○かつらぎ町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和37年3月31日

条例第9号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 非常勤職員の報酬は、別表第1から別表第5までのとおりとする。

第3条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第6号)の規定による一般職員に支給する旅費相当額の費用を弁償し、その都度支給する。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第5号に規定する消防団員及び水防団員が、水火災その他災害等の職務に従事する場合においては、費用弁償として1日につき1,000円を支給する。

第4条 第2条の報酬で年額の定めある者については、毎年3月に支給し、その他の者については、その都度支給するものとする。年額の定めある者が就任したときは、その就任の当月分から、退職し、失職し、解職し、又は死亡した場合には、その当月分までを支給する。ただし、前任者と後任者において、その当月分が重複する場合にあっては当月分を日割算出をもって支給するものとする。

2 時給の報酬を支給する定めのある者については、勤務した時間数に応じて支給し、その月における時間数の合計によるものとする。ただし、当該時間数の合計に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。

第5条 非常勤職員の勤務日数等に応じ、非常勤職員の属する執行機関の長において、必要と認めるときは、その報酬及び費用弁償を減額支給し、又は支給しないことができる。

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 かつらぎ町の議員、委員その他非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第26号)は、この条例施行と同時に廃止する。ただし、同条例中議会の議長、副議長及び議員の規定の廃止は、昭和36年10月1日から適用する。

3 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙にあっては、別表第2中「投票管理者1日につき3,500円」とあるのは、「投票管理者1日につき3,650円」と読み替えるものとする。

(昭和38年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年12月21日条例第33号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年9月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年12月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月29日条例第2号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 かつらぎ町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第12号)は、廃止する。

(昭和43年6月13日条例第18号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、別表第2中投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人及び開票立会人の改正規定は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以降においてこの実績を弁償すべき事由の生じた日から適用する。

(昭和47年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、別に規則で定める日から適用する。

(昭和47年6月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月2日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第15号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年7月3日条例第14号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年9月27日条例第19号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年執行の参議院議員通常選挙から適用する。

(昭和61年6月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年執行の参議院議員通常選挙から適用する。

(昭和62年9月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月23日執行予定の参議院議員通常選挙から適用する。

(平成2年9月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月20日から適用する。

(平成3年3月29日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年6月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年執行の参議院議員通常選挙から適用する。

(平成7年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年執行の参議院議員通常選挙から適用する。

(平成9年12月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年執行の参議院議員通常選挙から適用する。

(平成12年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第35号)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に係る徴収嘱託員の報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第38号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて改正後のかつらぎ町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合において、この条例による改正前のかつらぎ町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。

(平成25年9月30日条例第36号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年1月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員の全員が退任する日の翌日から施行する。

(平成30年6月19日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年9月11日から施行する。

(平成31年3月15日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

(令和元年12月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後のかつらぎ町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条第2項及び別表第5の規定は、令和4年4月10日以後に在職する消防団員及び水防団員について適用し、令和4年4月9日まで在職する消防団員及び水防団員については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に該当する職

職名

報酬額

教育委員会委員

年 152,000円

選挙管理委員会委員長

年 46,000円

選挙執行ごとに加算 24,000円

〃      委員

年 32,000円

選挙執行ごとに加算 23,000円

農業委員会会長

年 270,000円

〃    副会長

年 250,000円

〃    委員

年 230,000円

公平委員会委員長

年 14,000円

〃    委員

年 12,000円

固定資産評価審査委員会委員

年 12,000円

固定資産評価員

1日につき 7,600円

半日につき 3,800円

監査委員(識見を有する者)

年 240,000円

〃   (議会議員)

年 152,000円

別表第2(第2条関係)

地方公務員法第3条第3項第2号に該当する職

職名

報酬額

農地利用最適化推進委員

年 184,000円

学校運営協議会委員

1日につき 7,600円

半日につき 3,800円

スポーツ推進委員

年 10,000円

審議会、協議会等附属機関の委員

1日につき 7,600円

半日につき 3,800円

別表第3(第2条関係)

地方公務員法第3条第3項第3号に該当する職

職名

報酬額

学校その他の施設(以下「学校」という。)の嘱託医

1校又は1園につき基本額年66,500円に別に算定する額を加える。

学校歯科医

1校又は1園につき基本額年66,500円に別に算定する額を加える。

学校眼科医

1校又は1園につき基本額年66,500円に別に算定する額を加える。

学校薬剤師

1校又は1園につき基本額年15,000円に別に算定する額を加える。

徴収嘱託員

別に条例で定める。

鳥獣被害対策実施隊員

1日につき 7,600円

半日につき 3,800円

別表第4(第2条関係)

地方公務員法第3条第3項第3号の2に該当する職

職名

報酬額

投票所の投票管理者

1日につき 12,800円

半日につき 6,400円

期日前投票所の投票管理者

1日につき 11,300円

開票管理者

1日につき 10,800円

選挙長

1日につき 10,800円

投票所の投票立会人

1日につき 10,900円

期日前投票所の投票立会人

1日につき 9,600円

開票立会人

1日につき 8,900円

半日につき 4,450円

別表第5(第2条関係)

地方公務員法第3条第3項第5号に該当する職

職名

報酬額

消防団団長

年 102,200円

〃  副団長

年 73,000円

〃  分団長

年 58,400円

〃  副分団長

年 51,100円

〃  部長

年 43,800円

〃  班長

年 39,420円

〃  団員

年 36,500円

かつらぎ町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和37年3月31日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第9号
昭和38年3月30日 条例第9号
昭和38年12月21日 条例第33号
昭和40年3月30日 条例第11号
昭和40年9月30日 条例第26号
昭和42年3月23日 条例第7号
昭和42年9月21日 条例第14号
昭和42年12月27日 条例第26号
昭和43年3月29日 条例第2号
昭和43年6月13日 条例第18号
昭和44年3月28日 条例第5号
昭和45年3月30日 条例第2号
昭和46年3月25日 条例第13号
昭和46年6月30日 条例第22号
昭和47年3月28日 条例第9号
昭和47年6月23日 条例第21号
昭和48年3月23日 条例第6号
昭和49年3月27日 条例第9号
昭和49年6月25日 条例第24号
昭和49年7月2日 条例第31号
昭和50年3月27日 条例第15号
昭和51年7月3日 条例第14号
昭和51年9月27日 条例第19号
昭和52年3月30日 条例第16号
昭和53年3月22日 条例第3号
昭和55年3月17日 条例第2号
昭和55年6月11日 条例第11号
昭和56年3月28日 条例第1号
昭和58年6月20日 条例第15号
昭和61年6月21日 条例第8号
昭和62年9月14日 条例第15号
平成元年3月31日 条例第5号
平成元年6月29日 条例第24号
平成2年9月19日 条例第15号
平成3年3月29日 条例第7号
平成4年6月1日 条例第10号
平成7年6月26日 条例第15号
平成9年12月17日 条例第28号
平成10年6月10日 条例第22号
平成12年3月22日 条例第1号
平成13年6月26日 条例第31号
平成15年3月20日 条例第1号
平成15年12月25日 条例第35号
平成17年9月30日 条例第38号
平成18年3月23日 条例第5号
平成19年6月22日 条例第32号
平成20年9月18日 条例第32号
平成23年3月16日 条例第2号
平成23年12月26日 条例第25号
平成25年9月30日 条例第36号
平成26年3月17日 条例第13号
平成29年1月13日 条例第1号
平成30年6月19日 条例第25号
平成31年3月15日 条例第3号
令和元年6月25日 条例第21号
令和元年12月24日 条例第38号
令和3年12月20日 条例第24号