○かつらぎ町税等口座振替収納事務取扱要綱

平成3年2月8日

要綱第2号

1 目的

かつらぎ町税等の納付手続を合理化し、納期内納付の向上を図り、自主納付体制の確立を期することを目的とする。

2 対象税目等

(1) 町民税・県民税

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 国民健康保険税(医療分・介護分)

(4) 軽自動車税

(5) 水道料金

(6) 町営住宅使用料

(7) 老人ホーム措置費負担金

(8) 身体障害者施設措置費負担金

(9) 第1号被保険者介護保険料

(10) 下水道使用料

(11) 下水道受益者負担金

(12) 生きがい活動支援通所事業手数料

(13) 外出支援サービス事業手数料

(14) 軽度生活援助事業手数料

(15) 身体障害者ホームヘルパー派遣手数料

(16) 住宅新築資金等貸付償還金

(17) 後期高齢者医療保険料

(18) 学校給食費

3 対象者

取扱金融機関の承諾を得た納税者等とする。

4 取扱金融機関

納税者等の指定したかつらぎ町指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関とする。

5 指定預金口座

納税者等名義の当座預金、普通預金、納税準備預金及び通常貯金のうち、納税者等の指定した口座とする。

6 申込手続

(1) 口座振替を希望する納税者等は、町税等口座振替申込書(様式第1号及び様式第2号)及び町税等口座振替納付届出書(様式第3号。以下「納付届出書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。

(2) 書類の提出を受けた金融機関は、記載事項等を確認の上、納付届出書をかつらぎ町会計管理者又はかつらぎ町企業出納員に提出するものとする。ただし、取扱金融機関専用の用紙を用いることもできるものとする。

7 申込受付期限

(1) 納期限の1月前までに町が届出書を受理したものにつき口座振替を行う。

(2) 「全期前納(以下「全納」という。)」については、年度の第1回納期限の1月前までに町が受理したものに限る。

この場合において、提出期限の遅れたものは、翌年度より全納扱いとし、当該年度は、窓口収納による。

8 納税通知書及び納付書送付の手続

(1) 納税通知書は、町から直接納付者に送付する。

(2) 納付書は、納付届出書に基づき(納期の都度1取扱金融機関ごとに取りまとめて送付書を添付し)納期限の5営業日(振替日を含まず。)前までに当該取扱金融機関へ到着するよう送付する。

(3) 電磁式記録媒体交換方式による場合は、納付書に代えて明細を記録した請求電磁式記録媒体を作成し、送付書等を添付し、納期限の5営業日(振替日を含まず。)前までに当該取扱金融機関に引き渡すものとする。

ただし、納期限が過ぎた納期分に係る町税等については、取り扱わないものとする。

(4) 取扱金融機関は、請求電磁式記録媒体に瑕疵を発見したときは、直ちにその旨を町長に連絡し、当該電磁式記録媒体を返却し、町長は返却された請求電磁式記録媒体を修正して、速やかに取扱金融機関に引き渡すものとする。

(5) データ伝送方式による場合は、納付書に代えて明細を記録した請求データを納期限の3営業日(振替日を含まず。)前までに当該取扱金融機関に電話回線等を利用し伝送するものとする。ただし、納期限が過ぎた納期分に係る町税等については、取り扱わないものとする。

(6) データ伝送後に当該取扱金融機関に対して集計表(口座振替収納の合計件数及び合計金額を記載したもの。)をファックス送信するものとする。

(7) 取扱金融機関は、請求データに瑕疵を発見したときは、直ちにその旨を町長に連絡し当該請求データを削除し、町長は取扱金融機関から連絡を受けた請求データを修正して、速やかに取扱金融機関に再送する。

9 口座振替の停止

町長は納付書等の送付後、あるいは請求電磁式記録媒体の引渡し又は請求データの伝送後振替日までの間に町税等を徴収したか、また納付額等の変更のため請求の保留を要する場合は、その旨を記入した口座振替停止依頼書を作成し、原則として振替日の2営業日(振替日を含まず。)前までに取扱金融機関に送付する。

10 振替日

振替日は、原則として納期の最終日とする。

11 振替納付手続

取扱金融機関は、納付書あるいは請求電磁式記録媒体又は請求データに基づき振替日に指定預金口座から納付書等記載の金額を払い出し、かつらぎ町財務規則(昭和39年かつらぎ町規則第3号)の定めるところにより収納手続をする。

12 領収証書

口座振替により収納した町税等の領収証書は、口座振替手続を行った取扱金融機関による当該手続きが行われた通帳への記帳をもって代えるものとする。ただし、納付者が領収書の交付を申し出たときは、町長は領収した旨を証する書面を発行するものとする。

13 振替後の取扱い

(1) 取扱金融機関は、振替日後直ちに振替通知書によりかつらぎ町会計管理者又はかつらぎ町企業出納員に報告する。

(2) 振替不能となった納付書等に不能理由を付記して前記振替通知書に添付する。

(3) 領収済通知書は、当日窓口収納分とともに公金払込書を作成し、公金払込書の余白に振替収納取扱件数及び金額を記入して振替後3営業日(振替日を含まず。)以内に窓口金融機関へ納付する。

(4) 電磁式記録媒体交換方式による場合は、「電磁式記録媒体交換方式による口座振替収納事務取扱基準」に基づき、振替結果を電磁式記録媒体に記録し振替通知書を添付して、振替後3営業日(振替日を含まず。)以内に窓口金融機関へ納付する。

(5) データ伝送方式による場合は、「データ伝送方式による口座振替収納事務取扱基準」に基づき、振替通知書を添付して、振替後3営業日(振替日を含まず。)以内に窓口金融機関へ納付し、その振替結果については、振替後2営業日(振替日を含まず。)以降から伝送により振替結果データを受信できるものとする。

14 過誤納金による還付金の口座受入れについて

全納者あるいは異動等により納税者等の納付税額が変更され、納付済金額による過誤納金が生じた場合の還付金等については、納税者等の口座に返納することとし、その通知については、別途担当課から通知するものとする。

ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

15 口座振替の取扱停止

(1) 納税者等が口座振替による町税等の納付を停止しようとするときは、取扱金融機関へ口座振替停止届(様式第4号)を提出する。

ただし、取扱金融機関専用の用紙を用いることもできるものとする。

(2) 取扱金融機関は、停止届を受理したとき又は口座振替を取り消したときは、かつらぎ町会計管理者又はかつらぎ町企業出納員に口座振替取扱停止通知書(様式第5号)を送付する。

ただし、取扱金融機関専用の用紙を用いることもできるものとする。

16 口座振替取扱手数料の額等

町長は、取扱金融機関に対して口座振替の処理に要する手数料を次のとおり支払うものとする。

(1) 株式会社ゆうちょ銀行以外の取扱金融機関については、4月分から翌年3月分までの振り替えた件数に1件当たり10円の取扱手数料を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を4月末日までに支払うものとする。

(2) 株式会社ゆうちょ銀行の取扱手数料については、町長と株式会社ゆうちょ銀行が協議して定めることとし、その取扱手数料の支払については、一月を単位として翌月末日までに支払うものとする。

17 個人情報の保護

取扱金融機関は、口座振替収納事務により知り得た個人情報の秘密の保持、目的外使用及び外部提供の禁止並びに第三者への漏えいの禁止を厳守しなければならない。

18 電磁式記録媒体交換方式及びデータ伝送方式の仕様等

(1) 電磁式記録媒体の仕様等については「電磁式記録媒体交換方式による口座振替収納事務取扱基準」による。

(2) データ伝送方式の仕様等については「データ伝送方式による口座振替収納事務取扱基準」による。

19 補則

この要綱に定めのない事項については、指定金融機関、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関とかつらぎ町が協議して定めるものとする。

1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

2 かつらぎ町税等口座振替収納事務取り扱い要綱(昭和52年要綱第1号)は、廃止する。

(平成5年12月1日要綱第10号)

この要綱は、平成5年12月1日から施行する。

(平成7年3月31日要綱第5号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日要綱第6号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年3月2日要綱第2号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月5日要綱第3号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月12日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際に、現にかつらぎ町住宅新築改修資金等貸付償還金口座振替事務取り扱い要綱の規定に基づき、口座振替により納付している納付義務者については、改正前のかつらぎ町税等口座振替収納事務取扱要綱の規定を適用されているものとみなす。

(平成15年5月27日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月26日要綱第36号)

1 この要綱は、平成16年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に、この要綱により改正される前のかつらぎ町税等口座振替収納事務取扱要綱の規定に基づき作成された用紙は、この要綱の施行後においても、当分の間、使用することができる。

(平成17年9月30日要綱第39号)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に、この要綱により改正される前のかつらぎ町税等口座振替収納事務取扱要綱の規定に基づき作成された用紙は、この要綱の施行後においても当分の間使用することができる。

(平成18年4月24日要綱第11号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行前に、この要綱により改正される前のかつらぎ町税等口座振替収納事務取扱要綱の規程に基づき作成された用紙は、この要綱の施行後においても、当分の間、使用することができる。

(平成18年9月19日要綱第24号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年11月30日要綱第38号)

この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月22日要綱第10号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日要綱第23号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年2月2日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年10月7日要綱第47号)

1 この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に、この要綱により改正される前のかつらぎ町税等口座振替収納事務取扱要綱の規定に基づき作成された用紙は、この要綱の施行後においても、当分の間、使用することができる。

(平成24年3月29日要綱第12号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。ただし、改正後のかつらぎ町税等口座振替収納事務取扱要綱第12項及び第13項第3号の規定については、平成24年4月以降の振替分から適用する。

(平成26年3月24日告示第41号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第89号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、この告示により改正される前のかつらぎ町税等口座振替収納事務取扱要綱の規定に基づき作成された用紙は、この告示の施行後においても、当分の間、使用することができる。

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かつらぎ町税等口座振替収納事務取扱要綱

平成3年2月8日 要綱第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成3年2月8日 要綱第2号
平成5年12月1日 要綱第10号
平成7年3月31日 要綱第5号
平成9年4月1日 要綱第6号
平成12年3月27日 要綱第7号
平成13年3月2日 要綱第2号
平成13年3月5日 要綱第3号
平成14年2月12日 要綱第2号
平成15年5月27日 要綱第21号
平成15年12月26日 要綱第36号
平成17年9月30日 要綱第39号
平成18年4月24日 要綱第11号
平成18年9月19日 要綱第24号
平成18年11月30日 要綱第38号
平成19年3月22日 要綱第10号
平成20年6月25日 要綱第23号
平成21年2月2日 要綱第2号
平成23年10月7日 要綱第47号
平成24年3月29日 要綱第12号
平成26年3月24日 告示第41号
平成31年4月1日 告示第89号