○かつらぎ町教育支援委員会規則
昭和48年2月15日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和35年条例第29号)第3条の規定に基づき、かつらぎ町教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会に関し必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を建議する。
(1) 障害のある児童及び生徒の就学先に関すること。
(2) 障害のある児童及び生徒の教育相談に関すること。
(3) 障害のある児童及び生徒の教育の啓発に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会において必要があると認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内及び臨時委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 特別支援学級設置校の校長
(3) 学校医等の代表者
(4) 町関係部局の職員
3 臨時委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 対象児童、生徒の在校する特別支援学級担当の教員
(2) 対象幼児が在園する幼稚園・保育所の担任、又は、主任・所長
(3) 対象の幼児、児童、生徒の状況について説明できる者
(4) その他教育委員会が特に必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
3 前条第3項に掲げる臨時委員は、その協議事項に係る協議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する委員会は、教育委員会が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(小委員会)
第7条 委員会は、第2条各号の規定に基づく事務を円滑に推進するため、別に小委員会を置くことができる。
2 小委員会の構成は、委員及び臨時委員とし、会長が指名する。
3 小委員会において協議された事項については、前条に定める会議でその旨報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年11月1日から適用する。
附則(平成19年3月5日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月18日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月17日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。