○かつらぎ体育センター設置及び管理条例施行規則

昭和54年3月26日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ体育センター設置及び管理条例(昭和54年条例第2号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 かつらぎ体育センター(以下「体育センター」という。)は、体育スポーツ、レクリエーション及びその他健康で文化的な各種集会等の開催に関する業務を行う。

(使用時間)

第3条 体育センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、所長が特別の事情があると認めた場合、使用時間を臨時に変更することができる。

2 前項の使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第4条 体育センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(ただし、この日が国民の祝日と重なるときはその翌日)

(2) 年始(1月1日から同月4日まで)

(3) 年末(12月28日から同月31日まで)

(4) 前3号に定めるもののほか、特別の事情により所長が臨時に休館を必要と認めた日

2 前項の規定にかかわらず、所長が特に必要と認めた日は開館することができる。

(使用の申請)

第5条 体育センターを使用しようとする者、かつらぎ体育センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、向う2月以内の予定日時とし、使用日の3日前までにしなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 所長は、前条の申請書の提出により、使用を認めたときは、かつらぎ体育センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用の不許可)

第7条 体育センターの使用目的又は内容が次の各号の1に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し及び中止)

第8条 使用許可のあった者について、次の各号の1に該当すると認めるときは、その使用を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 使用許可申請に偽りがあったとき。

(2) この規則に違反し、又は管理者の指示に従わなかったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特別の事由が生じたとき。

(使用者が守るべき事項)

第9条 体育センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 館内の清潔・整頓を保持すること。

(3) 許可なく設備品を館内から持ち出さないこと。

(4) 許可なく外部から異物の持込みをしないこと。

(5) 喫煙所以外で喫煙しないこと。

(6) 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡してはならない。

(7) 前各号のほかに所長が指示した事項

(使用申込みの取消し)

第10条 体育センターの使用の取消しをしようとするときは、かつらぎ体育センター使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、使用日の8日前までに所長に提出しなければならない。

(施設等の破損・亡失の処理)

第11条 体育センターの使用中、故意又は重大な過失により、施設の設備若しくは備品等を破損し、又は亡失したときは、かつらぎ体育センター施設等破損・亡失届(様式第4号)をもって所長に報告し、使用者の責任において、これを原形に復し、又は損害額を弁償しなければならない。

2 前項の義務を怠ったときは、管理者が適宜に処理し、その費用を使用者に納付させることができる。

(雑則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、所長が別に定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成15年10月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

(令和3年11月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ体育センター設置及び管理条例施行規則

昭和54年3月26日 教育委員会規則第3号

(令和5年9月29日施行)