○かつらぎ町営住宅管理審議会規則
昭和47年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和35年条例第29号)第3条の規定に基づき、かつらぎ町営住宅管理審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ町営住宅の管理に関し必要な事項を調査審議し、及び管理に関し必要と認める事項を建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 識見を有する者 若干名
(2) 自治区長の職にある者 若干名
(3) 民生委員・児童委員 若干名
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから代理者を互選する。
(議事)
第6条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、管財情報課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮ってこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和50年6月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定は昭和48年7月1日から、第3条の規定は昭和47年4月1日から、第4条及び第5条の規定は昭和50年7月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和51年9月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
附則(昭和57年9月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月27日から適用する。
附則(平成22年8月2日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年7月28日から適用する。
附則(平成28年7月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。