○かつらぎ町東渋田軽スポーツセンター設置及び管理条例施行規則

平成5年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町東渋田軽スポーツセンター設置及び管理条例(平成5年かつらぎ町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 かつらぎ町東渋田軽スポーツセンター(以下「軽スポーツセンター」という。)は、企業の従業者と地域住民の健康増進、体育の振興、地域社会との融和を図り、文化的な各種集会等の開催に関する業務を行う。

(使用時間)

第3条 軽スポーツセンターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、かつらぎ町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

2 前項の使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第4条 軽スポーツセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(4) 委員会が管理上必要があると認める日

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までの休館日において、委員会が必要があると認めるときは、使用することができる。

(使用許可の申請)

第5条 軽スポーツセンターを使用しようとする者は、かつらぎ町東渋田軽スポーツセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、向こう2月以内の予定日時とし、使用日の3日前までにしなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 委員会は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用者の調整を行った後、かつらぎ町東渋田軽スポーツセンター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。この場合においては、委員会は、地域活動のための使用に十分配慮するものとする。

2 委員会は、前項の許可に体育施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 次の各号の1に該当するときは、委員会は、軽スポーツセンターの使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 軽スポーツセンターの設備及び備品等を滅失し、若しくはき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 使用許可のあった者について、次の各号の1に該当すると認めるときは、その使用を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用許可申請に偽りがあったとき。

(2) この規則に違反し、又は委員会の指示に従わないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、委員会において必要があると認めるとき。

(使用者が守るべき事項)

第9条 軽スポーツセンターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 館内の清潔・整頓を保持すること。

(3) 許可なく設備品を館内から持ち出さないこと。

(4) 許可なく外部から異物の持込みをしないこと。

(5) 喫煙所以外で喫煙しないこと。

(6) 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡してはならない。

(7) 前各号のほかに委員会が指示した事項

(使用申込取消し)

第10条 軽スポーツセンターの使用の取消しをしようとするときは、かつらぎ町東渋田軽スポーツセンター使用取消届(様式第3号)使用許可書を添えて、使用日の2日前までに委員会に提出しなければならない。

(施設等の破損・亡失の処理)

第11条 軽スポーツセンターの使用中、故意又は重大な過失により、施設設備若しくは備品等を破損し、又は亡失したときは、かつらぎ町東渋田軽スポーツセンター施設等破損・亡失届(様式第4号)をもって委員会に報告し、使用者の責任において、これを原形に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

2 前項の義務を怠ったときは、委員会が適宜に処理し、その費用を使用者に納付させることができる。

(管理責任者)

第12条 委員会に、体育施設管理責任者1人を置く。

(管理の委託)

第13条 軽スポーツセンターの管理を委託しようとするときは、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 管理責任者の住所及び氏名

(2) 管理施設名

(3) 管理期間

(4) 管理方法

(5) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事項

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町東渋田軽スポーツセンター設置及び管理条例施行規則

平成5年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和5年9月29日施行)