○かつらぎ町環境保全審議会規則
平成4年10月5日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和35年条例第29号)第3条の規定に基づき、かつらぎ町環境保全審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物の処理に関する計画の策定等に関すること。
(2) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく実行計画の策定等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境保全に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 自治区長会代表
(2) 町長が指定する公共的団体から推薦された者
(3) 識見を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮ってこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月14日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月4日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。