○かつらぎ町証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和62年9月14日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、かつらぎ町の議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会並びに公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する者に対して、その出頭又は参加に要した実費の弁償として、1日につき3,600円内を支給する。ただし、出頭し、又は参加した時間が4時間に満たない時は、1,800円以内とする。この場合において、証人等が町外在住者の場合には、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第6号)に規定する一般職員が支給される旅費に相当する額を加給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用することができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(かつらぎ町の選挙管理委員会、公平委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償条例の廃止)

2 かつらぎ町の選挙管理委員会、公平委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償条例(昭和37年条例第17号)は、廃止する。

(平成3年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

かつらぎ町証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和62年9月14日 条例第16号

(平成28年6月23日施行)