○政策推進会議設置規程

昭和58年4月5日

規程第3号

第1条 町行政に関する重要事項を審議するほか、庁内連携協調と政策の総合的かつ円滑な推進を図るため政策推進会議を置く。

第2条 政策推進会議の種類は、次のとおりとする。

(1) 経営会議

(2) 本部会議

(3) 部門会議

第3条 経営会議は、次の職にある者をもって構成する。

町長 副町長 教育長 教育次長 参事 町長が必要と認めた者

第4条 経営会議は、次の事項を審議する。

(1) 町の基本方針に関する事項。

(2) 重要な新規事業に関する事項。

(3) 重要な施策及び事業の見直しに関する事項。

(4) その他町長が特に必要と認める事項。

第5条 経営会議は、町長が招集する。

第6条 本部会議は、次の職にある者をもって構成する。

町長 副町長 会計管理者 教育長 教育次長 参事 課長 室長 事務局長 検査長 町長が必要と認めた者

第7条 本部会議は、次の事項を審議するほか、調整を図る。

(1) 町の基本政策及び重要施策に関する事項

(2) 長期総合計画及び各種計画の策定及び推進に関する事項

(3) 予算編成方針及び予算案に関する事項

(4) 行財政改革及び行財政運営の効率・適正化に関する事項

(5) 議会一般質問等に関する事項

(6) 各課等間で調整を必要とする案件

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

第8条 本部会議は、町長が招集する。

2 本部会議は、毎月1回以上開催する。

3 本部会議において必要があるときは、関係職員の出席を求めることができる。

第9条 部門会議は、次の職にある者をもって構成する。

課長補佐 室長補佐 事務局長補佐 係長 町長が必要と認めた者

2 部門会議は、政策区分に応じてチームを編成し、それぞれの構成員から代表リーダーを選出するものとする。

第10条 部門会議は、次の事項を協議するほか、調整を図る。

(1) 重要な政策課題の調査、研究、企画及び実施に関する事項

(2) 主要施策の進捗管理、評価及び改善に関する事項

(3) 共有すべき情報の伝達に関する事項

(4) 各課等及び各係間の相互援助協調に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、代表リーダーが必要と認める事項

第11条 部門会議は、代表リーダーが招集する。

2 部門会議は、毎月1回以上開催する。

3 部門会議において必要があるときは、関係職員の出席を求めることができる。

第12条 政策推進会議の庶務は企画公室において処理する。

第13条 この規程に定めるもののほか、政策推進会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、発令の日から施行する。

2 当分の間、次に掲げる組織は、この規程において設置する部門会議が代行するものとする。

(昭和59年10月5日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規程第5号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成8年5月15日規程第8号)

この規程は、発令の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成15年12月26日規程第16号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年11月14日規程第30号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成18年3月23日規程第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第10号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年7月12日規程第18号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成29年3月15日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、発令の日から施行する。

(まちづくり推進特命チーム設置要綱の廃止)

2 まちづくり推進特命チーム設置要綱(平成25年かつらぎ町訓令甲第1号)は、廃止する。

(平成29年9月19日訓令甲第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(かつらぎ町長期総合計画策定委員会規程の廃止)

2 かつらぎ町長期総合計画策定委員会規程(昭和60年かつらぎ町規程第2号)は、廃止する。

(かつらぎ町行財政合理化対策本部会議設置規程の廃止)

3 かつらぎ町行財政合理化対策本部会議設置規程(昭和56年かつらぎ町規程第2号)は、廃止する。

(かつらぎ町職員提案規程の一部改正)

4 かつらぎ町職員提案規程(平成27年かつらぎ町訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(かつらぎ町職員賞罰審査委員会規程の一部改正)

5 かつらぎ町職員賞罰審査委員会規程(昭和49年かつらぎ町規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(健康寿命日本一推進本部設置要綱の一部改正)

6 健康寿命日本一推進本部設置要綱(平成25年訓令甲第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年4月1日訓令甲第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令甲第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

政策推進会議設置規程

昭和58年4月5日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和58年4月5日 規程第3号
昭和59年10月5日 規程第5号
平成5年4月1日 規程第5号
平成8年5月15日 規程第8号
平成15年12月26日 規程第16号
平成17年11月14日 規程第30号
平成18年3月23日 規程第8号
平成18年3月31日 規程第10号
平成19年3月22日 規程第5号
平成24年7月12日 規程第18号
平成29年3月15日 訓令甲第4号
平成29年9月19日 訓令甲第14号
平成31年4月1日 訓令甲第7号
令和3年3月23日 訓令甲第2号