪問支援員が居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、子育て等の支援をする子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、かつらぎ町とする。
2 町長は、事業のうち全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行等)
(2) 育児支援(育児のサポート、こども園等の送迎、外出時の補助等)
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有し、次に揚げる事由のいずれかに該当し、町長が必要と認めた者とする。
(1) 児童を監護させることが不適当であると認められる保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある児童の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれ該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦
(4) その他町長が特に支援が必要と認める者
(訪問支援員)
第5条 訪問支援員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 家事又は育児支援を適切に実行する能力を有する者
(2) 次に揚げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
2 訪問支援員は、訪問支援の内容、支援の方法等について必要な研修を受けるものとする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、かつらぎ町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(利用者負担額)
第9条 事業の利用にかかる費用は、無料とする。
(守秘義務)
第10条 訪問支援員及び事業の受託者は、業務上知り得た個人及び対象家庭の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。



