地籍調査の概要

1|地籍とは 

 人に「戸籍」があるように、土地には「地籍」があります。戸籍は人に関する記録であり、地籍は土地に関する記録で、特定の一筆の土地の特徴実態を記録したものです。

 ところが、土地に関する記録として広く利用されている公図の多くは、明治時代の地租改正事業によって作られた地図(字限図)をもとにしたもので、土地の境界が不明確であったり、測量も不正確であったりするため、土地の実態を把握することができません。

 限りある国土の有効活用・保全のためには、土地の実態を正確に把握する地籍調査を実施する必要があります。

2|地籍調査とは

 地籍調査とは、毎筆の土地についてその所有者、地番および地目の調査並びに境界および地積に関する測量を行い、その結果を地図および簿冊に作成するものです。

 地籍調査により作成された「地籍図」と「地籍簿」は、土地の境界、面積、形状などを正確に示したもので、個人の土地取引から公的機関による整備・開発まで、およそ土地に関するあらゆる行為のための基礎データとなるものです。

3|地籍調査の基本方針

 地籍調査の基本方針は、土地に関する権利関係を新たに創設することではなく、原則として土地の物理的状況について現地調査し、その結果に基づき、現存の地籍を修正する思想で体系づけられています。(修正主義)

 不備不陥を内包する現在地籍も、沿革的には法律に基づくものであるので、何人といえども法律上の手続きによらなければ、これを廃止、訂正することはできません。

 特に権利に関する事項は、所有者の表示に関するもの(所有者の登記名義人の表示の変更登記に関するもの、例えば改氏、住所移転等。)を除き、地籍調査によって変更できず、不動産登記法による手続きによらなければなりません。

 境界についても、各種資料等に基づいて従前の境界を現地において復元しそれを調査確認するものであり、地籍調査上必要でかつ所有者の同意があり分割または合併があったものとして調査する場合を除き、境界を新たに創設するものではありません。

4|地籍調査の効果

地籍調査はこんなことに役立ちます

  • 災害復旧に役立ちます
  • 公共事業の円滑化に役立ちます
  • 土地にかかるトラブルの未然防止に役立ちます
  • 土地の有効活用の促進に役立ちます
  • 課税の適正化に役立ちます

筆界未定による不利益

  • 分筆、合筆ができなくなります
  • 地積更正ができなくなります
  • 地籍調査後に筆界未定が解消しても、それに要した測量や登記の費用は自己負担となります

地籍調査の進め方

 地籍調査を始めるにあたって、事業主体は、事業計画を策定し、事業着手の準備をします。
   体制が整ったら、一筆ごとの土地について公図等により調査するとともに、土地所有者の立会のもとで境界などを確認し、段階を追って地籍測量を行い、面積測定を行います。
 以上の調査成果をもとに地籍簿と地籍図の案を作ります。この地籍簿と地籍図の案は、所有者等が閲覧し確認した後、土地に関する正確なデータとして承認を受けます。
   地籍簿と地籍図の写しを登記所に送付することにより、登記所では土地登記簿が書き改められ、地籍図が備え付けられます。また、調査成果は市町村および都道府県の行政のための基礎資料となり、計画策定、政策立案に関する基礎情報として大いに活用することができます。

事業計画・準備
 事業計画の策定、関係機関との連絡調整、住民への説明などを行い、地籍調査を始める体制を作ります。  
一筆地調査
地籍測量
 一筆ごとの土地について、公図等の資料により調査・確認した後、関係者立会のもとに、毎筆の土地について、所有者、番地、地目、境界の調査を実施します。  
 図根点を設置し、段階を踏んで測量を行い、各筆ごとの面積を測定します。これにより、各筆の位置が地球上の座標値で正確に表示されることになります。  
成果の検査・承認
 一筆地調査、地籍測量により作成した地籍簿と地籍図の案を土地の所有者等に閲覧し、誤り等を訂正できる機会を設けます。その上で、都道府県知事の認証および国土交通大臣の承認を受けます。  
登記所送付
成果の利活用
 地籍簿と地籍図の写しを登記所に送付します。これにより、登記所において土地登録簿が書き改められるとともに、地籍図が備え付けられます。  
 地籍調査の成果を土地の売買、土地のトラブルの防止、災害時の復旧、各種行政運営等に利活用します。近年はコンピューターによる管理が進んでいます。  

地籍調査事業データ交付申請

1|内容

 地籍調査完了地区において、一筆ごとの筆界点や図根点の座標値データおよび筆界点番号図を交付しています。

  ※原則として来庁していただいての交付となります。

ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

2|手続き

申請書のダウンロード

 地籍調査事業データ交付申請書PDFファイル(98KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 地籍調査事業データ交付申請書により申請してください。

3|必要なもの

 データ交付手数料。

かつらぎ町地籍調査完了地区別字名一覧(令和6年3月末現在)

 かつらぎ町地籍調査完了地区字別名一覧表PDFファイル(251KB)

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 地籍調査係
電話:0736-22-0300(代表) 
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:202441