○かつらぎ町産業経済振興対策審議会規則
昭和36年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和35年条例第29号)第3条の規定に基づき、かつらぎ町産業経済振興対策審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を建議する。
(1) 農業経営方策に関すること。
(2) 農林、畜産及び果樹園芸の振興に関すること。
(3) 農村工業の振興に関すること。
(4) 中小商工業の振興に関すること。
(5) 工業誘致に関すること。
(6) 土地造成に関すること。
(7) その他産業経済振興に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 農林畜産団体の役員及び農業経営者
(3) 商工団体の役員及び商工経営者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから代理者を互選する。
(議事)
第6条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、産業観光課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和51年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月18日から適用する。
附則(昭和59年7月4日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。