○かつらぎ町嘱託職員の雇用に関する規程
昭和61年4月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、かつらぎ町嘱託職員(非常勤嘱託職員及び任用期間(12か月未満)を定める臨時職員を除く。以下「嘱託職員」という。)の雇用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(業務の必要性)
第2条 行政事務を円滑に行うため、次に掲げる場合において嘱託職員を雇用することができる。
(1) 一定期間内に多量の事務処理を必要とするとき。
(2) 一定期間内に専門的知識又は専門的技能を必要とする業務が生じたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(対象者)
第3条 雇用対象者は、かつらぎ町職員の退職者及び専門的知識又は技能を有し、雇用時において63歳以下の者で、町が必要とする者とする。ただし、業務の内容により町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(雇用の手続)
第4条 嘱託職員の雇用は、辞令書を交付して行う。
(雇用期間)
第5条 嘱託職員の雇用期間は、12月以内とする。ただし、その業務の状況を考慮し、必要に応じ雇用期間を延長することができるが、最長3年以内とする。
2 更新は、毎年行うものとする。
(雇用期間満了による退職)
第6条 嘱託職員は、雇用期間が満了したときは、退職するものとし、退職金は支給しない。
(勤務時間等)
第7条 嘱託職員の勤務時間及び休日については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年条例第27号)第2条から第10条までの規定を準用する。
(有給休暇等)
第8条 嘱託職員の有給休暇は、別表第1による。
2 前項に定める休暇の申請等は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年規則第30号)第6条の規定を準用する。
4 嘱託職員の服務に関して必要な事項は、かつらぎ町役場処務規程(昭和37年規程第1号)第17条から第28条までの規定を準用する。
(賃金)
第9条 賃金は、月額又は日額とし、別表第3による。
(割増賃金)
第10条 割増賃金(賞与)は、6月、12月に支給することができる。
2 支給率については、別表第4による。
(旅費)
第11条 嘱託職員が公務のため出張する場合は、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第6号)の規定を準用し、旅費を支給する。
(雇用の解除)
第12条 雇用期間は満了前であっても、次の各号の1に該当する場合は、雇用を解除することができる。
(1) 業務の都合により一定期間内の事務量の減少又は予算の減額等による場合
(2) 勤務成績その他の事由により不適当と認めた場合
(3) 前2号の雇用の解除については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条(解雇の予告)の規定を適用する。
(公務災害等)
第13条 嘱託職員の公務災害及び通勤による災害補償については、既に1年以上嘱託職員として勤務した者について地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)の定めるところによるものとし、その他の場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は和歌山県町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和44年組合条例第4号)の定めるところによる。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日規程第11号)
この規程は、発令の日から施行する。
附則(平成14年3月12日規程第5号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月21日規程第1号)
この規程は、発令の日から施行する。
別表第1(第8条関係)嘱託職員の有給休暇は、嘱託等の有給休暇の取扱いについての規定(昭和41年庁達第9号)による。
別表第2(第8条関係)
原因 | 承認を与える期間及び手続 |
負傷又は疾病 | 医師の証明等に基づき10日以内 |
忌引及び父母の祭日 | 配偶者 5日 1親等の直系尊属 3日 〃 卑属(血族) 3日 〃 〃 (姻族) 1日 2親等の直系尊属 1日 〃 卑属(血族・姻族) 1日 |
職員が受けることができる期間を準用する。 |
別表第3(第9条関係)
1 基本賃金
区分 | 業務内容 | 基本賃金(月額)の範囲 |
1 | 高度な専門的知識を有し、若しくは経験を必要とする業務 | 150,000円~200,000円 |
2 | 専門的知識を必要とする業務 | 120,000円~150,000円 |
3 | 一般事務(技術)職の業務及びそれに準ずる業務 | 90,000円~120,000円 |
2 基本賃金が日額による場合は、前号によりがたい場合は、臨時雇賃金基準(昭和63年訓令甲第4号)別表に準じ町長が別に定める。
別表第4(第10条関係)
1 割増賃金
6月、12月に支給する割増賃金は、それぞれの支給日現在の基本賃金(基本日額の場合は、基本日額に22を乗じて得た額とする。)に6月に支給する場合は100分の210、12月に支給する場合は100分の230を乗じて得た額の100分の80の割合により支給する。ただし、支給日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、下記の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間(支給日に在職する場合)6月以上 100分の100 |
〃 3月以上6月未満 100分の60 |
〃 3月未満 100分の30 |
2 時間外賃金の支給
嘱託職員が勤務時間外に勤務をしたときは、次の算定方法により算出し、予算の範囲内で月額30,000円を限度として支給する。
・午前5時から午後10時までの場合
月額の場合 ((基本月額×12)/(40×52))×(125/100)
日額の場合 (基本日額/8)×(125/100)
・午後10時から翌日午前5時までの場合
月額の場合 ((基本月額×12)/(40×52))×(150/100)
日額の場合 (基本日額/8)×(125/100)