○かつらぎ町役場庁舎建替及び賑わいの創出に係る官民連携事業に関する事業者選定委員会設置要綱
令和7年12月26日
告示第336号
(設置)
第1条 かつらぎ町役場庁舎建替及び賑わいの創出に係る官民連携事業のプロポーザル方式による事業者の審査及び選定に関し、透明性及び公平性を高め、適切に実施するため、事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 事業者の特定のための評価基準に関する事項
(2) 募集要項の検討に関する事項
(3) 要求水準書の検討に関する事項
(4) 事業者の選定及び審査に関する事項
(5) その他必要と認めるもの
(構成)
第3条 選定委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 専門的知識を有する者
(3) 副町長
(4) 町の職員
(5) その他町長が認める者
(委員長)
第4条 選定委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席によって成立する。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 会議は、非公開を原則とする。
2 前項に掲げる報償の金額は、次に掲げる金額とする。
(1) 1日 7,600円
(2) 半日 3,800円
3 第1項に掲げる旅費相当額については、職員等の旅費に関する条例(令和7年かつらぎ町条例第13号)の規定による一般職に属する職員の例による。
(守秘義務)
第7条 委員及び会議に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(解散)
第9条 選定委員会は、第2条に定める事項に係る審議が終了したとき、解散する。
(その他)
第10条 この告示で定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は、町長が招集する。
(失効)
3 この告示は、第2条に定める事項に係る審議が終了したときにその効力を失う。