○かつらぎ町職員賞罰審査委員会規程

昭和49年8月5日

規程第3号

第1条 かつらぎ町の一般職の職員(以下「職員」という。)の表彰及び懲戒に関する事項を審議するため、かつらぎ町職員賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条 委員会は、かつらぎ町職員表彰規程(昭和43年規程第10号)に基づく表彰及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による職員の懲戒処分について必要な審査を行い、その結果を町長又は行政委員会に報告するものとする。

第3条 委員会は、委員長、委員、臨時委員及び幹事をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、企画公室長、総務課長をもって充てるほか、町長が任命する職員とする。

4 臨時委員は、教育長、同次長、行政委員会事務局長及び関係課長とする。

5 幹事は、総務課長補佐及び人事担当係長をもって充てる。

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは企画公室長、企画公室長に事故があるときはあらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員(臨時委員を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員、臨時委員及び幹事は、自己又は親族に関する事件の審査に参与することができない。

5 幹事は、委員会に出席して意見を述べることができる。

6 会議を開くことが困難な場合等においては、回議によることができるものとする。

7 町長が必要と認めるときは、政策推進会議本部会議に諮ることができる。

第6条 委員会は、審査のため必要と認めるときは、関係所属の長若しくは本人又は関係人の出席を求め、意見を聴取することができる。

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和52年9月21日規程第12号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成15年12月26日規程第19号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年3月22日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年9月19日訓令甲第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年10月15日訓令甲第18号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和4年12月5日訓令甲第16号)

この訓令は、令和4年12月6日から施行する。

かつらぎ町職員賞罰審査委員会規程

昭和49年8月5日 規程第3号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年8月5日 規程第3号
昭和52年9月21日 規程第12号
平成15年12月26日 規程第19号
平成19年3月22日 規程第5号
平成29年9月19日 訓令甲第14号
令和元年10月15日 訓令甲第18号
令和4年12月5日 訓令甲第16号