○かつらぎ町マタニティ応援プロジェクト実施要綱

令和8年3月31日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦の健康づくりを応援し、子どもを安心して産み育てやすい環境づくりを推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、令和8年4月1日以降において、かつらぎ町の住民基本台帳に記録されている妊婦とする。

(事業の内容)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、かつらぎ町マタニティ応援プロジェクト(以下「本プロジェクト」という。)として、希望を申し出た対象者に応援品を贈呈する。

(同意)

第4条 本プロジェクトの応援品を受けようとする対象者は、かつらぎ町マタニティ応援品受取意思確認兼同意書(別記様式)に必要事項を記入し、町長に提出するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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かつらぎ町マタニティ応援プロジェクト実施要綱

令和8年3月31日 告示第64号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和8年3月31日 告示第64号