国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制を設けています。期限内に届出をしない場合は、法律で罰せられることがあります。
※注視区域、監視区域、規制区域に指定されている土地の取引があった場合は事前届出や許可が必要となりますが、かつらぎ町に上記の区域はありません。

届出の必要な土地取引

次の条件を満たす土地取引(対価を得て行われる取引に限ります。)にあたっては届出が必要です。

取引の形態

売買、入札、保留地処分(区画整理)、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等(これらの取引の予約である場合も含みます。)

取引の規模(面積要件)

都市計画区域(※1)

(※1 下記以外の地域)

5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域(※2)

(※2 大字が日高、星山、御所、星川、志賀、上天野、下天野、神田、新城、花園久木、花園中南、花園新子、花園池之窪、花園北寺、花園梁瀬の地域)

10,000平方メートル以上

一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。

届出の手続き

届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限

契約(予約を含む。)締結日から2週間以内(※契約締結日を含みます。)

届出窓口

かつらぎ町役場企画公室

主な届出事項

  • 契約当事者の氏名・住所等
  • 契約(予約を含む。)締結年月日
  • 土地の所在および面積
  • 土地に関する権利の種別および内容
  • 取得後の土地の利用目的
  • 土地に関する権利の対価の額

提出書類

  • 土地売買等届出書ワードファイル(33KB)
  • 土地売買等に係る契約書の写しまたはこれに代わるもの
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図またはこれに代わる届出に係る土地の位置を明示したもの(位置図)
  • 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面またはこれに代わる住宅地図に届出に係る土地の区域を明示したもの(周辺状況図)
  • 公図の写しまたはこれに代わる届出に係る土地の形状を明示したもの(平面図)
  • その他(必要に応じて委任状ワードファイル(15KB)等)

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 企画公室 地方創生係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:2024510