○かつらぎ町指定金融機関選定委員会設置要綱

令和7年10月24日

告示第325号

(設置)

第1条 かつらぎ町の指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)を選定するため、かつらぎ町指定金融機関選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議又は調整を行い、町長に報告する。

(1) 指定金融機関の選定に関すること。

(2) その他指定金融機関の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうち町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町の職員

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に掲げる所掌事務が終了するときまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、その職務上知り得た秘密は他に漏らしてはならない。その職を退した後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は会計課において処理する。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

かつらぎ町指定金融機関選定委員会設置要綱

令和7年10月24日 告示第325号

(令和7年10月24日施行)