○かつらぎ町文化財保護条例施行規則

平成13年1月30日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、かつらぎ町文化財保護条例(昭和43年かつらぎ町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条の規定により、かつらぎ町指定文化財の指定又は認定を受けようとする者は、それぞれの種別により次に掲げる事項を記載したかつらぎ町指定文化財申請書に、写真、実測図、見取図、その他参考資料を添えてかつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 有形文化財

 名称

 種類

 員数

 所在の場所

 所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所

 品質及び形状(建造物にあっては構造、規模)並びに寸法

 作者及び製作の年代又は時代

 画賛、奥書、銘文(建造物については、むな札)

 由来、沿革、徴証、伝説その他参考となるべき事項

(2) 無形文化財

 名称

 保持団体の名称、代表者の氏名及び住所並びに保持者の氏名、生年月日、性別、住所及び経歴その他保持団体若しくは保持者に関する事項

 内容(音楽、演劇又はこれらに関連する無形文化財にあっては、使用楽器、衣装、曲目等を含む。)

 由来、徴証、伝説等

 音楽、演劇又はこれらに関連する無形文化財については、その行われる時期及び場所

 その他参考となるべき事項

(3) 民俗文化財

 有形の民俗文化財については、第1号に掲げる事項

 無形の民俗文化財については、前号に掲げる事項

(4) 記念物

 名称

 種別

 所在地

 所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所

 現状

 地域に関係あるものは、地目、地積及び限界となるもの

 由来、徴証、伝説等

 その他参考となるべき事項

(5) 伝統的建造物群

前号に掲げる事項

2 条例第3条第2項に規定する同意をした者は、様式第1号による指定同意書を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(指定及び認定書)

第3条 条例第5条第1項に規定する指定書及び認定書(以下「指定書等という。」)の様式は、次に定めるところによるものとする。

(1) 指定書 様式第2号

(2) 認定書 様式第3号

(届出書又は指定書等の再交付に係る申請書)

第4条 次の各号に掲げる届出書又は指定書等の再交付に係る申請書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第7条第1号第2号第4号又は第5号の規定による届 様式第4号

(2) 条例第7条第3号の規定による管理責任者の選任又は解任の届 様式第5号

(3) 指定書等を亡失し、破損し、又は汚損した時の当該指定書等の再交付に係る申請書 様式第6号

(現状変更)

第5条 条例第8条に規定する指定文化財の現状を変更しようとするときは、変更しようとする日の20日前までに、様式第7号による申請書に、次の各号に掲げる書類を添えてこれを委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図又は現状変更の大要

(2) 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 申請者が所有者又は占有者以外の場合は、所有者又は占有者の承諾書

2 申請者は、現状変更を完了したときは、次に掲げる書類を添えて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 施工の概要書

(2) 現状変更の結果を示す写真又は見取図

(維持の措置の範囲)

第6条 条例第8条に規定する維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 指定文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

(2) 指定文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 指定文化財の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

かつらぎ町文化財保護条例施行規則

平成13年1月30日 教育委員会規則第2号

(令和5年9月29日施行)