○かつらぎ町立公民館運営審議会規則
昭和33年9月5日
教委規則第7号
第1条 かつらぎ町立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は審議会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第2条 審議会は、会長が招集する。
(会議の成立)
第3条 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議事を決することができない。
(議事)
第4条 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、当該公民館において処理する。
(審議会への委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会で定める。
附則
この規則は、かつらぎ町立公民館設置及び管理条例施行の日から適用する。