○かつらぎ町消防審議会規則

昭和39年4月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和35年条例第29号)第3条の規定に基づき、かつらぎ町消防審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ消防及び消防団に関する重要事項並びに消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関して必要な事項を調査審議し、並びにこれらに関し必要と認める事項を建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 消防関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第2号に係るもののうちから任命された委員は、任期中であってもその職にある期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは委員のうちから代理者を互選する。

(議事)

第6条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、危機管理課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮ってこれを定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和48年4月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定は昭和48年7月1日から、第3条の規定は昭和47年4月1日から、第4条及び第5条の規定は昭和50年7月1日からそれぞれ適用する。

(平成28年8月2日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月8日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

かつらぎ町消防審議会規則

昭和39年4月17日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和39年4月17日 規則第2号
昭和48年4月2日 規則第5号
昭和50年6月30日 規則第8号
平成28年8月2日 規則第33号
平成29年3月8日 規則第9号
令和2年3月25日 規則第15号