○かつらぎ町公有財産管理規程

昭和60年12月1日

規程第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 取得(第5条―第8条)

第3章 管理(第9条―第17条)

第4章 行政財産(第18条―第26条)

第5章 普通財産(第27条―第48条)

第6章 台帳等の調製(第49条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公有財産の取得、管理及び処分に関する事務について、他に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、かつらぎ町財務規則(昭和39年規則第3号。以下「規則」という。)の定めるところによるものとし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産管理者

第4条第2項又は第3項の規定による行政財産又は普通財産を管理する者をいう。

(2) 教育財産

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

第3条 公有財産は、次に掲げる種類に区分する。

(1) 行政財産

 公用財産

町において町の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

 公共財産

町において公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 普通財産

行政財産以外の全ての公有財産

第4条 公有財産の処分及び公有財産に生じた損害賠償の請求に関する事務は、公有財産管理者が行うものとする。

2 行政財産は、当該財産を所管する課長が管理するものとする。この場合において、所管区分が明確でないときは、町長の定めるところによるものとする。

3 普通財産は、管財情報課長が管理する。ただし、町長が別段の定めをしたものについては、この限りでない。

第2章 取得

(取得の手続)

第5条 公有財産管理者が、公有財産を取得しようとするときは、規則に定める財産の取得前の措置のほか、次に掲げる事項を記載した公有財産購入決議書(様式第1号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 取得予定価格、時価見積額、単位その他価額算出の根拠

(4) 経費の支出科目及び予算額

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(6) 契約方法及びその理由

(7) 契約書案又は寄附(贈与)申込書

(8) 関係図面、公図等

(9) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記簿又は登記原簿の謄本

(10) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その数量、所有者の住所及び氏名並びにその承諾書

(11) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し)

2 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件の設定その他特殊な義務があるときは、これらの消滅又は必要な措置をとらなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(新築等の計画決定)

第6条 公有財産管理者は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移転し、若しくは改築をしようとするときは、建物新築等計画決議書(様式第2号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する建物新築等計画決議書には、関係図面を添えなければならない。

(寄附の受納)

第7条 公有財産管理者は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書(様式第3号)により、町長の決議を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(登記及び登録並びに代金の支払)

第8条 公有財産管理者は、登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

2 取得した公有財産の代金は、登記又は登録できるものについてはその手続完了後に、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 公有財産管理者は、公有財産を取得したときは、その取得の理由及び第13条第1項各号に掲げる事項について、公有財産(取得、売却、交換等)通知書(様式第4号)により、副町長に通知しなければならない。

第3章 管理

(公有財産の管理)

第9条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について次に掲げる事項に留意し、適正かつ効果的な維持、管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の使用目的

(2) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(3) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(4) 土地の境界

(5) 建物にあっては、電気、ガス、給排水等の施設

(6) 使用料又は貸付料の適否及びその使用状況

(公有財産の保険)

第10条 建物、工作物及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は、管財情報課長が行うものとする。

3 管財係は、第1項の規定により損害保険に付すべく公有財産について、毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあってはその都度)損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を当該公有財産管理者に通知しなければならない。

4 公有財産管理者は、損害保険に付している公有財産について、損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに管財情報課長に通知しなければならない。

(居住の禁止)

第11条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものについては、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のため居住させる場合その他で町長が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。

(合議)

第12条 公有財産管理者は、次に掲げる場合において、あらかじめ管財情報課長及び関係各課室等の長に合議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で財産を取得しようとするとき。

(2) 行政財産の目的外使用を許可しようとするとき。

(3) 行政財産の用途を廃止し、又は廃止しようとするとき。

(4) 公有財産の種別替及び所管換をしようとするとき。

(5) 公有財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更並びに地上権を設定しようとするとき。

(財産台帳)

第13条 公有財産管理者は、その管理に属する財産について、その種類及び区分に従い、公有財産台帳(様式第5号(その1)から(その10)まで)を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目(土地における敷地、森林等、建物における事務所建、住宅等の区別をいう。)

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価額

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

2 公有財産管理者は、会計年度末現在の公有財産状況を副町長に報告しなければならない。

(台帳価格)

第14条 財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得

次に掲げる公有財産の区分に応じそれぞれ当該定める額

 土地

付近の類似地の時価を考慮して算定した価額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物

建築又は製造に要した額(その算定が困難なものにあっては評定価額)

 立木

その材積に単価を乗じて算定した額(その算定が困難なものにあっては評定額)

 物権及び無体財産権

取得価額(それにより難いものにあっては評定価額)

 有価証券

額面金額

 出資による権利

出資金額

 前アからまでのいずれにも属しないもの

評定価額

(財産の評価換)

第15条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について3年ごとにその年の3月31日の現況について別に定めるところにより、公有財産の評価換をすることができる。

2 公有財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、公有財産(評価換)異動通知書(様式第6号その1からその5まで)を町長及び副町長にその結果を報告しなければならない。

(境界の確定)

第16条 公有財産管理者は、その所管に属する町有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書(様式第7号)を作成するとともに、境界標柱(様式第8号)を設置しなければならない。

2 前項の境界確定書には、次に掲げる関係書類を添えなければならない。

(1) 境界確定送付書

(2) 公共用地境界確定調査書

(3) 位置図

(4) 公図

(5) 隣接地登記簿一覧表

(6) 隣接地登記簿謄本

(7) 地積測量図

(8) 平面図1/500

(9) 断面図1/200

(10) 現場写真

(11) その他関係文書

(12) 申請者が個人・法人の場合は、申請者の印鑑登録証明書

3 前2項の規定は、新に土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。

(建物の取壊し)

第17条 公有財産管理者は、その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは、次に掲げる事項を具した建物取壊し決議書(様式第9号)により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 取り壊す理由

(2) 所在地、種類、構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格

(5) 前号の経費の支出科目及び予算額

(6) 取壊し後の物件及び敷地等の処置

(7) 関係図面、写真等

(8) 前各号に掲げるもののほか、取壊しに関しとなる事項

第4章 行政財産

(行政財産の用途廃止)

第18条 公有財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止決議書(様式第10号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 公有財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、公有財産引継書(様式第11号)に行政財産用途廃止決議書及び関係書類並びに関係図面を添えて、直ちに管財情報課長に引き継がなければならない。ただし、次に該当するときは、この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

3 前2項の規定は、教育委員会が教育財産の用途を廃止し、当該財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の種別替及び所管換)

第19条 公有財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、また行政財産の種類を変更することをいう。)及び所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。)を必要とするときは、公有財産種別替決議書(様式第12号)により、また公有財産所管換決議書(様式第13号)により町長の決定を受けなければならない。

2 公有財産管理者は、公有財産の種別替及び所管換が決定されたときは、当該財産を所管する公有財産管理者に引き継がなければならない。

3 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 前3項の規定は、教育委員会が教育財産の種別替及び所管換を受けようとする場合に準用する。

(行政財産の使用許可の範囲)

第20条 次の各号のいずれかに該当する場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究その他公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合

2 前項の規定にかかわらず、町長は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当すると認められる者に対しては、使用を許可しない。

(2) 法人その他の団体で、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員に該当するものがあるもの

(3) 暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者

(4) 不正の利益を得る目的、他人に危害を加える目的その他の不正の目的で暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団若しくは暴力団員の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、相当の反対給付を受けないで金品その他の財産上の利益を供与した者

(行政財産の使用許可期間)

第21条 行政財産の使用許可の期間は、2年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、同項の規定による。

(行政財産の使用許可の条件)

第22条 行政財産の使用を許可するときは、次に掲げる条件を付けるものとする。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(行政財産の使用許可申請)

第23条 行政財産の使用許可(許可申請の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第14号)を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第24条 財産管理者は、その所管に属する行政財産について、前条に規定する使用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可決議書(様式第15号)に関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする財産

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び行政目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額及びその算定の基礎

2 公有財産管理者は、前項の規定により行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書(様式第16号)を申請者に交付しなければならない。

(行政財産の使用許可の特例)

第25条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。

(教育財産の目的外使用)

第26条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可であらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 使用期間が10日以内のとき。

(2) 当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可

(3) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に共するための使用の許可

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に指定する事項

第5章 普通財産

(普通財産の貸付期間)

第27条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 50年以上

(2) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合 60年以内

(3) 前2号に掲げる目的以外の土地及び土地の定着物の貸付け 30年以内

(4) 建物その他の財産を貸し付ける場合 10年以内

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、同項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第28条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年度分を前納されることを妨げない。

(普通財産の貸付けの条件)

第29条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で、町長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借り受けた期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(普通財産の貸付申請)

第30条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第17号)を所管の公有財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。ただし、一般競争入札、指名競争入札又は公募型プロポーザル方式による随意契約により貸し付けるときは、この限りでない。

2 前項に規定する普通財産貸付申請書には、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付け)

第31条 公有財産管理者は、その所管に属する普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け、これを貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産貸付決議書(様式第18号)に普通財産申請書及び関係図面並びに契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受入れの住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

3 普通財産を貸し付けたときは、公有財産貸付調書(台帳)(様式第18号)によって貸付料金収納状況等必要な事項を記録しておかなければならない。

(普通財産の貸付契約の変更)

第32条 普通財産の貸付契約内容に変更が生じた場合、借受者は、普通財産貸付契約変更申請書(様式第19号)を公有財産管理者に提出しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その他で普通財産貸付変更決議書(様式第20号)に現に締結している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

第33条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合には、第27条から前条までの規定を準用する。

(担保)

第34条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)

第35条 第20条から前条まで(第26条を除く。)の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第36条 公有財産管理者は、その所管に属する普通財産について交換をしようとするものがあるときは、普通財産交換決議書(様式第21号)により、町長が決定を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

2 前項に規定する普通財産交換決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 交換に供しようとする財産の沿革

(3) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の見積額その他価格算出の根拠

(4) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の時期及び方法、歳入歳出科目並びに予算額

(5) 関係図面

(6) 契約書案

(7) 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本

(8) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(9) 相手方の交換承諾書の写し

(10) 相手方の交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し

(11) 相手方の住所及び氏名

(普通財産の交換申請書等)

第37条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(様式第22号)を公有財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。

(譲渡の手続)

第38条 普通財産を譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 譲渡しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 処分予定価格、時価見積額及び単価その他価格算出の根拠

(5) 売払代金の歳入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(9) 契約方法及び契約書案

(10) 関係図面、公図、写真等

(11) 前各号に掲げるもののほか、譲渡に関し参考となる事項

(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)

第39条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して当該財産の用途(以下「指定用途」という。)指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次に該当するときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指定競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めるとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次に掲げるところによる。

(1) 指定期日

契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間

指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

譲与の場合 10年

減額譲渡の場合 7年

減額しない譲渡の場合 5年

(譲渡の場合の用途指定の変更)

第40条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日、指定期間は災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第41条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(様式第23号)を公有財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。ただし、一般競争入札、指名競争入札又は公募型プロポーザル方式による随意契約により貸し付けるときは、この限りでない。

2 公有財産管理者は、前項に規定する普通財産譲与又は譲渡の申請を受け、その所管に属する普通財産について、これを譲与し、又は譲渡すべきものと認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産譲与(譲渡)決議書(様式第24号)に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(普通財産の売払価格等)

第42条 普通財産の売払価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換差金(売払代金)延約の申請)

第43条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納申請をしようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書(様式第25号)を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第44条 施行令第169条の4第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができない等、やむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、自動車若しくは建設機械

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第45条 公有財産管理者は、土地、建物その他の抵当権の設定の登記原因を証する書面及びその登記についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 公有財産管理者は、動産(無記名債権を含む。以下本項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 公有財産管理者は、指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 公有財産管理者は、見積権で前項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

5 公有財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させたうえ、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。

(延納担保の保全)

第46条 公有財産管理者は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処理をとらなければならない。

(増担保等)

第47条 公有財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、増担保の提供、保証人の変更その他変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第48条 施行令第169条の4第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長が別に定める率による。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年 7.3パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年 14.6パーセント

第6章 台帳等の調製

(公有財産台帳等の調製)

第49条 管財情報課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(様式第5号その1からその10まで)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 公有財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳副本(様式第5号その1からその10まで)を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 副町長の財産記録管理は、公有財産記録簿(様式第27号)に登録するものとする。

4 前3項の規定により、公有財産台帳、公有財産台帳副本及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別表第2の定めるところによる。

5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写し、建物について平面図、法第238条第1項第4号の権利については、適当な図面を付しておかなければならない。

6 公有財産管理者は、行政財産使用(借用)許可調書(台帳)(様式第15号)及び普通財産貸付調書(台帳)(様式第18号)を備え、公有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第50条 公有財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書(様式第28号)に関係図面を添えて、管財情報課長に報告しなければならない。

2 管財情報課長は、前項の規定による公有財産異動報告書の提出があったときは、速やかに公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書(様式第28号副本)により副町長に通知しなければならない。

3 教育委員会は、その所管に属する教育財産について異動があったときは、その都度公有財産異動通知書を作成し、管財情報課長を経て副町長に通知しなければならない。

4 副町長は、前2項の規定による通知書の提出があったときは、当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿(様式第27号)に記録しなければならない。

(台帳価格)

第51条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換当時における評定価額、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地

類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及びその他の動産

建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは見積価額

(3) 立竹木

その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利

取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産

額面株式にあっては、1株の金額。無額面株式にあっては、発行価額。その他のものについては、額面金額

(6) 出資による権利

出資金額

(台帳価格の改定)

第52条 管財情報課長及び公有財産管理者は、その合議により公有財産につき3年ごとにその3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定することができる。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(災害報告)

第53条 公有財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故により、その所管に属する公有財産が滅失し、又は毀損したときは、直ちに公有財産災害報告書(様式第29号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて、管財情報課長に提出しなければならない。

1 この規程は、昭和60年12月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に使用させ、又は貸し付けている公有財産については、この規程によって使用させ、又は貸し付けているものとみなす。

(平成9年11月20日規程第7号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成15年12月26日規程第20号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年3月22日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月9日規程第21号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成24年9月10日規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年11月14日訓令甲第15号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成28年8月31日訓令甲第13号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成30年3月22日訓令甲第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日訓令甲第18号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日訓令甲第18号)

この訓令は、令和4年12月6日から施行する。

(令和5年9月21日訓令甲第14号)

この訓令は、発令の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

財産管理者

公有財産

行政財産

公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。

公用財産

本庁

総務課長

その他

所管の課長

公共用財産

所管の課長

普通財産

管財情報課長(町長が別段の定めをしたものを除く)

別表第2(第49条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

1 敷地

平方メートル

住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう(単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。以下同じ。)

2 宅地

公舎、職員住宅、町営住宅等の用に供されている土地をいう。

3 田

 

4 畑

 

5 山林

 

6 原野

 

7 保安林

 

8 池沼

 

9 鉱泉地

 

10 雑種地

 

11 公衆用道路

一般の交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。

12 公園

 

13 遊園地

 

14 水路

 

15 提塘

 

16 その他

 

建物

1 事務所

平方メートル

庁舎、学校、診療所、公民館等の主な建物(単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。)

2 住宅

寄宿舎、町営住宅等の主な建物

3 工場

作業場等の建物

4 倉庫

 

5 車庫

 

6 雑屋

物置、廊下、便所、用務員室等の建物

7 その他

他に該当しないもの

工作物

1 門

木門、石門等1箇所をもって1個とする。

2 かこい

メートル

さく、へい、生垣等を含む。

3 水道

屋外に独立して設置された飲用又は散水用の水道施設で一式をもって1個とする。

4 築庭

築山、置石、泉水、噴水塔を含む等1団をして1個とする。

5 池井

人工を加えた池沼、養魚池、井戸深度さく井戸等各1箇所をもって1個とする。

6 貯水池

貯水池、ろ過池、沈でん池、プール等各1箇所をもって1個とする。

7 貯水槽

水槽、貯油槽、薬品タンク等各1箇所をもって1個とする。

8 浄化槽

浄化槽、汚水浄化槽等各1箇所をもって1個とする。

9 消火装置

消火栓、火災警報装置、火災報知機等各1箇所をもって1個とする。

10 鉄塔やぐら

広告塔、警報塔等のほか鉄柱を含む。

11 炉

ちゅう房炉、焼却炉等各1箇所をもって1個とする。

12 橋梁

 

13 防波堤

メートル

防水壁、防砂堤等

14 堤防

 

15 せき水門

水門、開閉水門等

16 水路

メートル

送水路、集中路、暗きょ等を含む。

17 トンネル

 

18 索道

 

19 電柱

 

20 電信柱

 

21 汚物処理装置

汚物処理装置、ふん尿処理装置、じんかい処理装置等

22 浄水配水装置

量水装置、取水装置、配水装置等

23 管きょ

メートル

上水道、下水道の管きょを包括する。

24 飼育おり・けい留さく

 

25 碑塔

 

26 舗床

石敷、れんが敷、コンクリート敷等の1箇所をもって1個とする。

27 照明装置

電灯、ガス等の設備一式をもって1個とする。

28 諸標

立標等の各一式をもって1個とする。

29 暖冷房装置

 

30 望楼

 

31 雑工作物

 

32 その他

 

立木

1 樹木

主として、宅地等に生立している庭木その他材積を基準として、その価格を算定することが適当でないもの

2 立木

立方メートル

森林、原野に集団として生立しているもので、材積を基準として価格を算定することが適当であるもの

3 竹

長さ150センチメートル、結束90センチメートルをもって1束とする。

用益物権

1 地上権

平方メートル

 

2 地役権

 

3 採石権

 

4 漁業権

 

5 入漁権

 

6 その他

 

無体財産権

1 特許権

 

2 著作権

 

3 商標権

 

4 実用新案権

 

5 その他

 

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様式第26号 削除

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かつらぎ町公有財産管理規程

昭和60年12月1日 規程第6号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和60年12月1日 規程第6号
平成9年11月20日 規程第7号
平成15年12月26日 規程第20号
平成19年3月22日 規程第5号
平成22年6月9日 規程第21号
平成24年9月10日 規程第21号
平成25年11月14日 訓令甲第15号
平成28年8月31日 訓令甲第13号
平成30年3月22日 訓令甲第10号
令和元年10月15日 訓令甲第18号
令和4年3月31日 訓令甲第1号
令和4年12月5日 訓令甲第18号
令和5年9月21日 訓令甲第14号