○かつらぎ町指定金融機関選定委員会設置要綱
令和7年10月24日
告示第325号
(設置)
第1条 かつらぎ町の指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)を選定するため、かつらぎ町指定金融機関選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議又は調整を行い、町長に報告する。
(1) 指定金融機関の選定に関すること。
(2) その他指定金融機関の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうち町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町の職員
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に掲げる所掌事務が終了するときまでとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、その職務上知り得た秘密は他に漏らしてはならない。その職を退した後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は会計課において処理する。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。