○道路交通法違反関係職員の懲戒処分に係る基準規程

昭和50年8月13日

規程第4号

庁中一般

各出先機関

(目的)

第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)をした職員に対する懲戒処分等の基準を定めることにより職員の交通事故の防止を図ることを目的とする。

(懲戒処分等の種類等)

第2条 懲戒処分等の種類は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により懲戒処分として行う戒告、減給、停職及び免職並びに次項に定めるところによって行う訓告とする。

2 戒告、減給、停職及び免職は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年条例第39号)により行うものとする。

3 訓告は、職員が再び違反行為をすることのないようその将来を戒めるために行う戒告以外の訓戒で、様式第1号又は様式第2号により行うものとする。

(懲戒処分の基準)

第3条 懲戒処分等の基準は、職員の違反行為に係る違反点数に応じ、次の表の定めるところによる。

違反点数

懲戒処分等

4点

訓告

5点以上10点未満

訓告又は戒告

10点以上15点未満

戒告又は減給

15点以上21点未満

減給又は停職

21点以上

停職又は免職

2 減給及び停職の効果は、違反点数に応じ、その都度決定する。

3 免職は、道路交通法の規定に違反し、刑事罰による禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者及びこれに準ずると認められる場合とする。

(違反点数)

第4条 違反点数は、職員の違反行為に応ずる基礎点数、加重点数及び軽減点数の合計点数とする。

(基礎点数)

第5条 基礎点数は、職員の違反行為に応じ道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2の基礎点数及び付加点数の合計点数とする。

(加重点数)

第6条 加重点数は、職員の違反行為その他の事情に応じ次の表に掲げる点数以内でその都度定める点数とする。

加重事由

点数

(1) 係長又は係長相当職以上にある職員であるとき

1点

(2) 公用車の運行管理に関する規程・命令違反のとき

(3) 違反行為の内容が特に悪質であるとき

(4) 過去2年以内に訓告以上の懲戒処分等を受けた者であるとき

(5) 自動車運転を専務とする職員が公用車に係る違反行為をしたとき

(6) 違反行為により町に与えた損害が著しく大きいとき

(7) 交通事故等の報告(昭和49年訓令甲第15号)義務違反のとき

各2点

(8) その他加重することが適当と認められる事由があるとき

5点以内

(軽減点数)

第7条 軽減点数は、職員の違反行為その他の事情に応じ次の表に掲げる点数以内でその都度定める点数とする。

軽減事由

点数

(1) 日常の勤務成績が特に優秀なとき

1点

(2) 過去2年以内に訓告以上の懲戒処分等を受けた者でないとき

(3) 違反行為に係る公用車の運行に公務上の緊急重要性が特に認められるとき

(4) 自動車運転を専務としない職員が公用車に係る違反行為をしたとき

各2点

(5) その他軽減することが適当と認められる特殊な事由があるとき

5点以内

2 前項の表(2)の規定は、酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車無資格運転、過労運転等、速度超過(25キロメートル毎時以上のものに限る。)又は死傷事故若しくは物損事故の場合の危険防止措置義務違反については、適用しない。

(運行管理者等の懲戒処分等)

第8条 職員の違反行為について次の職員に責任があると認められる場合は、その責任の程度、運転者である職員に対する懲戒処分等のその他の事情を考慮して懲戒処分等を行う。

(1) 運行管理者

(2) 運行管理事務主任

(3) 安全運転管理者

(4) 整備管理者

(5) 公用車取扱責任者

(6) 同乗者

(7) 関係上司

(8) 前各号に掲げる者のほか、違反行為について責任があると認められる職員

(補則)

第9条 この規程により難いものについては、その都度別に定める。

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和62年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成28年8月16日告示第183号)

この告示は、公布の日から施行する。

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道路交通法違反関係職員の懲戒処分に係る基準規程

昭和50年8月13日 規程第4号

(平成28年8月16日施行)