議会への請願・陳情
請願は、国民の基本的権利として日本国憲法により保障されており、住民自治の立場から住民の代表機関である議会に請願を通して住民の意思を反映させるための制度で、どなたでも、町政についての要望などを、請願書・陳情書として、町議会に提出することができます。
請願は、一人以上の紹介議員(署名または記名押印)が必要ですが、陳情の場合は必要ありません。
請願書・陳情書を提出する場合には、日本語を用い、趣旨、提出年月日、請願者(陳情者)の住所および氏名(法人の場合には、その名称および代表者の氏名)を記載、押印し議長宛てに提出してください。
提出された請願書・陳情書は、
- 請願
所管の委員会などで審査し、その結果をもとに本会議で採決されます。
採決された請願は、その結果を提出者に通知します。
本会議で採択されれば、関係行政機関に送付します。
なお、結論が出ずに、次回の会議で審査するものは、継続審査となります。 - 陳情
陳情またはこれに類するもので、議長が必要であると認めるものは、請願書の例により処理されます。
【請願書記載例】
【陳情書記載例】
※請願者(陳情者)が多数の場合は、代表者を定め、他の請願者(陳情者)は署名簿を添付してください。その際には署名者全員の押印が必要です。
最終更新日:2021年3月3日