○かつらぎ町財務規則

昭和39年5月22日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の9)

第2章 予算(第4条―第26条)

第3章 収入(第27条―第51条)

第4章 支出(第52条―第71条の3)

第5章 契約(第72条―第100条)

第6章 指定金融機関(第101条―第110条の2)

第7章 現金及び有価証券(第111条―第115条)

第8章 財産

第1節 通則(第116条―第119条)

第2節 削除

第3節 物品(第126条―第135条)

第4節 債権(第136条―第143条)

第9章 事故報告(第144条―第146条)

第10章 帳簿(第147条―第150条)

第11章 検査(第151条―第154条)

第12章 補則(第155条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課等の長 かつらぎ町課室設置条例(昭和37年かつらぎ町条例第3号)に定める課室の長、教育長その他各委員会及び委員の事務局長及び議会事務局長をいう。

(5) 収入命令権者 町長又はその委任を受けて収入の調定及び収入命令をする者をいう。

(6) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定及び支出命令をする者をいう。

(7) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結するものをいう。

(8) 契約者 契約権者と契約を結んだ者をいう。

(9) 物品出納命令者 町長又は物品出納命令の権限の委任を受けた者をいう。

(10) 財務会計システム 財務会計に関する事務を電子計算組織によって処理するシステムをいう。

(11) 電子決裁 電算処理により、財務会計事務に必要な決裁、承認又は合議の行為を、電子的な承認をもって意思決定することをいう。

(12) 電子契約記録 法第234条第5項の規定に基づく契約内容を記録した電磁的記録をいう。

(13) 契約書等 契約書及び電子契約記録をいう。

(課等の長の協力等)

第3条 会計課長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、課等の長は協力しなければならない。会計課長が上司の命を受けて予算の執行状況について、調査する場合も、また同様とする。

(会計管理者の補助組織)

第3条の2 法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための補助組織は、かつらぎ町課室設置条例に定める会計課をもって充てる。

2 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町の収入、支出会計に関すること。

(2) 町金庫に関すること。

(経理員の設置等)

第3条の3 会計管理者の事務を補助させるため、法第171条第1項に規定するその他の会計職員として経理員を置く。

2 経理員を設置する課等は、会計課とし、当該経理員は、上司の命を受けてその事務を補助する。

3 会計課に勤務を命ぜられた職員は、当該勤務を命ぜられている間、別に辞令を発せられることなく、経理員に命ぜられたものとする。

(分任出納員の設置等)

第3条の4 会計管理者の事務を補助させるため、法第171条第1項に規定するその他の会計職員として分任出納員を置く。

2 分任出納員は、上司の命を受けて現金の出納の事務を掌る。

3 分任出納員は、町長が必要と認める課等に置き、法第171条第2項の規定に基づき、当該課等の職員のうちから町長が命ずる。

4 町長は、前項の規定により分任出納員を命じたときは、当該職員を指揮監督する課等の長にその旨を通知するものとする。

5 町長の部局以外の課等の分任出納員の発令は、当該職員を町長の部局の職員として併任発令した上でなされたものとみなす。

6 当直勤務を命ぜられた職員は、当該勤務を命ぜられている間、別に辞令を発せられることなく、分任出納員に命ぜられたものとする。

(証拠書類)

第3条の5 証拠書類は、すべて原本でなければならない。ただし、原本を提出し難い特別の事情があるものについては、職員が原本と相違ない旨を証明した写しをもってこれに代えることができる。

2 電子決裁により処理を行う場合の証拠書類は、電子伝票(財務会計システムにおいて、電子計算処理上の磁気記録により作成した伝票をいう。)に添付した磁気記録とすることができる。

(議決等の証明)

第3条の6 契約その他の行為で議会の議決又は同意を要する場合における契約書等その他の証拠書類については、職員において議会の議決又は同意を経たことその他必要な事項を証明しなければならない。

(金額の表示)

第3条の7 証明書類で直接出納の対象となる金額を表示するものは縦書きのときは、一、二、三、十及び〇については、それぞれ壱、弐、参、拾及び零の字体を用い、横書きのときは、算用数字を用いて明瞭に記さなければならない。ただし、機器による記入については、この限りでない。

(契印)

第3条の8 証明書類で2葉にわたるものは、作成者において、契印しなければならない。ただし、袋とじにするものについては、この限りでない。

(訂正)

第3条の9 証拠書類の記載について誤記等のため訂正を要するときは、赤色で2線をひきその文字又は数字が明らかに読み得るように訂正して作成者が押印しなければならない。

第2章 予算

(予算の編成)

第4条 会計課長は、町長の命を受けて会計年度ごとに予算の編成方針を定め、課等の長に通知する。

2 前項の編成方針を定める際、会計課長は、あらかじめ課等の長の意見を聞かなければならない。

(予算見積書等の提出)

第5条 課等の長は、前条の編成方針に基づき翌年度の予算の見積りについて、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を作成し、会計課長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求書(様式第1号)

(2) 継続費(補正)見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第4号)

(5) 地方債(補正)見積書(様式第5号)

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

(予算の査定及び予算書の作成)

第6条 会計課長は、前条の規定により予算見積りに関する書類の提出があったときはこれを審査し、予算編成方針に基づいて必要な調整を加え意見を付して、査定を受けるため、町長に提出しなければならない。

2 会計課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各課等の長に通知するとともに、その結果に基づき次の書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(予算の補正等)

第7条 前3条の規定は、補正予算を編成する場合に準用する。ただし、第4条の規定は、省略することができる。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(歳入歳出予算に係る目節の区分)

第9条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(議決予算等の通知)

第10条 会計課長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、議会からの議決予算の送付書の供覧をもって代えることができる。

(予算執行計画)

第11条 課等の長は、その所管に係る歳入歳出予算について、予算執行計画書(様式第6号)を作成し、指定された期日までに会計課長に提出しなければならない。ただし、会計課長が認めた場合は、歳入歳出予算の執行状況を表す書類をもってこれに替えることができるものとする。

2 会計課長は、提出された予算執行計画書の内容を審査し、必要な調整を加えて、予算執行計画の原案を作成し、町長の決裁を受けるものとする。

3 会計課長は、前項の規定により予算執行計画が決定したときは、直ちに課等の長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

4 予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画を変更する場合においては、前3項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第12条 会計課長は、予算執行計画に基づき、当該年度開始の日までに課等の長から必要と認めるときは配当要求書(様式第7号)を提出させ、予算配当書(様式第8号)により歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の追加配当)

第13条 前条の規定にかかわらず、課等の長は、必要と認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。この場合において、同条の規定を準用する。

(歳出予算の流用)

第14条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は節間の流用を必要とする場合は、課等の長は、予算流用伺書(様式第9号)により会計課長を通じて町長の承認を受けなければならない。

2 町長が、前項の規定により流用を承認したときは、会計課長は、直ちに予算流用伺書(様式第9号)により会計管理者に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、できないものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 人件費から他の経費への流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(4) 投資的経費から消費的経費への流用

(5) 一度流用により減額又は増額をした経費を増額又は減額をすることになる流用

(6) 補正した経費の他の費目への流用

4 流用の金額は、支出負担行為に必要な最小限度を超えてはならない。

5 1件の金額が10万円を超える流用をするときは、課等の長はその内容を説明する書類を添付しなければならない。

(予備費の充当)

第15条 課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伺書(様式第10号)によりその旨を会計課長に申し出なければならない。

2 会計課長は、予備費の充当について申出があったときは、支出がやむを得ないものであるかどうかを審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長が、前項の規定により予備費の充当について承認したときは、会計課長は、直ちに予備費充当伺書(様式第10号)により課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第16条 課等の長は、法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(様式第11号)を会計課長に提出しなければならない。

2 会計課長は、提出された弾力条項適用調書を速やかに審査し、必要な調整を加え、意見を付して長の決裁を受けなければならない。

3 町長が弾力条項の適用を決定したときは、会計課長は、直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第17条 前3条の規定により経費の流用、予算費の充当又は弾力条項の適用について承認の通知があったときは、当該流用、充当又は適用に係る経費の範囲において、歳出予算の配当があったものとみなす。

(配当替)

第18条 課等の長は、第12条から前条までの規定により配当される歳出予算について執行上必要と認めるときは、予算流用伺書(様式第9号)により会計課長と協議して、配当予算の全部又は一部を他の課等の長に配当替えすることができる。

2 前項の規定に基づいて配当替えしたときは、課等の長は会計課長を経由して会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越しの手続)

第19条 課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書(様式第13号)に事故繰越内訳書(様式第14号)を添えて、当該年度の3月10日までに会計課長を経由して町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定に基づいて承認されたときは、会計課長は、課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費繰越計算書)

第20条 課等の長は、令第145条第1項の規定により継続費の支払残額が翌年度に繰り越されたときは、継続費繰越計算書に継続費繰越明細書(様式第15号)をそえて、翌年度の5月10日までに会計課長に提出しなければならない。

(継続費精算報告書)

第21条 課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の7月31日までに会計課長に提出しなければならない。

(繰越明許費繰越計算書)

第22条 課等の長は、令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、繰越計算書に繰越明許費繰越説明書(様式第16号)をそえて翌年度の5月10日までに会計課長に提出しなければならない。

(債務負担行為の執行)

第23条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、課等の長は、あらかじめ会計課長と協議しなければならない。

(合議)

第24条 課等の長は、次の各号に掲げる事項については、会計課長に合議しなければならない。

(1) 新規予算措置を要する事業の計画に関すること。

(2) 町債を財源とする事業の計画に関すること。

(3) 前号の事業にかかる国県支出金、地方債及びその他の特定財源に関すること。

(4) 予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等の制定又は改廃に関すること。

(5) 契約の締結、変更及び解除に関すること。

(6) 備品の購入に関すること。

(7) 補助金の交付決定及び実績報告に関すること。

(8) 会計年度任用職員の雇用に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、会計課長が特に必要があると指定する事項

2 前項第1号及び5号に掲げる事項については、併せて企画公室長に、同項第6号に掲げる事項については、併せて管財情報課長にそれぞれ合議するものとする。

(事故繰越計算書)

第25条 第22条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しをした場合に準用する。この場合において、第22条中「繰越明許費繰越説明書」とあるのは「事故繰越説明書」と読み替えるものとする。

(会計管理者の通知)

第26条 令第151条並びにこの規則第11条第14条第16条及び第19条の規定による会計管理者への通知は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を送付して行うものとする。

(1) 予算の成立 予算の写し

(2) 歳出予算の配当 予算配当書の写し

(3) 予備費の充当 予備費充当書の写し

(4) 経費の流用 予算流用書の写し

(5) 予算執行計画 予算執行計画書の写し

(6) 弾力条項の適用 弾力条項適用調書の写し

(7) 事故繰越しの承認 事故繰越調書の写し

第3章 収入

(歳入の調定)

第27条 収入命令権者は、歳入を決定するに当たっては、収入調定書(様式第17号)により、次の事項を調査し、確認しなければならない。

(1) 法令、契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納付期限

(7) 納付場所

(事後調定)

第28条 収入命令権者は、次に掲げる歳入については会計管理者及び指定金融機関から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告納付された町税

(2) 特定事業の計画変更に伴う経費の増減による寄附金

(3) その他性質上納付前調定できない歳入

(過誤払返金の調定)

第29条 過年度支出となる過誤払返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって第27条に準じて調定する。

(調定の変更)

第30条 既に調定した歳入について変更すべき事由が判明した場合は、直ちに変更額について第27条に準じて調定する。

(納入の通知)

第31条 収入命令権者は、第27条から前条までの規定により調定した歳入について、納入義務者に納入通知書(様式第18号)又は納付書(様式第19号)を送達しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第32条 収入命令権者は、次の歳入については、前条の納入通知書を発行しない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債(公募に係るものを除く。)

(6) 滞納処分費

(7) 事後調定に係る歳入

(8) 第29条に係る歳入で、既に第34条の規定により返納通知書を送達したもの

(9) 他会計からの資金の繰入れ

(10) 前年度の歳計剰余金の受入れ

(11) 当該年度から支出して前年度へ繰上流用する場合

(12) 交付金

(簡易な納入の通知方法)

第33条 第31条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法をもって、それぞれ各号に定める歳入について、納入通知書に代えることができる。

(1) 口頭による通知 金銭登録器によって収納する諸証明等手数料及び複写機による写しの作成に要する費用、一般寄附金

(2) 掲示による通知 予防接種の実費その他これに類する収入

(3) 告示による通知 入札、契約等の保証金、町営住宅敷金

(戻入金の決定及び返納通知書)

第34条 過誤払となった歳出については、速やかに第27条の規定に準じて戻入調書(様式第20号)により戻入れを決定し会計管理者に戻入命令を発するとともに、返納義務者に返納通知書(様式第21号)を送達する。この場合において、第31条及び前条の規定を準用する。

(通知書の再発行)

第35条 納入義務者が、第31条の納入通知書又は前条の返納通知書を亡失し、又はき損したときは、申出により当該通知書を再発行することができる。この場合においては、再発行の旨を明示すること。

(会計管理者に対する通知)

第36条 収入命令権者は、歳入を第27条から第30条までの規定に基づいて調定し、又は第34条の規定により戻入金の決定をしたときは、各条に定める様式により、速やかに会計管理者に通知しなければならない。ただし、財務会計システムに登録する場合は、その登録をもって通知したものとみなす。

(収入)

第37条 納入義務者は、歳入を納入するときはあわせて第31条又は第34条の納入(返納)通知書又は納付書を提出しなければならない。

2 会計管理者及び指定金融機関は、提出された納入(返納)通知書又は納付書により第27条に掲げる事項を確認した後に収納する。ただし、第32条及び第33条に掲げる歳入については、調定通知書その他適宜の方法により確認し収納する。

第38条 削除

(小切手による収納)

第39条 本町の歳入の納付に使用できる小切手はその呈示期間内に支払のため呈示できるものでかつ次の各号の要件に該当するものでなければならない。ただし、会計管理者又は指定金融機関が認めた場合は、この限りでない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者若しくは指定金融機関

(2) 支払人 紀陽銀行

(3) 支払地 かつらぎ町

2 会計管理者及び指定金融機関は、次の各号の1に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、受領を拒否できる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難、遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 最近3月以内で不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

(解除条件付納付)

第40条 令第156条第1項の証券による収納の場合は、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は初めから納付がなかったものとみなす。この場合において、令第156条第3項の規定による通知を証券不渡通知書(様式第23号)により行い、第43条の領収書の返還を求めなければならない。

2 前項の場合、帳簿関係書類には、小切手不渡りのため収入なしの旨を附記し、当該収納部分を誤記訂正に準じて削除する。

第41条 削除

(口座振替による納付)

第42条 納入義務者は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関に納入(返納)通知書その他納入に関する書類を提示して、口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。

2 前項の場合、預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、指定金融機関は直ちに納入(返納)通知書を返還するとともに、その旨を通知しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第42条の2 町長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定し、歳入を納付させようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(1) 指定納付受託者の住所及び名称

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入

(3) 指定の期日

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、前項各号に掲げる事項を告示しなければならない。

3 第1項及び前項の規定は、指定の内容の変更又は取消しの場合について準用する。

(領収書の発行)

第43条 第37条から第39条までの規定により会計管理者が、歳入を収納したときは、領収書を発行する。ただし、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙又は入場券等をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 領収金額、領収年月日及び会計管理者又は施設名の表示のある金銭登録機による記録紙

(2) 入場料その他これに類する収入 入場券等で領収金額が表示されたもの

(収入命令権者への通知)

第44条 削除

(督促)

第45条 収入命令権者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対し期限を指定して督促状(様式第28号)を発しなければならない。この期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

(私人に徴収を委託する収入)

第46条 次の歳入は、私人に徴収を委託することができる。

(1) 電話使用料

(2) 廃棄物処理手数料

(3) 花園野外活動総合施設使用料

(4) 天野地域交流センター(ゆずり葉)施設使用料

(5) コピー使用料

2 前項の場合、第27条から第32条まで、第35条第37条第43条及び前条の規定を準用する。

3 収納した歳入は、速やかに指定金融機関に歳入調定書及び収納計算書(様式第29号)を添えて払い込まなければならない。

(私人に収納を委託する収入)

第47条 次の歳入は、私人に収納を委託することができる。

(1) 町営住宅使用料、かつらぎ体育センター使用料

(2) 指定寄附金

(3) 定住促進住宅に係る使用料及び賃貸料

(4) 公民館使用料

(5) 証明書等発行手数料

(6) 平和祈念施設使用料

(7) 利用者負担額

(8) 延長保育料

(9) 預かり保育料

(10) 一時保育料

2 前項の場合、第37条及び第43条の規定を準用する。収納した歳入は、速やかに指定金融機関に収納計算書を添えて払い込まなければならない。

(徴収又は収納を委託した私人の公表)

第48条 第46条又は前条の規定により歳入の徴収又は収納を委託したときは、その旨告示するとともに、委託のとき及び毎年度4月中に、1回、町広報掲示板等により公表する。ただし、納入義務者が了知し得る他の適当な方法があれば、それによることができる。委託を取り消した場合も、また同様とする。

(徴収又は収納を委託した私人の証票)

第49条 第46条又は第47条の規定により徴収又は収納を委託した私人に携行させるため、委託の内容を記載した徴収(収納)委託証明書(様式第30号)を交付する。

(町税の収納事務の委託)

第49条の2 歳入のうち町税については、令第158条の2第1項の規定により、次に掲げる基準を満たしている者にその収納事務を委託することができる。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について、相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するため、十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納に係る事項を正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(歳入金の更正)

第50条 収入命令権者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目に誤りがあるときは、関係帳簿を更正するとともに、直ちに収入金更正通知書(様式第31号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証票書類を整理するとともに、更正内容が指定金融機関の記帳に関するものであるときは、収入金更正通知書(様式第31号)により指定金融機関に通知しなければならない。

(不納欠損処分)

第51条 収入命令権者は、歳入の未納金で免除その他の事由により不納欠損処分に付するものがある場合は、不納欠損処分調書(様式第32号)に事由等所要事項を朱書し、その処分を決定して、会計管理者にその旨を通知する。

第4章 支出

(支出負担行為)

第52条 支出負担行為は、配当された歳出予算の範囲内でなければこれをすることができない。

2 課等の長は、支出負担行為をしようとする場合は、支出負担行為伺書(様式第33号)により会計課長に合議し、支出命令権者の決裁を得なければならない。

第52条の2 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令に併せて行うものとする。

(1) 法第2編第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気料金、水道料金、電話料金、郵送料及びガス料金に係る経費

(3) 写真現像焼付代

(4) 給食材料費及び観光施設事業特別会計にかかる材料費

(5) 報償費及び扶助費(物品等の購入に係る経費を除く。)

(6) 繰出金

(7) 単価契約による経費

(8) 資金前渡、概算払、繰替払及び過年度支出

(9) 請求のあったとき又は払込通知を受けたときに支出負担行為の整理を行うこととする経費

(支出負担行為の整理区分)

第53条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。ただし、支出負担行為額が50,000円を超えない場合は、見積書の添付を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

(支出負担行為による変更等)

第54条 支出負担行為の決定が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前2条の規定に準じて支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出命令)

第55条 支出命令権者は、支出の命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査確認した上で、支出命令書(様式第34号)を起票し、これに関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

(1) 配当予算額の範囲内であること。

(2) 所属年度、会計別、歳出科目に誤りがないこと。

(3) 法令又は契約に違反しないこと。

(4) 支払期であること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 当該債務が時効になっていないこと。

(7) 正当な債権者であり支払前に必要な債務が履行されていること。

(8) 証拠書類と食違いがないこと。

(請求書による原則)

第55条の2 支出命令は、すべての債権者から請求書の提出をまってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印(当該債権者が法人又は代理人である場合は、法人の代表者又は代理人の資格権限の表示及び押印。次項において同じ。)がなければならない。ただし、債権者が法人である通信運搬費に係る請求書のうち、払込通知書を徴するものは、その代表者の資格権限の表示を省略することができる。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの場合に該当し、正当な債権者から提出された請求書であることが認められるときは、請求書への債権者の押印を省略することができる。

(1) 債権者が法人又は団体である場合にあっては、請求書に連絡先並びに当該請求書の作成責任者及び担当者を記載する場合

(2) 債権者が法人又は団体でない場合にあっては、請求書に連絡先を記載する場合

(3) 職員が、身分証明書等の提示その他の方法により、債権者の本人確認をする場合

(4) 次の支出費目から支出する場合

 災害報償費

 報償費

 負担金、補助及び交付金(負担金、分担金、対価性のない会費に限る)

 扶助費

 償還金、利子及び割引料

(5) 国及び地方公共団体からの請求の場合

(6) 地方公営企業からの請求の場合

(7) 町が会員又は構成員である団体からの請求の場合

4 支出決定権者は、第1項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

5 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

6 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第55条の3 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金その他の給与費

(2) 償還金、利子及び割引料

(3) 報償費のうち報奨金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 歳入に係る過誤納金等の還付金及び還付加算金

(7) 積立金及び繰出金

(8) 出資金

(9) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

(支払区分)

第56条 支出命令書には、経費の種類によって資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は精算払の区分を明記しなければならない。

(資金前渡)

第57条 次の各号に掲げる経費については、令第161条第1項第17号の規定に基づき、資金前渡をすることができる。

(1) 講師又は参考人等職員以外の者に支払う旅費

(2) 船舶、有料道路、駐車場等の使用料

(3) 切手、収入印紙その他現金で即時払をしなければ調達することができない物件の購入費

(4) 不動産の登記簿の閲覧に当たり謄写に必要とする経費

(5) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく保険料

(6) 講習会、研究会等の参加費その他これに類する経費

(7) 交際費

(8) 供託金

(9) 謝礼金、慰問金その他これらに類する経費

(10) 行旅人扶助費、町管理施設における事故に伴う医療費扶助及びこれらに類する経費

(11) 小包、宅急便等の料金

(12) 即時払をしなければ困難な食糧費

(13) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当

(14) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく高額介護給付サービス費

(15) 放送受信料

(16) かつらぎ町物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯に対する給付金)支給事務実施要綱(令和5年かつらぎ町告示第483号)に定める物価高騰対応重点支援給付金

(17) 前各号のほか、即時支払をしなければ不能又は困難な物件の購入等に要する経費

2 令第161条第1項第1号から第12号までに掲げる経費に係る前渡資金、同条同項第16号に係る前渡資金及び同条第2項に係る前渡資金並びに前項各号に掲げる経費に係る前渡資金の金額は、その都度必要かつ最小限度の範囲内で決定されなければならない。ただし、次の各号に掲げる前渡資金に係るものについては、当該各号に掲げる金額の範囲内で資金前渡をすることができる。

(1) 常時発生する有料道路等使用料及び切手等購入費

毎1月分以内の予定額

(2) 不動産の登記簿の閲覧に当たり謄写に必要とする需用費

毎1月分以内の予定額

(3) 秘書広報係における即時に現金支払をしなければならない報償費、交際費

毎1月分以内の予定額

(4) 行旅人扶助費等

毎1月分以内の予定額

(5) 花園支所において即時支払をしなければ不能又は困難な物件の購入等に要する経費

毎1月分以内の予定額

3 資金前渡を受けた職員は、資金前渡管理簿(様式第34号の2)を備えて現金を管理し、支払義務の発生後速やかに適正な支払をなし、その支払完了後10日以内に資金前渡精算書(様式第35号)に証拠書類を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、資金前渡をしたときは、資金前渡整理簿に記載しなければならない。

(概算払)

第58条 令第162条第6号の経費は、次のものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 交通事故等に係る損害賠償金

2 概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者は10日以内に概算払精算書(様式第36号)を支出命令権者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、概算払をしたときは、概算払整理簿に記載しなければならない。

(前金払)

第59条 令第163条第8号の経費は、次のものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 前金で支払をしなければ契約し難い土地若しくは家屋の買収又は収用に要する経費

2 前金払は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額の特約がある場合又は特別の事情があるものにつき、町長が特に認めた場合を除き、当該前金払に係る債権額の10分の4に相当する金額を超えてこれをすることができない。ただし、前項第2号の場合は、債権額の10分の5に相当する金額を支払することができる。

3 前項の規定に基づき前金払をした工事について、契約金額の2割を超えない範囲内で中間前払金をすることができるものとする。ただし、前金払と中間前払金の合計額は、契約金額の6割を超えない範囲内で、8,000万円を限度とする。

4 令附則第7条の規定により前金払の請求をしようとする者は、その保証書を町に寄託しなければならない。

5 前金払及び中間前払金に必要な事項については、別に定める。

(繰替払)

第60条 令第164条第5号の経費は、次のものとする。

(1) 指定納付受託者に対する手数料、当該指定納付受託者による納付に係る収入金

(2) 市場、組合、貿易商その他特定の者を通じて行う生産品の売却に伴う手数料で、あらかじめ契約により定率又は定額を支払うべき経費、当該生産品の売払代金

(3) 廃棄物処理委託料、廃棄物処理手数料収入金

(4) 町税の前納報奨金、当該町税の収入金

2 町長は、会計管理者に繰替払をさせたときは、会計管理者をして繰替払整理簿により整理させるとともに繰替払報告書(様式第38号)を提出させるものとする。

3 町長は、前項の報告を受けたときは、直ちに正当科目の支出の手続をとり、会計管理者をして振替整理させるものとする。

(過誤納歳入の還付)

第61条 過誤納金となった歳入については、第55条及び第56条の規定に準じて還付調書(様式第39号)により還付を決定し、会計管理者に還付命令を発しなければならない。ただし、過年度支出となるものについては、第55条及び第56条の規定により支出命令書を作成するものとする。

(支出命令の審査)

第62条 会計管理者は、支出命令又は還付命令を受けたときは、第55条に規定する各号の事項及び第56条の支払区分の適否を審査しなければならない。

(支払方法)

第63条 会計管理者は、次のいずれかの方法により支払をするものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 現金小口払

(3) 隔地払

(4) 口座振替の方法による支出

(5) 私人に対する支出の委託

(6) 公金振替書の交付

(小切手の振出し)

第64条 小切手には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払人(銀行名、指定金融機関名)

(3) 支払地

(4) 振出人(会計管理者名)

(5) 振出年月日

(6) 会計名

(7) 会計年度

(8) 小切手振出番号

(9) 受取人及び指図禁止の文言

2 会計管理者は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関及び受取人に通知して、可及的に本町の損害を軽減する処置をとらなければならない。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第64条の2 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第64条の3 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(記載事項の訂正)

第64条の4 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第3条の7の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手等の取扱い)

第64条の5 書損・汚損・損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に、斜線を引いたうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第64条の6 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第64条の3の規定による小切手帳の使用区分ごとに1年度間(出納整理期間をふくむ。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第64条の7 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手の振出済通知)

第64条の8 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手支払案内書(様式第40号)を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第64条の9 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(償還金の支払)

第64条の10 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第64条の11 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(現金払)

第65条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定に基づき、債権者から申出があるときは、指定金融機関に現金払させるものとする。ただし、直接現金払をすることができるのは、500,000円以下の金額の場合とする。

2 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から引き出すものとする。

3 第1項の現金支払の取扱いは、かつらぎ町の休日を定める条例(平成2年かつらぎ町条例第7条)第1条第1項各号に掲げる日以外の午前9時から正午まで及び午後1時から午後3時までとする。

(隔地払)

第66条 会計管理者は、支払地が指定金融機関の所在する町の区域外であるときは、令第165条の規定に基づいて隔地払をすることができる。この場合においては、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これを送金依頼書(様式第42号)を添えて指定金融機関に送付し、債権者には送金通知書(様式第43号)を送付するものとする。

(口座振替の方法による支出)

第67条 令第165条の2の規定により指定金融機関のほか、指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支出することができる。

2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出(請求書の余白にその旨を記載することで、これを受けることができる。)があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振込依頼書兼明細書(様式第44号)及び口座振込依頼書兼明細書の内容を記録した磁気テープ等を添え指定金融機関に送付しなければならない。

3 会計管理者は、口座振替の方法による支出をし、当該支払をした旨の通知をする必要があると認めるときは債権者に対し、公金支払通知書(様式第41号)を送付するものとする。

(支出事務の委託)

第68条 令第165条の3の規定により支出事務の委託をするときは、次の事項を内容とする契約書等を取り交わすものとする。

(1) 委託する歳出の種類及び金額

(2) 支出の相手方

(3) 委託手数料

(4) 支払の方法

2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支払をなし、その支払完了後直ちに支出委託金精算報告書(様式第45号)に証拠書類を添え、支出命令権者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

3 前項の場合において、委託を受けた者は、現金出納簿を備えて受払の状況を整理しなければならない。ただし、臨時に委託を受けたものは、この限りでない。

(公金振替)

第69条 会計管理者は、次に掲げる場合は、指定金融機関に対して公金振替書(様式第46号)を交付して公金を振り替えさせなければならない。

(1) 同一会計又は他の会計の収入とするための支出

(2) 基金へ積み立てるための支出

(3) 法令の規定に基づき、歳入歳出外現金へ振り替えるための支出

(支出金の更正)

第70条 支出命令権者は、支出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に支出金更正通知書(様式第47号)により通知する。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときはその適否を審査し、帳簿及び証拠書類の整理をするとともに、指定金融機関支出金更正通知書により通知しなければならない。

(領収書等)

第71条 会計管理者、指定金融機関及び第68条の規定による支出事務の受託者は、支払を受けた者から金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日及び小切手の場合は、その振出番号を明記した領収書を提出させなければならない。

2 前項の場合において、やむを得ない理由により領収書を徴することができない場合は、支出命令権者又は課等の長が作成した支払証明書により、これに代えることができる。

3 第66条及び第67条の規定により支払をした場合においては、指定金融機関の出納印をもって、支払を受けた者の領収とみなすことができる。

(書類の再発行)

第71条の2 この章に定める通知書等の再発行については、第35条の規定を準用する。

(相殺)

第71条の3 町長は、債権者が町に対して歳入の納入義務を有している場合は、いずれか少ない額をもって相殺することができる。この場合においては、その旨附記し、収入、支出の所要手続をとらなければならない。

第5章 契約

第72条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次の各号に掲げる書類を徴し、その資格を確認しなければならない。

(1) 法令の定めるところにより契約の履行に関し、別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面

(2) 法人にあっては、その設立登記簿の抄本

2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めたもの又は資格を有しないと認めたものに対し、その旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第73条 令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を3日までに短縮することができる。

2 前項の公告には、令第167条の6第1項に規定するもののほか、少なくとも次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて、契約権者の確認を受けなければならない旨

(5) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(入札保証金の額)

第74条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第75条 入札保証金は、現金又は有価証券で納めさせなければならない。この場合、有価証券とは、令第156条第1項に規定するものをいう。(以下本章において同じ。)

2 入札保証金は、契約権者の発する入札(契約)保証金納付書(様式第48号)により会計管理者に納付するものとする。

(入札保証金の免除)

第76条 契約権者は、前2条の規定にかかわらず、次の場合は、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2年の間に当該地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって、締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第77条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては、法第234条第5項の規定により契約が確定したのち、それぞれ入札保証金の納付者に対し入札(契約)保証金還付請求書(様式第49号)の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第78条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際にこれを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(入札手続)

第79条 契約権者は、入札者をして、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時、場所においてこれを提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第80条 契約権者は、令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 契約権者は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があると認めるときは、その理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして町長の承認を受けなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付すこととされたときは、令第167条の6第1項の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

4 第78条の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(落札の通知)

第81条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(指名競争入札の入札者の指定)

第82条 契約権者は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく5人以上の者を選定し、町長の承認を得て、入札者として指定しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し令第167条の12第2項に規定するもののほか、第73条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第83条 第72条及び第74条から第81条までの規定は、指名競争入札に付する場合に準用する。

(随意契約による場合)

第84条 契約権者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第78条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約権者は、随意契約による場合においては、契約書等の案その他見積りに必要な事項を示して、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、この限りでない。

(1) 国又は他の地方公共団体と契約しようとするとき。

(2) 予定価格が5万円を超えないとき。

(3) 生鮮食料品等で見積書を徴する暇がないとき。

(4) 郵便はがき、切手等価格の定めのあるものの購入

(5) 法令等により単価が定められている経費

(6) 官報その他の定期刊行物で価格が確定し、見積書を徴する必要がないと認められるとき。

3 契約権者は、令第167条の2第1項第1号の規定により、随意契約の方法で契約を締結できる額は、次表に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負

1,300,000円

(2) 財産の買入れ

800,000円

(3) 物件の借入れ

400,000円

(4) 財産の売払い

300,000円

(5) 物件の貸付け

300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

(せり売りによる場合)

第85条 第72条から第77条まで及び第81条の規定は、令第167条の3の規定によりせり売りに付す場合に準用する。

(契約書等の作成義務)

第86条 契約権者は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付そうとする場合又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書等の作成を要するものであるときは、第73条(前条で準用する場合を除く。)第82条第2項又は第84条第2項の規定による公告、通知又は指示に当たり、当該契約の締結につき作成を必要とする旨を明らかにしなければならない。

(契約書等の作成)

第87条 契約権者は、契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。この場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印する。契約権者がこれに記名押印したときは、当該契約書の1通を契約者に送付する。

2 契約権者は、契約書の作成に替えて、電子契約記録を作成する方法を選択することができる。

(契約書等の記載事項)

第88条 契約書等には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金について必要な事項

(5) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期

(6) 契約代金の支払の時期

(7) 前金払をしようとするときはその旨、前金払の率又は金額、清算の方法その他必要な事項

(8) 既済部分(工事製造その他の請負の出来高で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)に対する完済前又は完納前の部分払をしようとするときはその旨、部分払の回数その他必要な事項

(9) 契約履行の遅滞その他契約不履行の場合における違約金の額、保証金の処分その他必要な事項

(10) 危険の負担及び保証期間

(11) 設計変更又は工事等の中止のあった場合における契約の変更及び損害の負担に関する事項

(12) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 契約によって生ずる権利の譲渡及び義務の承継についての制限に関する事項

(15) その他必要な事項

(契約書等の省略)

第89条 次の各号に掲げる契約以外のもので、契約金額が300,000円を超えない場合及び契約の相手方が、国、地方公共団体その他の公共団体である場合は、前条の規定にかかわらず、契約書等の作成を省くことができる。

(1) 土木建築の工事請負契約

(2) 財産の購入、売却及び貸付、若しくは物件の補償についての契約

(3) 支出の負担が年度を超える契約

2 契約権者が、前項の規定により契約書等の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため相手方契約者をして、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を提出させなければならない。ただし、契約金額が10万円以下の場合にはこの限りではない。

(契約保証金)

第90条 契約者は、現金又は有価証券をもって契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、次の場合は、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者と予定価格50,000,000円未満の建設工事請負契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められたとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が既納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) その他、町長において特に必要と認めたとき。

2 契約保証金は、契約権者が発する入札(契約)保証金納付書により会計管理者に納付する。

3 契約保証金の納付は、国債、地方債及び次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 政府の保証のある債権

(2) 契約担当者が確実と認める社債

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証

(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(契約保証金の変更及び還付)

第91条 契約金額の額の変更により契約保証金の額が変更された場合において、既に納付された契約保証金の額が変更後の契約保証金の額に満たないときはその満たない額を契約者に納付させ、既に納付された契約保証金の額が変更後の契約保証金の額を超えるときは、その超える額を契約者の請求により返還しなければならない。ただし、変更後の契約金額が当初契約金額の10分の3未満の増額となるときは、契約保証金の額を変更しないものとする。

2 契約保証金は、契約履行後に還付する。ただし、契約の種類により契約履行後も担保を必要とする場合は、その全部又は一部を留保することができる。

3 契約者は、契約保証金の還付を受けようとするときは入札(契約)保証金還付請求書を契約権者に提出しなければならない。

4 契約権者は、前項の規定により契約保証金の還付の請求を受けたときは、保証金還付請求書を会計管理者に送付しその還付を通知しなければならない。

(仮契約)

第92条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和38年かつらぎ町条例第30号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書等により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の主たる条件

(3) 仮契約の相手方の住所及び氏名

(4) 仮契約を締結した年月日

(5) その他必要な事項

(履行制限の延長)

第93条 契約者が天災地変その他やむを得ない理由により期限内に義務を履行しがたいため履行期限の延長を願い出た場合は、契約権者は事実を調査して相当の延期を認めることができる。

2 前項の規定による延期願は、契約履行期限内にしなければならない。

(契約履行の届出)

第94条 契約者は、その義務を履行したときは、工事完成届及び納品書等を契約権者に提出しなければならない。ただし、その内容により必要がないときは、この限りでない。

(検査調書等)

第95条 契約権者は、工事、製造その他の請負、物件の購入等の完成、又は完納後、検査又は検収をした職員をして検査調書(様式第50号)又は検収調書(様式第51号)を作成させなければならない。ただし、次の各号に掲げる契約については、その作成を省略することができる。

(1) 第89条第1項の規定により契約書等の作成を省略したもの

(2) 第89条第1項の各号に掲げる契約以外のもので、契約金額が100,000円を超えない場合

(3) 電気、ガス又は水道の供給を受ける契約

(4) 公衆電気通信の役務の提供を受ける契約

(5) 電柱・鉄塔等土地に存する工作物又は不動産を借りる契約

2 前項第1号又は第2号に掲げる契約について、検査調書又は検収調書の作成を省略した場合においては、契約権者は、検査又は検収をした職員をして納品書等に検収をした年月日を記載させ、かつ、記名押印させなければならない。

3 前2項の規定は、工事、製造その他の請負、物件の購入等につき、その既済部分又は既納部分に対して部分払いをしようとする場合に準用する。

(部分払)

第96条 部分払の支払金額は、工事、製造その他の請負については、その既納部分に対する代価の10分の9を、物件の購入についてはその既済部分に対する代価を超えることができない。

2 契約金額300,000円未満(工事請負契約で100,000円を超え300,000円未満のものを除く。)の契約については、部分払をすることができない。

3 部分払は、次の各号に掲げる区分による回数以内とし、出来高工事費の100分の30を初回とする。ただし、木造、鉄骨建築にあっては、上棟完了を初回とする。

(1) 契約金額3,000,000円未満の場合 1回

(2) 契約金額3,000,000円以上10,000,000円未満の場合 2回

(3) 契約金額10,000,000円以上30,000,000円未満の場合 3回

(4) 契約金額30,000,000円以上50,000,000円未満の場合 4回

(5) 契約金額50,000,000円以上100,000,000円未満の場合 5回

(6) 契約金額100,000,000円以上の場合 6回

4 契約期間が長期にわたる場合及び定期刊行物の印刷に関する契約については、前2項の規定にかかわらず毎月1回に限り部分払をすることができる。

5 前金払をした工事代金の部分払をするときは、第1項の規定により算出した額から前金払額に出来高歩合を乗じて得た額を控除しなければならない。

6 第3項における部分払の回数については、前金払及び中間前払金を受けたものにあっては、それぞれ各1回減ずるものとする。

(履行遅滞の場合の違約金)

第97条 契約者が契約期間内に契約を履行しないときは、違約金を徴収する。ただし、契約者の責に帰するものでないときは、この限りでない。

2 前項に規定する違約金の額は、法令に特別の定めのある場合のほか、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する率により計算した額とする。

3 第1項の規定による違約金は、契約保証金支払の際に控除し、なお、不足のあるときはこれを徴収する。

(契約の解除)

第98条 契約権者は、契約者が次の各号の1に該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約履行の見込がないと認めるとき。

(2) 契約の履行について不正の行為があると認めるとき。

(3) 検査又は監督に際し、職員の職務執行を妨げたとき。

(4) 令第167条の4の規定に該当するに至ったとき。

(5) 契約事項に違反したとき。

(6) 正当の理由により契約の解除を申し出たとき。

2 契約権者は、前項の規定により契約を解除するときは、契約者にその旨を通知しなければならない。

(契約解除の場合における代価の支払)

第99条 前条の規定により契約を解除したときは、工事、製造その他の請負の既済部分又は物件の既納部分に対し、町において相当と認める金額を支払うものとする。

(契約保証金の帰属)

第100条 第98条第1項第1号から第5号までに掲げる理由により契約を解除したときは、契約保証金は町に帰属する。

第6章 指定金融機関

(収入の手続)

第101条 指定金融機関は、納入通知書等により現金の払込みを受けたとき、又は口座振替の申出があったときは、町の預金口座に受け入れ、領収書を納入者に交付するとともに、領収済通知書及び収入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から歳入金の払込みを受けたときは、町の預金口座に受け入れ領収書を交付するとともに領収済通知書を会計管理者に通知しなければならない。

(不渡証券)

第102条 指定金融機関は、受領した証券が不渡りとなったときは、その日から2日以内に証券不渡通知書により納入者に通知するとともに、証券不渡報告書(様式第52号)を会計管理者に送付しなければならない。

(小切手による支払)

第103条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査して現金の支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか

(3) 小切手を振り出した年度の出納閉鎖後に呈示された小切手であるときは、券面金額が令第165条の6第1項の規定により整理されているものであるか

2 前項の小切手が振出日付け後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(現金未払の証明書)

第104条 指定金融機関は、受取人が送金通知書を亡失し、又は損傷した場合において、その再発行を請求するため現金の未払の証明を申し出たときは、証明しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の証明をしたときは、再発行の送金通知書によらなければ支払をすることができない。

(公金振替)

第105条 指定金融機関は、公金振替の手続をしたときは、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(出納閉鎖期日までの未払金に対する処置)

第106条 指定金融機関は、毎年度出納閉鎖期日までに支払を終わらない小切手については、その金額を小切手振出通知書により算出し、未払繰越金として整理し、小切手等支払未済調書(様式第53号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手の支払をする場合においては、未払繰越金から払い出さなければならない。

(未払繰越金の歳入組入れ)

第107条 指定金融機関は、前条に規定する未払繰越金のうち、小切手振出日付から1年を経過したものがあるときは、その金額を毎月当該期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れ、翌月5日までに未払繰越金歳入組入報告書(様式第54号)により会計管理者に報告しなければならない。

(送金の取消し後の手続)

第108条 指定金融機関は、令第165条の6第3項の規定により隔地払の送金を取り消したときは、その金額に相当する資金を速やかに歳入に組み入れ、隔地払資金歳入納付報告書(様式第55号)により会計管理者に報告しなければならない。

(日計報告)

第109条 指定金融機関は、毎日収支日計報告書(様式第56号)を作成し、収入支出証拠書類を添えて、その翌日会計管理者に提出しなければならない。

(月計報告書)

第110条 指定金融機関は、毎月収支月計報告書(様式第57号)を2通作成し、翌月5日までに会計管理者に送付し、その1通に会計管理者の証明を受けなければならない。

(口座)

第110条の2 指定金融機関は、町の預金口座を会計ごと、基金ごとその他会計管理者が指示する資金又は勘定毎に区分するものとする。

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第111条 歳計現金は、会計管理者が指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項に規定する預金の種類、方法及び金額は、会計管理者が町長と協議して定める。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めるときは、町長と協議して、指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

(歳計現金の運用)

第111条の2 会計管理者は、一般会計及び各特別会計に属する現金に過不足があるときは、相互に運用することができる。

2 前項の規定により運用する現金は、別に定めるものを除くほか、利子は付さない。

(一時借入金)

第112条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払にあてるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を会計課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも同様とする。

3 会計課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、町長の決裁をうけなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

4 会計課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳計外現金の整理区分)

第113条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次の各号に掲げる種類に区分して整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理する。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金 税に係る徴収受託金又は徴収引受金、差押物件の公売代金、参加差押え及び交付要求若しくは民事の手続による配当金、給与等から控除した法定控除金その他法令の規定により一時保管する現金

(保管有価証券の整理区分)

第114条 会計管理者は、保管する有価証券を次の各号に掲げる種類に区分し整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理する。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもの以外で法令の規定により町が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第115条 課等の長は、有価証券を出納しようとするときは、町長の決裁を得て有価証券等出納通知書(様式第58号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により有価証券を受け入れるときは、有価証券と引換えに納入者に有価証券預書(様式第59号)を交付し、払い出すときは、納入者から領収書を徴し、これを引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

第8章 財産

第1節 通則

(財産取得前の措置)

第116条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。

(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除

(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置

(代金等の支払)

第117条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は町長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(財産の取得等)

第118条 町長は、財産(物品を除く。以下本条において同じ。)の取得若しくは処分をしたとき、財産の種類若しくは区分を変更したとき又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちに財産異動通知書を会計管理者に送付するものとする。この場合において、財産に属する有価証券及び現金にあっては、次条の有価証券等出納通知書をもってこれに代えるものとする。

2 会計管理者は町財産について、その種類及び区分に従い財産台帳を備え、常にその増減その他の状況を記録しておかなければならない。

(有価証券等出納の通知)

第119条 町長は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書を会計管理者に交付するものとする。

第2節 削除

第120条から第125条の2まで 削除

第3節 物品

(物品の種別)

第126条 物品は、次の各号の区分によって分類する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたり使用できるもので、1品の取得価格が5千円を超えるもの。ただし、次に掲げるものは、取得価格にかかわらず備品とする。

 椅子類、机類

 公印

 閲覧又は貸出用の図書類、フィルム類及びソフト類

(2) 消耗品 その性質又は形状が、1回又は短期間の使用によって消耗するもの並びに前号及び次号に定める物品以外のもの

(3) 原材料 工事、生産又は加工するための材料

2 備品の分類は、別表第3のとおり定める。

(物品所属年度区分)

第127条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の出納)

第128条 物品出納命令者は、物品の出納の必要があるときは、会計管理者に対し、物品の出納通知をしなければならない。ただし、次に掲げる物品については、当該物品の支出命令に関する書類の回付をもって出納通知に代えるものとする。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費又は使用するもの

(3) 配布の目的をもつ印刷物、贈与品等で、保存を要しないもの

(4) 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的及び性質により会計管理者の保管を要しないもの

2 会計管理者は、物品の出納については、物品の属すべき分類を明らかにして、帳簿に記し、物品の授受を明確にしなければならない。ただし、前項各号に掲げる物品(備品に分類される物品を除く。)については、帳簿への記載を省略することができる。

(物品の使用)

第129条 職員は、備品を使用するときは、物品使用願及び使用通知書(様式第68号)を物品出納命令者に提出し、物品出納命令者は、その適否を審査した後、管財情報課長に合議し、会計管理者に通知しなければならない。

(物品の返納)

第130条 職員は、使用備品について使用の必要がなくなったときは、物品返納書(様式第69号)を物品出納命令者に提出しなければならない。

2 物品出納命令者は、前項の物品返納書の提出があったときは、管財情報課長に合議し、その物品返納書により会計管理者に通知しなければならない。

(物品の保管転換)

第131条 物品出納命令者は、その管理する備品の効率的な活用を図るため、他の物品出納命令者と協議し、その管理する備品を保管転換することができる。

2 前項の規定による保管転換は、物品保管転換送付(受領)(様式第70号)により行うとともに、職員は、物品保管転換通知書(様式第71号)を管財情報課長に合議し、会計管理者に通知しなければならない。

(保管の原則)

第132条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分できるように保管しなければならない。

2 会計管理者は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。

(備品台帳)

第133条 物品出納命令者は、備品台帳(様式第72号)を作成し、毎年度1回以上、その保管する備品を点検しなければならない。

2 前項に規定する備品台帳は、台帳に記載すべき事項を記録した磁気記録をもってかえることができる。

(不用の決定等)

第134条 物品出納命令者は、町所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品不用決定書(様式第73号)により不用の決定をするものとする。

2 物品出納命令者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、あわせて廃棄の決定をするものとする。

(報告)

第135条 会計管理者は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係書類との照合をし、物品出納計算書(様式第74号)を作成して、毎年5月31日までに町長に提出しなければならない。

第4節 債権

(督促)

第136条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、履行期限後20日以内に督促状を発するものとする。

(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入

(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入

(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払いに基づく返還金に係る債権

2 前項の規定により督促状を発したときは、この旨を会計管理者及び指定金融機関に通知しなければならない。

(強制執行等)

第137条 前条第1項第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2各号の措置をとるものとする。

(債権の申出)

第138条 町長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第139条 町長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押え又は仮処分の手続をとることを求めること。

(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。

2 町長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第140条 町長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(様式第75号)に記載するものとする。

2 前項の徴収停止をしたのちにおいてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消し」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第141条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書(様式第76号)を徴して行うものとする。

2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第77号)を作成して債務者に送付するものとする。

(期限を指定して延期担保を提供させる場合)

第142条 前条第1項の規定により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。

(免除の手続)

第143条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付け等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

第9章 事故報告

(現金又は有価証券の亡失)

第144条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちにその理由及び経過を詳細に記した書面により町長に報告しなければならない。

2 会計管理者の事務を補助する職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちにその理由を詳細に記入した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による報告があったときは、意見を付して町長に報告しなければならない。

(公有財産の滅失又はき損)

第145条 公有財産を管理するものは、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積書

(5) 応急復旧概要及び復旧所要経費

(物品の亡失又はき損)

第146条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員又は物品を使用する職員が、その保管する物品若しくは使用中の物品を亡失し、又はき損したときは、直ちにその理由を詳細に記した書面により町長に報告しなければならない。

第10章 帳簿

(帳簿の種類)

第147条 課等の長は、その所管事務に応じ、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し整理しなければならない。

(1) 予算現計表 (様式第78号)

(2) 起債台帳 (様式第79号)

(3) 一時借入金台帳 (様式第80号)

(4) 予備費充当差引簿 (様式第81号)

(5) 歳入調定簿 (様式第82号)

(6) 町税徴収簿 (様式第83号)

(7) 税外収入徴収簿 (様式第84号)

(8) 過誤納金整理簿 (様式第85号)

(9) 過誤払金整理簿 (様式第86号)

(10) 予算執行整理簿 (様式第87号)

(11) 入札参加資格者名簿 (様式第88号)

(12) 備品受払簿 (様式第89号)

(13) 消耗品受払簿 (様式第90号)

(14) 原材料受払簿 (様式第91号)

2 会計管理者は、この規則に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる帳簿を備えて記録し整理しなければならない。

(1) 歳入金整理簿 (様式第92号)

(2) 歳出金整理簿 (様式第93号)

(3) 現金出納表 (様式第94号)

(4) 資金前渡整理簿 (様式第96号)

(5) 概算払整理簿 (様式第97号)

(6) 前金払整理簿 (様式第98号)

(7) 繰替払整理簿 (様式第99号)

(8) 隔地払整理簿 (様式第100号)

(9) 現金出納簿 (様式第101号)

(10) 歳計外現金出納簿 (様式第102号)

(11) 備品出納簿 (様式第103号)

(12) 消耗品出納簿 (様式第104号)

(13) 原材料出納簿 (様式第105号)

(14) 有価証券出納簿 (様式第106号)

(15) 支払一覧表(様式第107号)

(16) 支払一覧表(様式第108号)

(帳簿の区分)

第148条 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(帳簿の記帳)

第149条 帳簿の記帳は、記帳理由の発生の都度、速やかに証拠書類によって行わなければならない。

2 帳簿の記帳に誤記があるときは、2本の朱線(朱書のときは黒線)を引いて正当な金額又は数量に訂正し、事務担当者が押印しなければならない。

(補助簿の設定)

第150条 第148条の帳簿について補足記帳を必要とするものがあるときは、補助簿を設けて整理することができる。

第11章 検査

(検査事務の委任)

第151条 町長は、会計事務及びこれに関連する事務(以下「会計事務」という。)の検査に関する事務を会計管理者に委任する。

(検査の対象)

第152条 前条の規定に基づき、会計管理者は、次に掲げる者がそれぞれ主管する会計事務につき検査を行う。

(1) 課等の長

(2) その他の会計職員

(3) 資金前渡職員

(4) その他特に必要があると認められる者

2 会計管理者は、指定金融機関等の取扱事務及び歳入の徴収若しくは収納の事務、又は支出の事務を私人に委託した場合の当該委託事務につき検査を行う。

(検査の方法)

第153条 会計管理者は、検査を受ける者が提出した報告書、証拠書類その他必要な書面に基づき、実地に検査を行うものとする。

(検査後の措置)

第154条 会計管理者は、検査の結果、違法若しくは不当な事項又は適正を欠く事項があると認めるときは、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、速やかに是正又は改善のため必要な措置を講じなければならない。

第12章 補則

(様式の特例)

第155条 この規則に定める様式によりがたい特別の事情があるものについては、町長の承認を受けて別に帳簿、書類その他の様式を定めることができる。

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、予算に関する規定は、昭和39年度の予算から適用する。

(規則の廃止)

第2条 かつらぎ町財務規則(昭和33年規則第9号)は、廃止する。

第3条及び第4条 削除

(経過措置)

第5条 この規則施行の日において既に締結されている契約については、なお従前の例による。

第6条 収入事務の主管規定についてはなお、従前の例による。

第7条 この規則に定められた様式中「

課長

 

 

」とあるのは、「

課長

 

課長補佐

 

係長

 

 

」と、「

室長

 

審査

 

」とあるのは、「

室長

 

室長補佐

 

係長

 

 

」と、「

課長

 

係長

 

 

」とあるのは、「

課長

 

課長補佐

 

係長

 

 

」と、「

室長

 

 

審査

 

」とあるのは、「

室長

 

室長補佐

 

係長

 

 

審査

 

」と読み替えるものとする。

第8条 この規則に定める帳簿、証拠書類等で従前の様式による用紙が多数あるものについては、当分の間なお、従前の様式による用紙を使用することができる。ただし、前条の規定により読み替えられた場合における回議の方法は、この限りでない。

(物品会計規則の廃止)

第9条 かつらぎ町物品会計規則(昭和33年規則第7号)は、廃止する。

(電算処理)

第10条 この規則の施行に関し、電子計算組織により財務会計事務を処理する場合にあっては、この規則で定める処理以外に、電算入力をもって処理に代えることができる。また、この規則で定める様式によりがたい特別の事情があるものについては、町長の承認を受けて別に入力用の様式を定めることができる。

2 この規則の規定により作成するとされている文書等については、当該文書等に記録すべき事項を財務会計システムに登録した磁気記録をもって代えることができる。

3 この規則の規定により通知すべき文書等については、電子決裁の承認によって通知したこととみなす。

(昭和44年6月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の前日までに次表左欄に掲げる職名を命ぜられているものは、この規則施行の日から次表右欄の職名に命ぜられたものとみなす。

左欄

右欄

総括係長

課長補佐又は室長補佐

主事補

助手

技師補

総括保育所長

主任保育所長

総括保母

主任保母

小使

用務員

(昭和47年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月11日から適用する。

(昭和49年8月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和51年1月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月18日から適用する。

(昭和52年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月14日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月24日規則第7号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年11月22日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式については、当分の間、従前の規定により定められていた様式による用紙に所要の調整を行い、使用することができる。

(昭和58年4月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月5日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式については、当分の間、従前の規定により定められていた様式による用紙に所要の調整を行い、使用することができる。

(昭和60年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則により改正された様式は、平成元年度の町税から適用する。

(平成6年4月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第34号その4の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成8年4月18日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前のかつらぎ町財務規則の規定により現に効力を有するものについては、なお従前の例による。

(平成9年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式については、当分の間、従前の規定により定められていた様式による用紙に所要の調整を行い使用することができる。

(平成10年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。

(平成11年4月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年度分から適用する。

(平成12年9月25日規則第24号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年2月20日規則第2号)

この規則中第58条の改正規定及び(株)関西さわやか銀行に係る規定は、平成13年2月26日から、その他の規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月4日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第35号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第42号)

この規則は、平成18年10月10日から施行する。

(平成19年3月14日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、予算、収入及び支出に関する規定は、平成21年度の予算から適用する。

2 この規則の施行前に、この規則により改正される前のかつらぎ町財務規則の規定に基づき作成された用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。

(平成21年10月26日規則第34号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、予算、収入及び支出に関する規定は、平成22年度の予算から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則により改正される前のかつらぎ町財務規則の規定に基づき作成された用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。

(平成23年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度の予算から適用する。

(平成24年9月10日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日規則第15号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度予算から適用する。

(平成27年4月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月6日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月8日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている納付書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対するこの規則による改正前のかつらぎ町財務規則第42条の2第1項(第1号及び第2号に係るものに限る。)及び第60条第1項(第1号に係るものに限る。)の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年8月25日規則第26号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日規則第35号)

この規則は、令和4年12月6日から施行する。

(令和5年3月15日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月21日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙については、令和6年3月31日までの間は、なお使用することができる。

(令和5年12月22日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第53条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該支給期間分又は支出しようとする額

仕訳書又は支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間分

仕訳書又は支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

仕訳書又は支給調書

 

戸籍謄本又は抄本、死亡届書、失業証明書

左のうち必要書類

4 共済費

払込通知を受けたとき

払込指定金額

払込通知書又は仕訳書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支給調書

 

本人の請求書又は病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本

左のうち必要書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給決定文書の写し、仕訳書

左のうち必要書類

(物品を購入する場合)

(契約を締結するとき)

(契約金額)

(契約書等、請書又は見積書)


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令(依頼)書、支給決定文書の写し、内訳書

左のうち必要書類

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


(物品を購入する場合)

(契約を締結するとき)

(契約金額)

(契約書等、請書又は見積書)


10 需用費





ア 消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、修繕費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書等、請書、見積書又は金額の記載された文書の写し(請求書)

単価契約によるものは括弧内によることができる

(追録代、複写機消耗品代、ガス代、写真現像焼付け代、自動車検査登録に係る修繕費)

(請求のあったとき)

(請求のあった額)

(請求書)


イ 光熱水費、給食材料費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書


11 役務費





ア 通信費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書


(加入料、架設料)

(契約を締結するとき)

(契約金額)

(契約書等、請書又は見積書)


イ 運搬費、保管料、広告料、筆耕翻訳料、手数料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書等、請書又は見積書(請求書)

単価契約又は後納契約によるものは括弧内によることができる

(クリーニング代、口座振込手数料、口座振替手数料、し尿汲み取り手数料、和歌山県国民健康保険団体連合会に支払う手数料、介護保険主治医意見書作成手数料)

(請求のあったとき)

(請求のあった額)

(請求書)


ウ 保険料

契約を締結するとき

契約金額

契約書等、見積書又は申込書の写し


12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書等、請書又は見積書(請求書)

単価契約によるものは括弧内によることができる

(和歌山県国民健康保険団体連合会に支払う委託料)

(請求のあったとき)

(請求のあった額)

(請求書)


13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書等、請書又は見積書(請求書)

単価契約によるものは括弧内によることができる

(放送受信料、タクシー代、公共下水道使用料)

(請求のあったとき)

(請求のあった額)

(請求書)


14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書等、請書又は見積書


15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書等、請書又は見積書(請求書)

単価契約によるものは括弧内によることができる

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書等、請書又は見積書


17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書等、請書又は見積書


18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき(請求のあったとき)

交付決定金額(請求のあった額)

交付決定書の写し又は支給決定文書の写し(請求書)

交付決定を要しないものは括弧内によることができる

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、交付決定書の写し又は支給決定文書の写し


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書等、申請書の写し


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、示談書、請求書


(契約による場合)

(契約を締結するとき)

(契約金額)

(契約書等)


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は内訳書


(補助金返還金、公債費)

(払込通知を受けたとき)

(払込指定金額)

(払込通知書又は内訳書)


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書の写し又は払込決定文書の写し


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書の写し、寄附決定文書の写し


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し又は見積書


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



別表第2(第53条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき

資金の前渡しを要する額

請求書、内訳書

 

2 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

請求書、内訳書

 

3 繰替払

現金払命令又は繰替命令を発するとき

繰替払を要する額

内訳書

 

4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出である旨の表示をすること

5 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書等

 

6 返納金の戻入れ

戻入れの通知があったとき(現金の戻入れがあったとき)

戻入れを要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に戻入れがあり、6月1日以降に通知があれば括弧内による

7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書等その他関係書類

 

別表第3(第126条関係)

備品分類表

品番

品種

品名(例示)

1

椅子類

事務椅子、応接椅子、折椅子、長椅子、回転椅子、ベンチ、児童生徒椅子

2

机類

事務机、脇机、テーブル、長机、教卓、座卓、児童生徒用机

3

箱棚類

戸棚、書棚、食器棚、陳列棚、薬品棚、金庫、鉄製保管庫、下駄箱、傘立、タンス、ロッカー、投票箱、鍵箱

4

台類

衝立、パネル、テレビ台、カウンター、記載台、作業台、電話台、花台、踏台、物干台、講演台、透写台、脚立

5

冷暖房器具類

エアコン、ストーブ、ファンヒーター、電気こたつ、扇風機、除湿器、空気清浄器

6

厨房器具類

炊飯器、ポット、冷蔵庫、窯類、鍋類、ガスコンロ、レンジ、オーブン、ミキサー、湯沸器、調理機、生ごみ処理機、食器洗浄機、餅つき機

7

装飾・美術工芸品類

カーテン、緞帳、絨毯、掛け軸、額縁、書画、彫刻、燭台

8

通信・視聴覚機器類

電話機、ファクシミリ、拡声器、チャイム、テレビ、ラジオ、レコーダー、視聴覚ソフト類、映写機、スクリーン、マイク、マイクスタンド、スピーカー、アンプ、緊急通報端末機

9

電気・機械器具類

掃除機、洗濯機、タイムレコーダー、レジスター、発電機、照明器具、ドライヤー、高圧洗浄機、券売機、番号交付機、冷水機、カメラ類、ブロワー、小型散布機

10

雑品類

時計、黒板、掲示板、看板、台車、一輪車、テント、檻、花瓶、鏡、国旗、町旗、校旗、賞状盆、雷探知機、ヘルメット、鞄、灰皿、ごみ箱、モップ、巻尺、物置、仮設トイレ

11

印類

公印、契章印

12

事務用器具類

複写機、印刷機、裁断機、紙折機、丁合機、電動パンチ、大型ホチキス、計算機、鉛筆けずり、ラベルライター、選挙用事務機器、契印綴じ機、ラミネーター、ラベル貼り機

13

電算用ハードウェア及びソフト類

コンピューター、ディスプレイ、プリンター、スキャナー、サーバー、ソフトウェア

14

図書類

加除式法令集等、各種図書、図書館用図書・フィルム・ディスク類

15

車両及び車両用具類

自動車、軽二輪車、自転車、車両付属設備類

16

福祉・医療機器類

車椅子、血圧計、体重計、身長計、診療器具、身体測定器具、滅菌器、活字文字読上装置

17

測量測定器具類

測量器、距離器、水位計、傾斜器、測光器、計量機、はかり、残留塩素測定器

18

農業機械器具類

トラクター、耕うん機、刈払機、噴霧器、剪定機、チェーンソー、薪割機、コンバイン、籾摺り機、水中ポンプ、芝刈機、スコップ、剪定鋏

19

工作機械器具類

旋盤、ジャッキ、電気ドリル、研削盤、切断機、ドライバー、グラインダー

20

消防機械器具類

消火器、警報機、ポンプ、消防用ホース、災害用発電機、消防無線機、防災器具

21

被服及び寝具類

制服、寝台、布団、防護服

22

教養・体育器具

運動器具、ネット、レーキ、サッカーゴール、コースロープ、楽器類、遊器具類

23

国語科教材類


24

算数・数学科教材類


25

社会科教材類


26

英語科教材類


27

理科教材類


28

家庭科教材類


29

音楽科教材類


30

図工科教材類


31

保健体育科教材類


32

技術科教材類


33

生活科教材類


34

共通教材類


35

学校図書類


36

遊具類


37

特別支援教材類


38

給食用備品


39

クラブ教材類


40

その他教材類


様式目次

第2章 予算関係

様式第1号 歳入歳出予算要求書 第5条

様式第2号 継続費(補正)見積書 第5条

様式第3号 繰越明許費(補正)見積書 第5条

様式第4号 債務負担行為(補正)見積書 第5条

様式第5号 地方債(補正)見積書 第5条

様式第6号 予算執行計画書 第11条

様式第7号 予算配当要求書 第12条

様式第8号 予算配当書 第12条

様式第9号 予算流用伺書 第14条

様式第10号 予備費充当伺書 第15条

様式第11号 弾力条項適用調書 第16条

様式第12号 削除

様式第13号 事故繰越調書 第19条

様式第14号 事故繰越内訳書 第19条

様式第15号 継続費繰越明細書 第20条

様式第16号 繰越明許費繰越説明書 第22条

様式第17号 収入調定書 第27条

様式第18号 納入通知書 第31条

様式第19号 納付書 第31条

様式第20号 戻入調書 第34条

様式第21号 返納通知書 第34条

様式第22号 削除

様式第23号 証券不渡通知書 第40条

様式第24号 削除

様式第25号 削除

様式第26号 削除

様式第27号 督促状発付簿 第45条

様式第28号 督促状 第45条

様式第29号 収納計算書 第46条

様式第30号 徴収(収納)委託証明書 第49条

様式第31号 収入金更正通知書 第50条

様式第32号 不納欠損処分調書 第51条

第4章 支出関係

様式第33号 支出負担行為伺書 第52条

様式第34号 支出命令書 第55条

様式第35号 資金前渡精算書 第57条

様式第36号 概算払精算書 第58条

様式第37号 前金払確認書 第59条

様式第38号 繰替払報告書 第60条

様式第39号 還付調書 第61条

様式第40号 支払案内書 第65条

様式第41号 支払通知書 第65条

様式第42号 送金依頼書 第66条

様式第43号 送金通知書 第66条

様式第44号 口座振替依頼書 第67条

様式第45号 支出委託金精算報告書 第68条

様式第46号 公金振替書 第69条

様式第47号 支出金更正通知書 第70条

第5章 契約関係

様式第48号 入札(契約)保証金納付書 第75条

様式第49号 入札(契約)保証金還付請求書 第77条

様式第50号 検査調書 第95条

様式第51号 検収調書 第95条

第6章 指定金融機関関係

様式第52号 証券不渡報告書 第102条

様式第53号 小切手等支払未済調書 第106条

様式第54号 未払繰越金歳入組入報告書 第107条

様式第55号 隔地払資金歳入納付報告書 第108条

様式第56号 収支日計報告書 第109条

様式第57号 収支月計報告書 第110条

第7章 現金及び有価証券

様式第58号 削除

様式第59号 有価証券預書 第115条

第8章 財産関係

様式第60号 削除

様式第61号 削除

様式第62号 削除

様式第63号 削除

様式第64号 削除

様式第65号 物品請求・受払書 第128条

様式第66号 物品伝票 第128条

様式第67号 物品使用願 第129条

様式第68号 物品使用通知書 第129条

様式第69号 物品返納書 第130条

様式第70号 物品保管転換申請書 第131条

様式第71号 物品保管転換通知書 第131条

様式第72号 物品保管転換送付(受領)書 第131条

様式第73号 物品不用決定書 第134条

様式第74号 物品出納計算書 第135条

様式第75号 徴収停止整理簿 第140条

様式第76号 履行延期申請書 第141条

様式第77号 履行延期承認通知書 第141条

第10章 帳簿関係

様式第78号 予算現計表 第147条

様式第79号 起債台帳 第147条

様式第80号 一時借入金台帳 第147条

様式第81号 予備費充当差引簿 第147条

様式第82号 歳入調定簿 第147条

様式第83号 町税徴収簿 第147条

様式第84号 税外収入徴収簿 第147条

様式第85号 過誤納金整理簿 第147条

様式第86号 過誤払金整理簿 第147条

様式第87号 予算執行整理簿 第147条

様式第88号 入札参加資格者名簿 第147条

様式第89号 備品受払簿 第147条

様式第90号 消耗品受払簿 第147条

様式第91号 原材料受払簿 第147条

様式第92号 歳入金整理簿 第147条

様式第93号 歳出金整理簿 第147条

様式第94号 現金出納表 第147条

様式第95号 支払通知簿 第147条

様式第96号 資金前渡金整理簿 第147条

様式第97号 概算払金整理簿 第147条

様式第98号 前金払整理簿 第147条

様式第99号 繰替払整理簿 第147条

様式第100号 隔地払整理簿 第147条

様式第101号 現金出納簿 第147条

様式第102号 歳計外現金出納簿 第147条

様式第103号 備品出納簿 第147条

様式第104号 消耗品出納簿 第147条

様式第105号 原材料出納簿 第147条

様式第106号 有価証券出納簿 第147条

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様式第12号 削除

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様式第22号 削除

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様式第24号及び様式第25号 削除

様式第26号 削除

様式第27号 削除

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様式第37号 削除

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様式第60号から様式第64号まで 削除

様式第65号から様式第67号まで 削除

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様式第95号 削除

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かつらぎ町財務規則

昭和39年5月22日 規則第3号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年5月22日 規則第3号
昭和44年6月5日 規則第7号
昭和47年4月1日 規則第5号
昭和47年4月1日 規則第8号
昭和49年5月8日 規則第1号
昭和49年8月6日 規則第3号
昭和51年1月16日 規則第3号
昭和52年3月30日 規則第2号
昭和55年3月14日 規則第2号
昭和57年4月1日 規則第1号
昭和57年9月24日 規則第7号
昭和57年11月22日 規則第10号
昭和58年4月18日 規則第9号
昭和59年10月5日 規則第10号
昭和60年12月1日 規則第10号
平成元年5月22日 規則第7号
平成6年4月6日 規則第8号
平成7年1月30日 規則第2号
平成8年4月18日 規則第6号
平成9年4月1日 規則第9号
平成9年8月1日 規則第13号
平成10年7月1日 規則第19号
平成11年4月9日 規則第12号
平成11年6月17日 規則第16号
平成12年3月10日 規則第4号
平成12年9月25日 規則第24号
平成13年2月20日 規則第2号
平成14年4月1日 規則第18号
平成15年3月28日 規則第8号
平成15年3月31日 規則第9号
平成15年11月4日 規則第14号
平成16年3月31日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第9号
平成17年9月30日 規則第35号
平成18年3月24日 規則第6号
平成18年9月28日 規則第42号
平成19年3月14日 規則第1号
平成21年2月4日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第10号
平成21年10月26日 規則第34号
平成22年3月29日 規則第9号
平成23年4月1日 規則第13号
平成24年3月26日 規則第9号
平成24年9月10日 規則第29号
平成25年9月2日 規則第14号
平成25年10月1日 規則第15号
平成26年3月27日 規則第7号
平成26年4月30日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第10号
平成27年4月23日 規則第24号
平成27年11月24日 規則第31号
平成27年12月28日 規則第39号
平成28年2月29日 規則第5号
平成28年3月16日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第15号
平成28年6月29日 規則第30号
平成28年9月6日 規則第38号
平成29年3月17日 規則第12号
平成30年2月8日 規則第5号
平成31年2月27日 規則第7号
平成31年4月1日 規則第16号
令和元年10月15日 規則第24号
令和2年2月28日 規則第8号
令和2年3月27日 規則第23号
令和2年12月28日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第6号
令和3年8月2日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年4月1日 規則第17号
令和4年8月25日 規則第26号
令和4年9月30日 規則第31号
令和4年12月5日 規則第35号
令和5年3月15日 規則第10号
令和5年3月24日 規則第12号
令和5年3月28日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年4月27日 規則第24号
令和5年9月21日 規則第35号
令和5年12月22日 規則第131号