○かつらぎ町監査委員条例

昭和39年3月30日

条例第7号

(監査委員の定数)

第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。

(監査の通知)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第2項、第4項及び第5項の規定による監査を行う場合においては、その期日その他必要な事項を期日前5日までに町長に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(例月出納検査の通知)

第3条 法第235条の2第1項の規定による例月検査を行う場合においては、その期日その他必要な事項を期日前5日前までに会計管理者に通知しなければならない。

2 法第235条の2第2項の規定による金融機関の監査を行う場合においては、その期日その他必要な事項を期日前5日までに当金融機関に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 法第75条第1項及び第242条第1項の規定による監査の請求があったとき、又は法第199条第6項及び第7項若しくは法第98条第2項の規定による監査の要求があったときは、監査の請求又は監査の要求を受理した日から14日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(財政的援助を与えている団体又は個人に対する監査の通知)

第5条 法第199条第7項の規定による監査を行う場合においては、その期日その他必要な事項を期日前5日までに監査を行おうとする団体の長又は個人に通知しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(決算等の審査)

第6条 法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類等並びに基金の運用状況を示す書類の審査の結果の意見書は、審査に付された日から20日以内に町長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(健全化判断比率及び資金不足比率の審査)

第7条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査の結果の意見書は、審査に付された日から20日以内に町長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(職員の賠償責任の決定)

第8条 法第243条の2の2第3項の規定による職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定書並びに同条第8項の規定による意見書は、審査に付された日から20日以内に町長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(監査の結果の公表)

第9条 委員の行う公表は、かつらぎ町公告式条例(昭和33年条例第2号)の規定による公表の例による。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員の事務の執行その他事務処理に関し必要な事項は、委員が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 町監査委員に関する条例(昭和33年条例第29号)は、廃止する。

(平成11年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

かつらぎ町監査委員条例

昭和39年3月30日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)