○かつらぎ町産業経済振興対策審議会規則

昭和36年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和35年条例第29号)第3条の規定に基づき、かつらぎ町産業経済振興対策審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を建議する。

(1) 農業経営方策に関すること。

(2) 農林、畜産及び果樹園芸の振興に関すること。

(3) 農村工業の振興に関すること。

(4) 中小商工業の振興に関すること。

(5) 工業誘致に関すること。

(6) 土地造成に関すること。

(7) その他産業経済振興に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 農林畜産団体の役員及び農業経営者

(3) 商工団体の役員及び商工経営者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから代理者を互選する。

(議事)

第6条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業観光課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和51年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月18日から適用する。

(昭和59年7月4日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年8月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

かつらぎ町産業経済振興対策審議会規則

昭和36年3月30日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和36年3月30日 規則第5号
昭和51年1月16日 規則第1号
昭和59年7月4日 規則第8号
平成6年8月1日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第17号