○かつらぎ町立公民館運営審議会規則

昭和33年9月5日

教委規則第7号

第1条 かつらぎ町立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は審議会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第2条 審議会は、会長が招集する。

(会議の成立)

第3条 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議事を決することができない。

(議事)

第4条 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、当該公民館において処理する。

(審議会への委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会で定める。

かつらぎ町立公民館運営審議会規則

昭和33年9月5日 教育委員会規則第7号

(昭和33年9月5日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和33年9月5日 教育委員会規則第7号