○かつらぎ町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和37年3月31日

条例第5号

(議員報酬)

第1条 かつらぎ町議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 315,000円

副議長 月額 265,000円

議員 月額 245,000円

2 議会の常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長の職にある者の議員報酬は、前項に規定する議員報酬に月額5,000円を加算した額とする。

第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職に就いた当月分からそれぞれ議員報酬を支給するものとする。

第3条 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡若しくは議会の解散によりその職を離れたとき、又は選挙によりその職に就いた場合にあって、その職を離れ、若しくは職に就いた日が月の中途にあっては、その支給する議員報酬は、前条の規定による当月分は日割計算により算出した額とする。

第4条 議長等に対しては、いかなる場合においても、この条例に定める議員報酬を重複して支給しない。

(費用弁償)

第5条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規程により支給する旅費の額は、町長、副町長及び教育長の給料その他の給与条例(昭和33年かつらぎ町条例第27号)の定めるところによる。

3 前2項に規定するもののほか、議員が議長又は委員長の招集に応じ、かつらぎ町議会会議規則(昭和62年かつらぎ町議会規則第1号)第128条の規定による協議会又はかつらぎ町議会委員会条例(昭和62年かつらぎ町条例第12号)第2条第4条の2及び第5条に規定する委員会(以下「会議等」という。)に出席したときは、費用弁償として1日につき1,800円を支給する。ただし、同一日に行われる会議等への出席に伴う費用弁償については、その日数は1日とする。

4 前項の費用弁償は、予算の範囲内でなければならない。

(期末手当)

第6条 議長等で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在における議員報酬月額に100分の110を乗じて得た額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、旅費及び期末手当の支給の方法については、一般職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 廃止前かつらぎ町の議会の議員、委員その他非常勤の職員に対する報酬の費用弁償条例の規定に基づいて適用日から施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

3 令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間においては、第1条中「300,000円」とあるのは「270,000円」と、「250,000円」とあるのは「225,000円と、「230,000円」とあるのは「207,000円」と読み替えるものとする。

(昭和38年2月19日条例第3号)

1 この条例は、この附則に別に定めるもののほか、公布の日から施行し、昭和37年12月15日から適用する。

2 改正後の第6条第2項中「100分の190」とあるのは、昭和38年3月15日に支給する期末手当にあっては、「100分の170」と読み替えてこれらの規定に適用するものとする。

(期末手当支給方法の特例)

3 任期満了に伴う改選等必要と認める場合は、当該年を対象とした期末手当の総額を月割により算出した額をそれぞれの支給日に支給することができる。この場合にあっては、月割算出した年中は、この方法によるものとする。

4 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行の日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年12月21日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間の議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和39年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。

(昭和40年12月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月15日から適用する。

(昭和41年6月7日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和42年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年12月23日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。ただし、第5条第4項の改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年3月25日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和46年12月25日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行日の前日までに議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年12月20日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、改正後の条例の適用日から施行の日の前日までに議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和49年3月27日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、改正後の条例の適用日から施行の日の前日までに議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和49年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年3月27日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和50年9月30日までの間にあっては、改正後の条例第1条本文以外の部分中「130,000」とあるのは「124,000」と、「105,000」とあるのは「100,000」と、「93,000」とあるのは「89,000」と読み替えるものとする。

(昭和51年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和53年12月に改正前のかつらぎ町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第6条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合改正後の条例第6条第2項の規定により、昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(昭和54年12月21日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、改正後の条例の適用日から施行の日の前日までに議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和55年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、改正後の条例の適用日から施行の日の前日までに議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和59年6月26日条例第10号)

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の委員会への出席旅費は、昭和59年7月1日から適用し、昭和59年6月30日以前については、なお従前の例による。

(昭和62年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第14号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月19日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月15日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のかつらぎ町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)、町長、助役及び収入役の給料その他の給与条例(以下「町長等給与条例」という。)並びに教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 この条例による改正後の議員報酬条例、町長等給与条例及び教育長給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月29日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月19日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成5年12月に改正前の条例第6条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その超える額(以下「差額」という。)を加えた額を同月に支給される期末手当の額とする。この場合において、平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(平成6年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成6年12月に改正前の条例第6条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その超える額(以下「差額」という。)を加えた額を同月に支給される期末手当の額とする。この場合において、平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(平成8年10月3日条例第21号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第41号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のかつらぎ町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に第1条の規定による改正前のかつらぎ町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条第2項の規定に基づいて支給された議長等の期末手当の額が、改正後の条例第6条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成12年3月22日条例第9号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日までの旅費に加算すべき額の支給については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のかつらぎ町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前のかつらぎ町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて支給された議長等の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成13年3月26日条例第15号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年12月28日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のかつらぎ町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に改正前のかつらぎ町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の第2項の規定に基づいて支給された議長等の期末手当の額が、改正後の条例第6条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年12月25日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後のかつらぎ町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年10月31日条例第33号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第71号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月24日条例第37号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第45号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月19日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年9月11日から施行する。

(令和2年6月15日条例第15号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年6月16日条例第20号)

この条例は、令和4年7月27日から施行する。

かつらぎ町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和37年3月31日 条例第5号

(令和4年7月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第5号
昭和38年2月19日 条例第3号
昭和38年12月21日 条例第35号
昭和39年12月22日 条例第25号
昭和40年12月28日 条例第30号
昭和41年6月7日 条例第11号
昭和42年3月23日 条例第7号
昭和43年3月29日 条例第3号
昭和44年3月28日 条例第4号
昭和44年12月25日 条例第18号
昭和45年12月23日 条例第23号
昭和46年3月25日 条例第10号
昭和46年12月25日 条例第27号
昭和47年12月20日 条例第32号
昭和49年3月27日 条例第12号
昭和49年3月30日 条例第19号
昭和49年4月27日 条例第21号
昭和49年12月25日 条例第41号
昭和50年3月27日 条例第16号
昭和51年12月22日 条例第24号
昭和52年3月30日 条例第13号
昭和53年12月22日 条例第27号
昭和54年12月21日 条例第27号
昭和55年3月17日 条例第1号
昭和55年12月22日 条例第27号
昭和59年6月26日 条例第10号
昭和62年3月30日 条例第1号
昭和63年12月24日 条例第14号
平成元年12月21日 条例第31号
平成2年12月19日 条例第19号
平成3年3月15日 条例第2号
平成3年3月29日 条例第6号
平成3年12月19日 条例第32号
平成5年12月21日 条例第26号
平成6年12月22日 条例第28号
平成8年10月3日 条例第21号
平成9年12月22日 条例第41号
平成11年12月22日 条例第32号
平成12年3月22日 条例第9号
平成12年12月26日 条例第43号
平成13年3月26日 条例第15号
平成13年12月28日 条例第36号
平成14年12月25日 条例第57号
平成15年10月31日 条例第33号
平成15年12月25日 条例第34号
平成16年3月18日 条例第9号
平成17年9月30日 条例第71号
平成17年9月30日 条例第72号
平成19年3月20日 条例第4号
平成20年9月18日 条例第32号
平成21年5月28日 条例第29号
平成21年11月24日 条例第37号
平成22年3月25日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第45号
平成25年12月25日 条例第49号
平成28年3月17日 条例第6号
平成30年6月19日 条例第25号
令和2年6月15日 条例第15号
令和4年6月16日 条例第20号