○職員の給与等に関する規則

昭和33年7月1日

規則第1号

第1節 総則

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例により委任された事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与からの減額)

第2条 条例第5条第3号の任命権者が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) かつらぎ町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年条例第26号)の規定により職務に専念する義務を免除された場合(従事した業務に対して給与に相当する金銭の支給がなされた場合を除く。)

(2) 新たに職員となった場合又は職員が転勤(任命権者を同じくし、又は異にして勤務場所を変えることをいう。)を命ぜられた場合において、発令の日から新たに職務に就くまで日時を必要とすると任命権者が認める場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、任命権者が正当な理由があると認める場合

(条例第6条の規則で定める時間)

第2条の2 条例第6条の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年かつらぎ町条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下この号において「祝日法による休日」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(以下この号において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(4) 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(端数計算)

第3条 条例第12条又はこれに準ずる規定による給与の日割計算若しくは条例第6条の規定による勤務1時間当たりの給与額又は条例第16条及び第17条の2から第19条までの規定により、勤務時間につき支給する超過勤務手当、休日勤務手当、期末手当並びに勤勉手当の算出において、その金額に50銭未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはその端数金額を1円として計算する。ただし、条例第18条第5項並びに第19条第4項の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当のそれぞれの基礎額に加算されることとなる規則第11条の2の規定による加算割合を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

第2節 給料

(職務の分類の基準)

第4条 職員の職務の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に規則で定める。

(初任給、昇給、降格等の基準)

第5条 職員の初任給、昇給及び降格の基準並びに職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合の号給の決定は、別に規則で定める。

第6条 削除

(給料の支給日)

第7条 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日(かつらぎ町の休日を定める条例(平成2年条例第7号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する休日をいう。以下「休日」という。)又は週休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は週休日でない日とする。

2 風水震火災その他非常災害の場合その他特に必要があると認める場合においては、任命権者は、前項の支給日を変更することができる。

3 第1項に規定する支給日前において離職し、又は死亡した場合及び給料の支給日後において新たに職員となった場合又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により職務に復職した場合は、その日以降においてできる限り、速やかに支給するものとする。

第3節 手当

(扶養手当)

第8条 新たに職員となったものに扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その者は直ちにその旨を書面をもって任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第14条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)又は同項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてはその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子になった場合

4 第2項の規定により扶養手当の支給を開始し、又は支給額を改定する場合において、第1項の規定による届出がその月の給料の支給日以降になされたときは、その職員に対するその月の扶養手当は、翌月の給料支給の際支給する。

5 前3項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、給料の支給方法に準ずる。

6 任命権者は、第1項の届出を受けたときは、その届出の書類に記載された扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる者を扶養親族と認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額の基準は、人事院細則、扶養手当の支給手続を定める額を準用する。

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号による外終身労務に服することができない程度でない者

7 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

8 任命権者は、前2項の認定を行うに当たって必要と認められるときは、扶養親族たる要件を具備しているかどうかを証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(超過勤務手当の支給割合)

第8条の2 条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の25

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の35

3 条例第16条第4項の規則で定める時間は、第8条の5第1項各号及び第2項各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる時間とする。

4 条例第16条第4項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第8条の3 条例第17条の2の規則で定める割合は、100分の135とする。

(超過勤務手当を支給しない時期)

第8条の4 条例第16条第2項の規則で定める時間は、休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間とする。

(1) 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次項第2号に該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

2 条例第16条第2項の規則で定める時間は、交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前項に該当する場合を除いて、次の時間とする。

(1) 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(超過勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当)

第9条 任命権者は、条例第16条の勤務又は条例第17条第17条の2及び勤務時間条例第8条の勤務を命じたときは、その旨を記録するものとする。

2 超過勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、月の初日から末日までの間における前項の勤務のそれぞれの合計時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数。これらの場合、1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。)に応じて翌月の給料の支給日に支給する。

3 条例第17条の2前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の3第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第5条第1号に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は次項の規則で指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。

4 条例第17条の2後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で、任命権者が指定する日とする。

5 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当の額は、勤務1回につき4,400円とする。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する勤務にあっては、2,200円とする。

2 災害時(災害が予想されて第1体制が指令されたとき)における加算額は、次の各号に定めるところによる。

(1) その服務の態様が情報の処理に止まったとき 1,200円

(2) 災害が襲来したとき 2,500円

3 12月29日から翌年1月3日までの宿直又は日直勤務における加算額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 12月29日 3,200円

(2) 12月30日 3,800円

(3) 12月31日及び1月1日 4,400円

(4) 1月2日 3,800円

(5) 1月3日 3,200円

4 常直的な宿日直手当の額は、勤務した日数が月の1日から末日までの期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。ただし、7日以下の場合は、勤務1回について、1,500円とする。

5 宿日直手当は、月の初日から末日までの間におけるそれぞれの勤務回数に応じて翌月給料日に支給する。その日が休日等である場合は、第7条の規定を準用する。

(期末手当)

第10条の2 条例第18条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)として停職にされていた期間については、その全期間

(2) 無給休職者(法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)として休職にされていた期間については、その全期間

(3) 休職者(前号以外の休職者をいう。)として休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 専従休職者として在職した期間については、その全期間

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員(職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第40号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員に限る。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(6) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の2の規定により読み替えられた条例第9条第2項に規定する算出率をいう。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

(勤勉手当)

第11条 条例第19条第2項後段に規定する勤勉手当基礎額に対して支給する割合は、同条同項第1号に規定する職員については100分の105とし、同条同項第2号に規定する職員については100分の50とする。

2 前項の規定による勤勉手当の支給基準については、別に定める。

(期末手当算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第11条の2 条例第18条第5項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が4級以上である職員及び現業職員等の給与に関する規則(昭和58年規則第5号)別表第1(以下「現業職給料表」という。)の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、これに相当する職員並びにこれらの職員の区分に応じ条例第18条第4項に規定する期末手当基礎額について100分の10を超えない範囲で加算する加算額の割合は、次表に掲げるところによる。

給料表

加算割合

職員

標準職務

行政職給料表

現業職給料表

100分の5

3級

主査相当職の者

行政職給料表

100分の10

4級

5級

6級

係長相当職以上の者

2 前項の加算割合については、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する職員には適用しない。

(1) 各期末手当の支給月の初日(以下「支給月の初日」という。)において、法第28条第2項第1号又は第2号の規定に該当して休職中の者

(2) 支給月の初日において育児休業法第2条第3項の規定による育児休業中の者

(3) 前2号のほか、基準日において算定されることとなる勤勉手当の勤務期間率が100分の70以下の者

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第11条の3 条例第18条第1項及び第19条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が町の休日に当たるときは、同欄に定める日以前の日であって、支給日に最も近い町の休日でない日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(期末手当に係る在職期間)

第11条の4 条例第18条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者(常勤の者に限る。)が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前項の在職期間に算入する。

(1) 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和41年条例第6号)の適用を受ける教育長

(3) 国又は他の地方公共団体の職員

(4) 町長が前3号に掲げる者に準ずると認める者

(一時差止処分に係る在職期間)

第11条の5 条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を条例第19条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第2項各号に掲げる者(常勤の者に限る。)が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分書及び処分説明書)

第11条の6 条例第18条の3第2項(条例第19条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する一時差止処分の事由を記載した文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 一時差止処分の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(4) 被処分者の離職の日における所属、職名及び給料月額

(5) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料する犯罪に係る罰条

(6) 一時差止処分の発令年月日

2 条例第18条の3第2項の一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分書(様式第1号)及び処分説明書(様式第2号)のとおりとする。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条の7 条例第18条の3第4項(条例第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を記載した書面を提出してしなければならない。

(一時差止処分を受けた者への一時差止処分の取消しの通知)

第11条の8 任命権者は、条例第18条の3第5項又は第6項(これらの規定を条例第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに当該一時差止処分を受けた者に対し、当該一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書を交付するものとする。

2 前項の一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分取消書(様式第3号)のとおりとする。

(超過勤務手当の支給の特例)

第12条 条例第20条の3第3項の規定する規則で定める職務は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙に関する事務とする。

2 選挙執行に際しての投票又は開票の事務に従事した場合の超過勤務手当の支給割合は、第8条の2の規定にかかわらず、別に定めるものとする。

(地域手当)

第13条 条例第20条の6第1項の規則で定める地域は、和歌山県和歌山市及び橋本市とする。

(地域手当の端数計算)

第14条 条例第20条の6第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第6条第18条第4項及び第5項並びに第19条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当の特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第11条第1項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(昭和33年12月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和36年6月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年2月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和39年12月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。ただし、第10条の2の規定は、昭和39年12月16日から適用する。

(昭和40年12月28日規則第10号)

この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年12月23日規則第5号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年12月12日規則第12号)

この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年9月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月22日から適用する。

(昭和44年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年6月24日規則第10号)

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年11月5日規則第15号)

この規則は、昭和48年12月1日から施行する。ただし、第10条第1項の規定は公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和50年7月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。ただし、第10条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和53年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和54年9月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年10月6日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年2月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和61年4月15日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正後の規則第16条第1項第3号の規定について、昭和61年3月31日において産後6週間を経過した者については、なお従前の例による。

(昭和61年12月22日規則第8号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の職員の給与等に関する規則第12条の規定は、平成元年6月11日から施行する。

(平成元年5月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年6月11日から施行する。

(平成元年9月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年6月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年10月6日から施行する。

(勤務を要しない時間の指定に関する規則等の廃止)

2 勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和58年規則第1号)は、廃止する。

3 職員の給与等に関する条例第14条第4項の規定の特例に関する規則(昭和57年規則第8号)は、廃止する。

(平成2年9月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月19日規則第17号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定は、平成3年12月29日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第11条の2第1項の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月22日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行し、同条第3項の改正規定は、平成4年12月29日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあっては、その者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあっては、その者が同号に該当するものとなった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第14条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第14条第2項第1号の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規則第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」とし、同条第3号中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「扶養親族たる満18歳未満の子で同項」とあるのは「(扶養親族たる満22歳未満の子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる満22歳未満の子で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる満22歳未満の子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。

5 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規則第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「改正条例の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

6 改正後の規則第8条第6項第2号の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「平成5年2月28日」と読み替えるものとする。

(平成5年4月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年12月21日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年1月18日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第11条の2の次に1条を加える改正規定は、平成6年12月10日から施行する。

(平成6年11月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日規則第15号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第11号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月19日規則第17号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月10日規則第1号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年4月1日から平成9年11月30日の間の休暇日数は、この規則の施行日における第16条第1項第16号の規定にかかわらず、3日の範囲内の期間とする。

(平成9年12月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第32号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月18日規則第24号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第22号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与等に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月19日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年1月8日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与等に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日規則第28号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中第11条第1項及び第11条の3の改正規定 平成15年4月1日

(2) 第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成15年6月1日

(平成15年11月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第47号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第73号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年5月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月24日規則第37号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第39号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第23号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年11月27日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の職員の給与等に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月23日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月28日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月27日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月19日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年1月14日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和3年3月11日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年9月30日規則第32号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第36号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年かつらぎ町条例第30号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 令和4年改正条例附則第12条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第12条第2項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第12条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第12条第2項

(令和5年1月17日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月15日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表(第16条関係)

区分

種類

死亡したもの

日数

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1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 子以外の直系卑属が祭具等を継承する場合は、1親等の直系血族に準ずる。

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職員の給与等に関する規則

昭和33年7月1日 規則第1号

(令和6年1月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和33年7月1日 規則第1号
昭和33年12月17日 規則第10号
昭和36年6月15日 規則第8号
昭和38年2月19日 規則第8号
昭和39年12月22日 規則第10号
昭和40年12月28日 規則第10号
昭和41年12月23日 規則第5号
昭和43年1月26日 規則第1号
昭和43年12月12日 規則第12号
昭和44年9月29日 規則第10号
昭和44年12月25日 規則第12号
昭和46年3月29日 規則第4号
昭和47年6月24日 規則第10号
昭和48年11月5日 規則第15号
昭和50年7月10日 規則第10号
昭和53年1月24日 規則第1号
昭和54年9月1日 規則第7号
昭和54年12月21日 規則第12号
昭和59年4月7日 規則第5号
昭和59年10月6日 規則第11号
昭和60年2月13日 規則第2号
昭和61年4月15日 規則第3号
昭和61年12月22日 規則第8号
平成元年4月1日 規則第4号
平成元年5月22日 規則第5号
平成元年9月13日 規則第9号
平成2年6月25日 規則第2号
平成2年9月29日 規則第3号
平成2年12月19日 規則第4号
平成3年12月19日 規則第17号
平成4年3月30日 規則第2号
平成4年12月22日 規則第9号
平成4年12月22日 規則第10号
平成5年4月27日 規則第11号
平成5年12月21日 規則第21号
平成6年1月18日 規則第2号
平成6年3月30日 規則第4号
平成6年11月1日 規則第14号
平成6年12月22日 規則第15号
平成7年12月25日 規則第11号
平成8年12月19日 規則第17号
平成9年3月10日 規則第1号
平成9年12月19日 規則第31号
平成9年12月22日 規則第32号
平成10年12月18日 規則第24号
平成11年12月22日 規則第22号
平成12年12月26日 規則第26号
平成13年3月29日 規則第13号
平成13年11月19日 規則第22号
平成14年1月8日 規則第1号
平成14年12月25日 規則第28号
平成15年11月26日 規則第18号
平成17年9月30日 規則第47号
平成17年11月30日 規則第73号
平成18年3月31日 規則第20号
平成19年12月18日 規則第25号
平成21年5月28日 規則第31号
平成21年11月24日 規則第37号
平成22年3月30日 規則第18号
平成22年11月30日 規則第39号
平成23年3月16日 規則第5号
平成23年11月30日 規則第23号
平成26年11月27日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年2月23日 規則第3号
平成28年12月28日 規則第49号
平成29年12月27日 規則第31号
平成31年3月19日 規則第11号
令和2年1月14日 規則第3号
令和3年3月11日 規則第3号
令和4年3月25日 規則第5号
令和4年9月30日 規則第32号
令和4年12月28日 規則第36号
令和5年1月17日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第17号
令和6年1月15日 規則第1号