○かつらぎ町林業構造改善事業協議会規則

昭和44年9月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和35年条例第29号)第3条の規定に基づき、かつらぎ町林業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他協議会に関し必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 林業構造改善事業実施計画に関すること。

(2) その他林業構造の改善を図るため必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 森林組合その他農林業関係団体の代表者

(2) 林業従事者の代表者

(3) 農林業関係の青年婦人組織の代表者

(4) その他学識経験を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業観光課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年8月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

かつらぎ町林業構造改善事業協議会規則

昭和44年9月1日 規則第9号

(平成6年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和44年9月1日 規則第9号
平成6年8月1日 規則第13号