○かつらぎ町社会教育委員設置に関する条例

昭和35年12月23日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項及び第18条の規定に基づき、かつらぎ町社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 社会教育法第17条に規定する職務をつかさどらせるため、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所属機関としてかつらぎ町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(費用弁償)

第5条 委員が招集に応じて会議に出席し、又は職務を行うため教育委員会の同意を得て旅行する場合には、かつらぎ町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年かつらぎ町条例第9号)に規定する支給方法等を準用し、報酬の額については公民館運営審議会委員に準じ、その費用を弁償する。ただし、公民館運営審議会委員の職と兼ねる場合にあっては、支給しない。

(教育委員会への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年9月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町社会教育委員設置に関する条例

昭和35年12月23日 条例第35号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年12月23日 条例第35号
平成12年3月22日 条例第1号
令和5年9月15日 条例第24号