○かつらぎ町東渋田軽スポーツセンター設置及び管理条例施行規則
平成5年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町東渋田軽スポーツセンター設置及び管理条例(平成5年かつらぎ町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 かつらぎ町東渋田軽スポーツセンター(以下「軽スポーツセンター」という。)は、企業の従業者と地域住民の健康増進、体育の振興、地域社会との融和を図り、文化的な各種集会等の開催に関する業務を行う。
(使用時間)
第3条 軽スポーツセンターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、かつらぎ町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
2 前項の使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(休館日)
第4条 軽スポーツセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(4) 委員会が管理上必要があると認める日
(使用許可の申請)
第5条 軽スポーツセンターを使用しようとする者は、かつらぎ町東渋田軽スポーツセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、向こう2月以内の予定日時とし、使用日の3日前までにしなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の許可に体育施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第7条 次の各号の1に該当するときは、委員会は、軽スポーツセンターの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 軽スポーツセンターの設備及び備品等を滅失し、若しくはき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 使用許可のあった者について、次の各号の1に該当すると認めるときは、その使用を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用許可申請に偽りがあったとき。
(2) この規則に違反し、又は委員会の指示に従わないとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、委員会において必要があると認めるとき。
(使用者が守るべき事項)
第9条 軽スポーツセンターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 火気に注意すること。
(2) 館内の清潔・整頓を保持すること。
(3) 許可なく設備品を館内から持ち出さないこと。
(4) 許可なく外部から異物の持込みをしないこと。
(5) 喫煙所以外で喫煙しないこと。
(6) 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡してはならない。
(7) 前各号のほかに委員会が指示した事項
(使用申込取消し)
第10条 軽スポーツセンターの使用の取消しをしようとするときは、かつらぎ町東渋田軽スポーツセンター使用取消届(様式第3号)使用許可書を添えて、使用日の2日前までに委員会に提出しなければならない。
(施設等の破損・亡失の処理)
第11条 軽スポーツセンターの使用中、故意又は重大な過失により、施設設備若しくは備品等を破損し、又は亡失したときは、かつらぎ町東渋田軽スポーツセンター施設等破損・亡失届(様式第4号)をもって委員会に報告し、使用者の責任において、これを原形に復し、又は損害額を賠償しなければならない。
2 前項の義務を怠ったときは、委員会が適宜に処理し、その費用を使用者に納付させることができる。
(管理責任者)
第12条 委員会に、体育施設管理責任者1人を置く。
(管理の委託)
第13条 軽スポーツセンターの管理を委託しようとするときは、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 管理責任者の住所及び氏名
(2) 管理施設名
(3) 管理期間
(4) 管理方法
(5) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事項
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。