○かつらぎ町公害対策等審議会規則

昭和50年6月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和35年条例第29号)第3条の規定に基づき、かつらぎ町公害対策等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ公害対策等に関する必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) かつらぎ町内の識見を有する者

(2) 国・県等関係行政機関の委員

(任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、審議案件の主管課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月25日から適用する。

かつらぎ町公害対策等審議会規則

昭和50年6月30日 規則第5号

(昭和50年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和50年6月30日 規則第5号