○かつらぎ町青少年問題相談委員設置規則
昭和43年3月16日
規則第9号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づく専門委員として、次の事項に関する事務を掌理するため、かつらぎ町青少年問題相談委員(以下「委員」という。)を置く。
(1) 青少年健全育成対策に係る調査に関すること。
(2) 青少年健全育成の相談及び助言に関すること。
第2条 委員の定数は、1人とする。
第3条 委員の任期は、1年とする。
2 委員は、任期中辞職しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
3 委員の任期中でも解職することができる。
第4条 委員の執務態様の割振りは、他の機関と調整を図り、町長が定める。
第5条 委員の報酬及び費用弁償については、かつらぎ町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年条例第9号)の定めるところによる。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。